カテゴリ:消防法第13条の23



▶︎ 講習 · 15日 4月 2019
消防庁職員の意志ある方が消防設備士免状を取得
消防法に基づく国家資格である "消防設備士" には、取得後に免状取得者の講習受講の義務が消防法第17条の10〔消防設備士講習〕にて定められています。🎫(´∀`*)ウフフ...