特種電気工事資格者

電気工事士法第3条において電気工事士等が従事する電気工事が下記の通り定められており、自家用発電設備(非常用予備発電装置)の工事は “特種電気工事資格者” でなければ従事できないこととされています。

 

電気工事士等の資格の種類に応じた工事範囲
図. 電気工事士等の資格の種類に応じた工事範囲

特種電気工事資格者の独占業務


なお、非常用予備発電装置工事のうち特種電気工事資格者の有資格者でなければ従事できない工事の範囲は、非常用予備発電装置として設置される原動機・発電機・配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く)及びこれらの附属設備に係る電気工事とされており、詳細な工事の内容は以下の通りです。

 

非常用予備発電装置の構成機器などの据付工事

  • 原動機及び発電機を造営材に取り付ける工事

①原動機及び発電機を造営材に固定する為に用いる基礎ボルトの取付及びその締付け作業

②原動機及び発電機の芯出し作業

③耐震ストッパーを造営材に取付ける作業

 

  • 配電盤を造営材に取付ける作業
  • 以下に掲げる附属機器を造営材に取付ける作業

燃料タンク、冷却水槽、圧縮空気溜め、空気圧縮機、排気消音器、始動用直流電源盤

燃料タンク、冷却水槽、圧縮空気溜め及び排気消音器に係る配管の工事

  • 原動機出入口と各系統配管を接続する作業
  • 各系統配管内に伸縮継手を接続する作業
  • 耐震指示具又は防振支持具を用いて、各系統配管を造営材に取付ける作業

非常用予備発電装置に係る電気配線工事であって以下の作業

  • 発電機と配電盤との間において電線を設置し又は接続する作業
  • 始動用直流電源盤と原動機のセルモータとの間において電線を設置し又は接続する作業
  • 原動機・発電機及び附属機器の制御に係る電線を、配電盤とのこれら機器との間において設置又は接続する作業
図. 非常用予備発電装置工事の範囲
図. 非常用予備発電装置工事の範囲 ※クリックで拡大