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新型コロナウイルスの影響で所轄消防署に提出する届出類への押印が省略可能となりました!

所轄消防署提出書類 捺印省略
🐈:『えっ、はんこ押さなくて良いんですか⁉』

令和2年5月15日に通知された “新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省略等について” にて、以下の内容が発表されました。📝\(゜ロ\)(/ロ゜)/👾💦

  • 消防法令の規定に基づき各消防本部等に対し提出することとされている申請書、届出書等のうち、消防法令の定める様式において押印を求めるものについては、臨時的措置として、押印がされていない場合であっても、受け付けることができること。

電子申請でウイルスが付着する “紙” を触らなくて良くなり、パソコン上で完結できる作業範囲も広がりました。💻(´∀`*)ウフフ

 

消防庁予防課さんのリスク管理、見習っていきましょう!💯✨

◎押印が省略できる書類の例


“はんこ”を押して提出していた書類 消防法
“はんこ”を押して提出していた書類って?

主に消防設備士が提出していた書類で、捺印箇所があった書類が以下の通りです。📝👷💨

上記の内、着工・設計届以外は「表紙に、お客様の “はんこ” を貰う。」という、もう意味のない作業工程が発生していました。🔦

 

例え直接会っていなくても、わざわざ郵送して署名・捺印してもらってから提出するのは “遅い” ので、大変助かる通知なのです。💮

参考:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省略等について(通知)


◎ 可能な限り電子申請を活用


メールだと困難な場合のみ “郵送”
メールだと困難な場合のみ “郵送” で‥!

また、通知には以下の文言も記されています。👮💬

  • 申請書等については、可能な限り電子メール・電子申請等により受け付けることとし、電子メール等によることが困難な図面等については郵送等も活用することにより、対面による手続を極力減らすこと。

要は『消防署に、来るなよ。』って話です、無暗に現場で人命を救う消防隊の方々を感染リスクに晒すのは避けたいでしょう。🚒💨

 

管理人的には今回の “臨時的措置” が当たり前となり、恒久的に電子申請で書類提出ができるルールになった方が、効率よく消防法第一条〔目的〕を達成できるのではないかと思っています。🌸✨


◎ 今後も “三密” は避けよう!


油断大敵!引き続き “新コロ” 対策
油断大敵!引き続き “新コロ” 対策を!

通知上にて「申請書等の提出に限らず、消防法令関係手続においては、対面による対応を減らす工夫を行うとともに、いわゆる「三つの密」を避けるなど、感染拡大防止対策を徹底すること。」と謳われています、この “三密” を今一度確認しておきましょう。💡

  1. 換気の悪い “密閉空間”
  2. 多数が集まる “密集場所”
  3. 間近で会話や発声をする “密接場面”

この “三密” の条件が揃うと新型コロナウイルスのクラスター(集団)発生のリスクが高まると言われており、所轄消防署予防課の相談・書類提出窓口については “三密” の条件がバッチリ揃っていた箇所も多かったです。

参考:「3つの「密」を避けましょう」(出典:首相官邸・厚生労働省外部リンク)


現在の日本は、緊急事態宣言やロックダウン及び自粛生活により徐々に良い方向に進んでいっていますが、まだまだ油断せず今後も “はんこ” 省略を含む新型コロナウイルス対策に継続して取り組んでいきましょう!💪(´∀`*)ウフフ

【※追記】


以下、消防予第142号通知より抜粋です。

  • 臨時的措置として、押印がされていない場合であっても、受け付けることができることとし、この場合において、申請書等の真正性を確認する必要があると認められるときは、電話等で問い合わせを行うこととしているところです。

つまり、押印省略の為の代替措置として “電話による本人確認” がされる事となりそうです!📞(´∀`*)ウフフ💦

◎ まとめ


  •  “新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省略等について” にて、消防法令の規定に基づき各消防本部等に対し提出することとされている申請書、届出書等のうち、消防法令の定める様式において押印を求めるものについては、臨時的措置として、押印がされていない場合であっても、受け付けることができることが発表された。✅
  • 消防設備士と関わりの深い書類について、着工・設計届以外の設置届や使用開始届等は「表紙に、お客様の “はんこ” を貰う。」という、もう意味のない作業工程があり、直接会っていなくても、わざわざ郵送して署名・捺印してもらってから提出するのは “遅い” ので、大変助かる通知であった。✅
  • 管理人的には今回の “臨時的措置” が当たり前となり、恒久的に電子申請で書類提出ができるルールになった方が、効率よく消防法第一条〔目的〕を達成できるのではないかと思っていた。✅

◎ 参考資料


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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省略等につ
PDFファイル 223.8 KB
ダウンロード
「3つの「密」を避けましょう」(出典:首相官邸・厚生労働省外部リンク).pdf
PDFファイル 1.2 MB
ダウンロード
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防関係手続における押印の省略について(
PDFファイル 193.8 KB

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コメント: 2
  • #1

    名無しさん (月曜日, 18 5月 2020 18:27)

    >「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令関係手続における押印の省略等について(通知)」
     内閣府対策本部の意向(押印の極力廃止)を利用して、ここでまとめて整理したい強い意志を感じます。
     先の通達では根拠条文として以下を挙げています。
    「本通知は、消防組織法(昭和22 年法律第226 号)第37 条の規定に基づく助言として発出」
     更に以下の文言が印象的です。
    「なお、消防法令に定める様式の押印については、今後必要な措置又は整理を検討する予定であること。」
     つまり、今回の実績を元に「(様式含む)押印必要有無」を本気で精査することを宣言。
     以上から、押印不要・電子申請推奨しても特に問題なしとの実績作り。押印廃止だけではなく、様式も見直して「より電子申請を行いやすくしたい(その他、併せて重複解消など一気に整理したい)」との意志を感じます。
     言い換えれば、担当部署が「(この際まとめて処理したい)書式整理・整備は何か」そのフィードバックを強く求めていると考えます。 この上ない好機、逃がさない手はありませんね。

  • #2

    管理人 (火曜日, 19 5月 2020 10:03)

    >名無しさん
    コメント有難う御座います!!�

    印鑑廃止して上手くいけば、継続も視野に…という意向は正直大変有り難いです。
    紙を刷ってお客様に郵送するという経費が単純にかかりませんし、その分だけ早く所轄消防署へも提出できます。

    一企業単位で決済の判子が省略されたという様なニュースは目にしたことがありますが、業界単位で判子が省略されて完全に電子化されたとなるとインパクトも大きいように思います。
    それがまた、閉鎖的かつ保守的というイメージが抱かれがちなと消防・防災業界が率先して取り組み、実績を出したとなると、わびさびの領域である「はんこ文化」に与えるインパクトも大きいかと。

    時は容赦なく流れていきますし、諸外国などの外部環境は容赦なく効率化し、発展していきます。
    日本だけ独自のルールでいつまでも…と頑固になっていては次世代にマシな未来なんて残せないだろうと個人的には思っています。
    私も、好機だと考えております。

    今後共、何卒宜しくお願い致します!