消防法第17条の3の2〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査〕にて “設置しなければならない消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。” と謳われており、それに基づいて工事完了後に実行されるのが消防検査です。👮❕...
今週は立続けに3回 “消防検査” を受ける機会があり、その際所轄消防署の予防担当の方3名に以下の質問をしてみました。🎩
『就活の時点で消防署に予防課があるの知ってましたか?』🚒
3名の返答は、以下の通りでした。💡
『知りませんでした。もうペンを握りたくないと思ってこの仕事を選んだのに…。』
『知りませんでした。知ってる奴いたら相当マニアですよ。』
『知りませんでした。前は違う署の現場にいたので、異動の際は驚きました。』
コチラの事実に基づき、“働き方” について考えていきます。 🌱