カテゴリ:消防法施行規則第4条の2の4



▶︎ 点検 · 17日 4月 2020
防火対象物点検の規定運用が “弾力的”
消防予第101号 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令の運用についてにて「消防法に基づく、防火管理者・防災管理者の選任・消防用設備等の設置その他各種点検報告・届出等を実施することが困難な場合が想定されることから、その際の運用について」の通知がされました。💡((((;゚Д゚))))📃‼ 今回の通知で、2つの制度運用が “弾力的に”...
▶︎ 消防法 · 30日 9月 2019
タマスケ広報課長の成年被後見人
総務省消防庁のTwitterアカウント(@FDMA_JAPAN)より、消防法施行規則の一部を改正する省令(案)についてツイートされていた為、目を通させて頂きました所 “成年被後見人” に係る部分について変更されるであろう事が分かりました。💡(;´Д`)👌💦...