以前より手指などの消毒にアルコール(エタノール)をスプレーすることはありましたが、新型コロナウイルス蔓延化である現在は桁違いに使用頻度が増えています。👾(>_<)💨 その多くが該当するアルコールの濃度が60%以上の製品は消防法上で第4類の引火性液体という “危険物” に分類されます。⛽‼...
消防法第二十五条に〔応急消火義務等〕について、以下のように定められています。📙 “火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火もしくは延焼の防止または人命の救助を行わなければならない。” 如何ですか、上記の “義務”...