誰が想像できたでしょうか、感染症防止対策の為に「レジ・カウンター前に透明のビニールシートを吊るす」なんて状況を‥。🔭
しかし、その付け焼き刃で吊るされたビニールシートに火がついて、あわや大惨事に‥という事例もあり火災リスクがあるという話も出てきています。🔥\(゜ロ\)(/ロ゜)/🧯💦
- ☑ 防炎物品のビニールシートに交換したい
- ☑ これから新型コロナウイルス対策に注力したい
- ☑ 火災リスクを未然に防ぐ “カイゼン” の材料が欲しい
上記の読者を想定して、話を進めていきますので確認を!👷💭
◎「飛まつ防止シート」が燃えた⁉
「飛まつ防止シート」消防が火災の注意喚起
— NHK生活・防災 (@nhk_seikatsu) May 28, 2020
先月、大阪のショッピングセンターで、客がライターを試しに点火したところ、レジカウンターに設置された飛まつ防止シートに誤って燃え移る事故が発生。消防は大きな火災になるおそれがあったとして注意を呼びかけています。 https://t.co/jE1WELzaiM
いや『ライターの “お試し点火” をビニルシートの直近でやりますか…⁉』という素朴な疑問はさておき、実際に火災が起こっております。((((;゚Д゚))))🔥
(4)項 ショッピングセンターは、消防法施行令第4条の3にて防炎防火対象物という「防炎対象物品の使用が義務付けられている用途の建物」に該当しています。💡
しかし、誰も「レジ・カウンター等の前に飛まつ感染を防止するために、透明のビニールシートを吊下げる。」なんて状況となる未来を予想して消防法を作成していなかった為、現時点では “飛まつ防止シート” を防炎物品にする規定はありません。🔮(;´Д`)💦
消防法上では建物の用途によって、カーテンやじゅうたん等の限られた部分には燃えにくい材質の「防炎物品」を使用する規定があります。
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) May 30, 2020
この度、あらゆるカウンターで設置された「飛沫防止シート」なる物品の登場もまた “想定外” であった為、今からルールが作られるでしょう。https://t.co/R86j11osco https://t.co/HsO7jrKg1s pic.twitter.com/07bbBpq8oV
◎“防炎” のビニールがあるんです!
火災リスクを予防する為の “カイゼン” 策として、防炎製品に指定されている透明ビニールを使用して「飛まつ防止シート」を作成するという方法があるでしょう。🎀( `ー´)ノ✂
(※この方法で作成する場合、防炎物品(製品)である証明をする為に仕様書等を必ず保管しておきましょう!)
検索してパッと出てくるのが、この消防法施行令第4条の3に適合している “アキレスフラーレ” という製品です。🌐(´∀`*)ウフフ♪
しかし、ロール単位で販売されているので『いや、30mも必要だという方は中々いないでしょ‥』と思っていたところ、何やら良さげなサイズ感の既製品を見つけました。🕵✨
このサイズなら使いやすいですし、白い枠に金属の輪がついた穴もあるので天井から吊り下げ易く壊れにくいでしょう。💯(´∀`*)ウフフ♪
大きな火災につながる恐れのある要因を一つずつ潰していくため、新型コロナウイルス感染症を防ぐためにも “防炎” の飛まつ防止シートの設置をオススメします!🚨
【💡補足】
- ☑ 防炎防火対象物に設置義務が生じるのは "防炎物品" であり、現在の "防炎" 飛まつ防止シートは「防炎製品」という括りになります。よって、消防法上の設置義務が今のところなく、任意での設置推奨という位置づけで提案させて頂いております。
◎ 消防法が追い付いてくる可能性
現段階で防炎物品使用の義務がない「飛沫感染防止シート」ですが、間仕切りに該当する場合の消防法への抵触は以前より懸念されています。
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) May 30, 2020
例えば、病院の患者室にあるカーテン上部がメッシュ構造なのは消防法上、スプリンクラーの散水障害とならない様に配慮している為です。https://t.co/LyUCmoAUsF
今のところ、消防庁予防課より通知された「飛沫防止用のシートに係る火災予防上の留意事項について」にて以下の様な留意事項が謳われているのみです。📝
- ☑ 火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから距離をとること
