◎「防火管理者」の仕事7つ
防火管理者の仕事として、主に以下の7つが挙げられます。🔗
- 消防計画の作成
- 消防計画に基づく "消火" "通報" "避難" 訓練の実施
- 消防用設備等の点検及び整備
- 火気使用・取扱いの「監督」
- 避難または防火上必要な構造・設備の維持管理
- 収容人員の管理
- その他防火管理上必要な業務
1.の消防計画の作成については防火管理者選任時に提出しているので変更なければクリアですが、2.~7.の防火管理者の仕事についても責任感を持って実践していかねばなりません。🎯(;´Д`)💨
◎「訓練」できていますか?
訓練内容と実施回数については消防法施行規則第3条にて、以下の表の通り定められています。📝
訓練種別 | 訓練回数 | |
特定防火対象物 | 非特定防火対象物 | |
通報訓練 | 年1回以上 | 年1回以上 |
消火訓練 | 年2回以上 | 年1回以上 |
避難訓練 | 年2回以上 | 年1回以上 |
例えば、特定防火対象物である(6)項ロ 福祉施設等の防火管理者であれば「年2回以上の消火・避難訓練、その内の1回は所轄消防署に通報した訓練」を実施しなければならないのです。📣
防火管理者に選任された施設長や店長及び支配人などの役職者さま各位、消防法遵守の為に行うプロによる "防災" に関する訓練サービスを組織の士気や団結力を高める「真面目なレクリエーション」としても利用されてみては如何でしょうか?💮(´∀`*)ウフフ
◎「点検」は業者とタッグで!
消防法施行令第3条の2〔防火管理者の責務〕にて「消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備」の "監督" と "必要な指示を与える" 旨が謳われています。💡
防火管理者は日常的な設備の維持管理を行い、消防法第17条の3の3に基づく "消防用設備等の点検及び報告" については、原則として我々の様な国家資格である消防設備士の免状を持ったプロが実施することになります。🎫
ちなみに弊社ですが、お客様より『前の業者は、ここまで丁寧かつ親切にしてくれなかった‥』なる生の "お声" を頂いています通り、誠実なサービスをさせて頂いております!💯(´∀`*)ウフフ♪
◎ 火気使用・取扱いの監督
「火気」とは、火を使う設備や器具はもちろん、喫煙などのいわゆる「火の気」のあるものを全て含みます。🚭
防火管理者は、火災予防条例に定める火気使用設備等の管理基準、火気の使用制限などの遵守を徹底するとともに、火元責任者、防火担当責任者などに喫煙場所の指定、裸火使用の制限又は禁止等を指示し、火気の使用・取扱い上の管理監督を適正に行わなければなりません。🕵💦
◎ 収容人員の管理って何‥?
収容人員の概念は建物の用途とともに「防火管理者の選任基準」や「消防用設備等の種類や規模・設置基準」を決定する上で、大変重要な要件となります。🧠(´∀`*)ウフフ♪
※収容人員とは、防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数をいいます(消防法施行令第1条の2)。
- ①「出入りする者」とは、勤務又は居住以外の目的で当該防火対象物に出入りする者をいい、例えば、観覧、集会、遊技、購買、通学等当該防火対象物について通常予定される利用目的のためその対象物内に出入りする者です。
- ② 「勤務する者」とは、当該事業場において、当該事業に従事する者をいい、「従業者」又は「教職員」として捉えています。
- ③「居住する者」とは、当該防火対象物又はその部分を住居として使用する者をいい、「居住者」として取り上げている他、「病床の数」や「要保護者の数」の形で捉えています。
防火対象物の規模(空間の広さ等)及び避難施設能力には限界がある為、特殊な建築物についての用途・規模等に応じて避難通路や避難口などの避難上必要な施設の数や幅員などが規定されています。🎪(;´Д`)💦
混雑が予想されるときには「掲示板、案内板、放送などにより規制を行う」とともに「避難経路・避難放送用の設備の確認」や「誘導員の配置・増強」などの措置をとり、万一の災害発生時にはスムースな避難が行えるようにしておかなければなりません。⛔
このことから、防火管理者は消防法施行規則第1条の3に定める防火対象物の用途区分の収容人員算定基準により算定された収容人員を目安として、収容人員を超えて収容することのないように適正に管理する必要があるワケです。👒(´∀`*)ウフフ♪
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