カテゴリ:第五条〔防火対象物に対する措置命令〕



▶︎ 消防法 · 11日 3月 2019
防災にも勿論お金がかかる 裁判
消防法が “国民の生命、身体及び財産を火災から保護する” 目的で制定されていることは大体予測がつくでしょうし、第一条〔目的〕にもそう謳われていますが、お客様の中には主にお金がかかることを避けたいがた為、その指導に対して「お抗い」になられる方もいらっしゃいます。( `ー´)ノ💰 消防設備士は “所轄消防署予防課” と “お客様”...