- ☑ 必要に応じて難燃性又は不燃性のものの使用を検討すること
現在(3)項ロ 飲食店では、火をガンガン使っている調理場と客席を通常のビニールシートで仕切っているところも多々あり、いつ引火してもおかしくない様な状態が放置されている場所も…。🍳💦
また、前ブログ “補助金を用いた新型コロナウイルス感染拡大防止の為の個室化に伴うスプリンクラー設備の改修工事” でも言及していますが「間仕切り」扱いとなって消防用設備の設置義務が生じるケースがあるので飛まつ防止シート設置時は注意です。
最後に、現在は『難燃性または不燃性のものの使用を “検討” すること‥』と謳われていますが、これから防炎物品や防炎製品の使用が義務付けられる可能性は十分あります。💡(;´Д`)👌
例えば「人命に係る被害」が出る等がキッカケで、法改正されるケースってのが多々あります。🚒💨
それを待つのではなく、その前に防炎製品の飛まつ防止シートに交換し、命を落とす危険性がある火災リスクを予防しませんか?🚩
◎ まとめ
- レジ・カウンター等の前に吊り下げられた飛まつ感染を防止用の透明のビニールシートに引火し、大きな火災に繋がりそうになったという事例より、新型コロナウイルス感染症対策のビニールシートは防炎物品もしくは難燃性・不燃性の製品でなければ火災リスクがあることが分かった。✅
- 消防法施行令第4条の3に適合している “アキレスフラーレ” という製品で、使いやすいサイズかつ白い枠に金属の輪がついた穴もあるので天井から吊り下げ易く壊れにくいものが販売されていた。✅
- 「人命に係る被害」が出る等がキッカケで “法改正” される前に、想像力を働かせ防炎製品である飛まつ防止シートに交換し、命を落とす危険性がある火災リスクを予防したかった。✅
コメントをお書きください
aki (金曜日, 19 6月 2020 11:27)
タイムリーな話題を提供していただけるのはさすがですね!
防炎物品ですが、よく誤解されるのが防炎物品と防炎製品です。
消防法で特定用途等に義務となるのは防炎「物品」です。
防炎「製品」とは法規制はないが火災予防上使用が推奨されるもので、パジャマや寝具などに用いられますが、あくまで任意なものです。
私が調べたところでは、透明なビニールシートで防炎「物品」は存在しません。
記事に上がっている消防法施行令第4条の3に適合しているアキレスフラーレ、、、
の部分ですが画像の右上部分にある表示は防炎「製品」に付けられるものです。
私も製造メーカーのホームページをいくつか見てきましたが、適当なことがかなり書かれています。
工場は防炎防火対象物ですなどど、明らかな誤りが記載されていたり、この商品は消防法に適合している商品です。などと書かれています。
逃げ道として、最後の方を見ると「所轄消防によってはダメなので消防と相談してください」と書かれています。
aki (金曜日, 19 6月 2020 11:30)
補足ですが、現状、飛沫防止シートは防炎物品でなくてもよいことは承知しています。
管理人 (金曜日, 19 6月 2020 13:31)
>aki 様
毎度、貴重な補足コメント大変有難う御座います!!�✨
早急に本文を加筆修正させて頂きました!!(>_<)�
恐れ入ります、今後とも何卒宜しくお願い致します!!�
aki (金曜日, 19 6月 2020 21:48)
あら探しのようなコメントをしてしまい申し訳ないです。
青木防災さんのブログは参考にしている人は私を含めてたくさんいるのを承知しているので、より正確な情報を提供していただきたく思っているのでつい要らぬことを書いてしまいました。
管理人 (土曜日, 20 6月 2020 15:31)
>aki 様
引き続きコメント有難う御座います!_(._.)_�
完全に必要な情報でして、大変助かっております!
コツコツ継続してきて、お陰様で多くの方に見て頂けるページになっておりますので、管理人としてもより正確な情報を提供したいという思いは強いです。
以前、オリエンタルラジオの中田敦彦さんが誤情報を公開してしまい多くの批判を受けたケースがありましたので、時間をかけてファクトチェックを行いつつスピード感をもって更新しておりますが、残念ながら間違っていたり解釈にズレがあったりしてしまうこともあります。
そのような状況下で、aki様のような読者様に優しく指摘頂けますと大変ありがたい思いです。
できるだけ正確な情報を公開するよう努めます、今後とも何卒宜しくお願い致します!!_(._.)_✨