主に建物内が現場となる消防設備士が「道路使用許可申請書」を警察署に提出するなんて機会は、そうそう無いでしょう。👷💬
ふふふ‥言い訳です、見事にミスってやりましたよ。💔(´;ω;`)
例えば「交通許可」の窓口と、道路使用許可申請時に¥2,500円を支払う「会計課」の窓口が異なる(Why Japanese people!?)こと等は一般的に知られていないかと思います、これから申請される方々に同じミスをして欲しくない!思いで記します。📋💦
◎ 道路使用許可についての概要
道路交通法第76条にて『何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止‥』と定められており、以下の様なケースには「道路使用許可」の申請をし、警察署長の許可を得ねばなりません。💮👮❕
- ☑ 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
- ☑ 道路に石碑、広告板、工作物を設けようとする行為
- ☑ 場所を移動せずに、道路に露店・屋台等を出す行為
- ☑ 道路において祭礼行事、ロケーション等をする行為
今回、歩道に高所作業車を走らせた自火報幹線ケーブル敷設工事の為、我々の様な消防設備士が滅多に提出しない道路使用許可申請書を警察署へ提出しに馳せ参じたワケです。📋👷💭
◎ 道路使用許可申請書の添付書類
道路使用許可申請書に添付する書類は、以下の通りです。📁
- ① 道路使用許可申請書(2通)
- ② 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
- ③ 道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
③の道路使用の方法又は形態等を補足する資料については、工事時の道路使用状況を図示すると共に、文章にて「一作業区は10mとして順次移動します。」等と追記を求められました。🎨✨
◎ 警察署にて起こった衝撃の出来事
◯◯警察署には駐車場があり、そこから最寄りの入口すぐに「交通許可」の窓口があり若干名が並んでいました。🚙💨
用意していた書類を窓口の “気さくなマダム” にお渡しし、日付等を記入後に『では会計課で支払いお願いしま~す』と2部提出したうちの1部を手元に戻して下さいました。👮💭
『(案外、簡単だなぁ。)』と思い、隣の会計課へ書類を提出。📨
窓口で俯きっぱなしの若い男が小さい声で『¥2,500円です』と言ったので、¥3,000円を支払って釣り銭¥500円を受け取りました。👛(´∀`*)ウフフ♪
支払い後、表紙右上に日時と額が印字されて返却されたので 『これ、そのまま持って帰ってもいいんですか?』と窓口の若い男に質問すると『ハイ。』とのこと。🚨
そして、そのまま警察署を出た帰り道にて高速道路に乗った矢先『あれ、許可申請書って窓口に提出してない?』と管理人の社用スマホに電話が‥。((((;゚Д゚))))📲
『えっ!?持って帰ってきてます、だって窓口の人に「持って帰っていいですか?」って聞いたら「ハイ」って回答されたので!』
何と「会計課」で支払い後、再び「交通許可」の窓口へ提出しなければならなかったのです‥。🎯(´;ω;`)
結局、次の日の朝一番に住まいが比較的警察署に近い社員に提出を依頼して何とかなりましたが‥理不尽じゃないですか!?👹💨
実は、以前も一度その警察署にて道路使用許可申請書を提出した弊社員がいまして、その時も『¥2,500円ちょうど支払ったのに、お釣りで¥300円返ってきて何回も見直しました。』なる現象があったとのこと…。💸\(゜ロ\)(/ロ゜)/💦
そんな『いやサンドイッチマンのネタか。』とツッコまざるを得ないような、とぼけた話もあったとのこと。🥪
今回は管理人が完全に一杯食わされちゃった感じになりました。💔(;´Д`)💨
皆さん、道路使用許可申請の際は気を付けて下さい!🚨
◎ まとめ
- 歩道に高所作業車を走らせた自火報幹線ケーブル敷設工事の為、主に建物内が現場となる消防設備士が「道路使用許可申請書」を警察署に提出するなんて機会が少ないこともあり見事にミスった。✅
- 会計課で支払い後、窓口で『これ、そのまま持って帰ってもいいんですか?』と窓口の若い男に質問すると『ハイ。』とのことであった為、持ち帰ったら『あれ、許可申請書って窓口に提出してない?』と管理人の社用スマホに電話がかかってきたので次の日の朝一番に住まいが比較的警察署に近い社員に提出を依頼した。✅
- これから申請される方々に同じミスをして欲しくない!思いで記した。✅
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