皆様がご存じのインターホンが、消防設備として見なされる場合があります。
(詳しくは「消防法特例220号通知」対応インターホンについてをご参照ください。)
“GP型3級受信機” と呼ばれる、インターホン自体が1回線の火災報知設備の受信機の役割も果たすことができるというものの施工実績もございます。
青木防災では、複雑に制定された消防法を確認の上、お客様に最適なご提案をさせていただきます、お問い合わせください。