カテゴリ:消防法施行規則第14条



▶︎ 消防法 · 27日 9月 2019
自ら率先して送水口の標識を持つタマスケ広報課長
消火ポンプを用いて加圧送水されるスプリンクラー設備には、その消火水槽内の水を放射し終わった際も追加で放水できる様に、スプリンクラー用の送水口が設けられます。⛲(´∀`*)ウフフ💦 この送水口より消防ポンプ車が加圧送水する事で、火災盛期で侵入が困難な場合にも建物のスプリンクラーヘッドより消火活動が可能になっているという訳です。🚒💨...