漏電火災警報器の設置義務が生じるケースは、限定的です。
“ラスモルタル造” の木造建築物であって、かつ
もしくは “ラスモルタル造” の木造建築物であって
以上、どちらかの要件に当てはまる防火対象物のみに、設置義務が生じる7類の消防設備です。
その為、建物の構造や契約電流を事前調査した上で設置義務の有無を判断する必要があります。
また、設置工事をする際には “電気工事士” の免状が必要となります。
次に、漏電が火災につながりやすい “ラスモルタル造” について簡潔に説明させていただきます。
ラスモルタル造は、メタルラスという金属製の網上の下地に、モルタルというセメントを砂と水に混ぜたものを塗って仕上げたものです。
モルタル製の壁の中には、網状の金属であるメタルラスが入っています。
そのメタルラスに漏れた電気が流れると、火災が発生する恐れが生じます。
※ただ、既設の建物の場合 “メタルラス” が使われているかどうかは外見で判断できない(壁をぶち破るわけにはいかない)為、木造で契約電流50Aを超えている場合だと “漏電火災警報器” をつけることがあります。
ただし、冒頭でも記載しました通り、契約電流が50A以下の場合は設置義務が生じません。
電子レンジ1台が大体15Aくらいであるため、戸建てでも50A程度はあった方が良いように感じます。
もし契約電流50A以上の要項で漏電火災警報器の設置義務が生じてしまい、それを回避したい場合は契約電流の変更も可能です。
漏電火災警報器の設置工事には電気工事士の資格が必要となる他、消防用設備点検・報告をするには、消防設備士乙種7類の免状が必要となります。