“特定一階段等防火対象物” の意味を簡単に言いますと、「地階や3階以上の階に特定用途があって、そこから避難階までの階段が1つしかない防火対象物」の事を指しており、消防用設備の設置基準が他と少し異なります。🚫(;´Д`)❕...
結論、共同住宅やアパートにある避難はしご等の避難器具は消防法および建築基準法の2パターンで設置義務が生じる可能性があります。 消防法の収容人員に基づく設置基準 建築基準法に基づく二方向避難を確保 共同住宅やアパートの場合、消防法に基づく収容人員30名以上で避難はしご等の避難器具の設置義務が生じます。...
先日、Twitter上で「火災報知器が二個あり変だと思ったら、一つが盗撮用のカメラだった。」というツイートを発見しました。🐤 怖いな‥!と思い当該ツイートに添付されている写真を見ると、煙感知器の形をしたソレが “壁際ギリギリ” についてました。📹...
タイトルにもあります “一動作式” の避難器具というのは、文字通り1つの動作で使用できる状態になるように設計された避難器具を言います。🚒(・ω・)ノ🔧♪ 特定一階段等防火対象物という建物内に不特定多数の人が出入りする用途があり、かつ階段が屋内に一つだけの場合は、この “一動作式”...