消防法第二十五条に〔応急消火義務等〕について、以下のように定められています。📙 “火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火もしくは延焼の防止または人命の救助を行わなければならない。” 如何ですか、上記の “義務”...
消火・避難訓練の実施は、消防法で定められた義務です!🚒 例えば、消防法上で不特定多数の人が出入りする「特定防火対象物」に該当する(6)項イ 病院・診療所や(6)項ロ・ハ 福祉施設は以下の周期で訓練を実施します。🏥🏢(´∀`*)ウフフ♪ ☑ 消火・避難訓練‥年2回以上 ☑ 通報訓練‥消防計画に定めた回数...