ガス漏れ火災警報設備は、都市ガス・プロパンガスなどのガス漏れを検知して、音響を発する4類の消防用設備です。
検知器・中継器・受信機・警報装置などで構成されます。
(´-`).。oO(どうでもいい話ですがガス漏れの場合は、感知器ではなく “検知器” と呼びます…。。)
その検知器の有効期限が “取付け後5年間” であり、今回その交換時期が来たため、お取替えをさせていただきました。
以下に、その取替・試験の模様に加えまして、ガス漏れ火災警報器の設置基準・背景などについても言及し、記していきます。…
ガス漏れ火災警報設備の設置基準は、消防法施行令第二十一条の二で定められています。✍(´・ω・`)
1980年に起こった静岡駅前地下街爆発事故を受けて、法令が改正され、“地階”や“地下街”などに、ガス漏れ火災警報設備等の設置が義務化されたようです。💡
(´-`).。oO(月刊フェスクという消防の雑誌でみました…。)📚
また、2007年には渋谷温泉施設爆発事故が発生し、ガス漏れ火災警報設備を設置すべき施設に“温泉の採取のための設備”が追加されることとなりました。♨(;´Д`)
上記のガス爆発事故の被害はいずれも甚大です。
他にも、つま恋ガス爆発事故など、概要を知るだけでその危険度や、被害の悲惨さが分かります。
注1
燃料用ガスが使用されるものに限る。
なお、燃料用ガスが使用されるとは、次のものをいう。
注2
参考:川崎市
ガス漏れ火災警報設備の検知器を交換・試験した際の様子を、写真と共に以下に紹介させていただきます。👷✨
(´-`).。oO(“工事”と言うほどのものでもありませんが…。。)
ガス漏れ火災警報設備の受信機には、以下の3種類があります。
(´-`).。oO(今回の受信機は、上記の“G型受信機”に該当します…。。)💡
ガス漏れ火災警報設備の検知器を試験する際に、ライター型の専用機器を用います。
✍(´-`).。oO(ライターではありませんので、注意してください‥。。)
また、都市ガス用検知器の検知濃度(警報濃度)は、爆発が起こるガス濃度の最低ライン(爆発下限界)の200分の1~4分の1となっています。
💡(´-`).。oO(ちなみに、空気より重いプロパンガスの検知濃度は爆発下限界の5分の1となっています…。。)