結論、共同住宅やアパートにある避難はしご等の避難器具は消防法および建築基準法の2パターンで設置義務が生じる可能性があります。 消防法の収容人員に基づく設置基準 建築基準法に基づく二方向避難を確保 共同住宅やアパートの場合、消防法に基づく収容人員30名以上で避難はしご等の避難器具の設置義務が生じます。...
非常警報設備について消防法施行令第24条〔非常警報器具又は非常警報設備に関する基準〕の5にて “自動火災報知設備又は放送設備が設置されているものについては、非常ベル又は自動式サイレンを設置しないことができる。” と謳われていますから、比較的見かけるケースは少ないです。🚨✨...
“収容人員” は防火対象物を利用する人の数のことで、その算定方法は消防法施行規則第一条の三で詳しく定められています。💡 📙(´-`).。oO(オレンジの法令集だと…、、P.354です…。。) 実務を行う上では “使用開始届” の2枚目に各階の収容人員を記載する欄がありますので、それを埋めるために計算します。🍡...