結論から申し上げますと、建築基準法でも消防法でも避難経路(通路)に関する規定はあります。🚨(;´Д`)👌✨
避難経路(通路)幅は最低でも1.2mは必要で、用途や居室の有無によって最大2.3mもの幅員を設けなければなりません。💡
消防法上では、消防法第8条の2の4〔避難上必要な施設等の管理〕で避難障害になる物品の除去等についてのみ謳われていますが、幅員についても火災予防条例で細かい数字が規定されています。⛔
その他でも、通路の幅員について気にすべき場面がありましたので併せて言及します、ご確認下さいませ!🔍(´∀`*)ウフフ♪
◎ 建築基準法上に規定アリ!
建築基準法上で “特殊建築物” に該当する以下の用途について、建築基準法施行令第119条〔廊下の幅〕にて以下の通り謳われています。🏫\(゜ロ\)(/ロ゜)/💉💦
- 1.8m(両側に居室がある場合は2.3m)‥☞小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの
- 1.2m(両側に居室がある場合は1.6m)‥☞病院における患者用のもの、共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの又は三室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200㎡(地階にあっては、100㎡)を超える階におけるもの
『なんだ、こんなけの用途か‥。』と思うなかれ。以下の消防関係法令でも避難経路(通路)幅について規定あります、要チェック!🕵✨
◎ (4)項 百貨店等の幅員は◯◯㍍‥⁉
消防関係法令上の防火対象物については “条例” 中に避難経路(通路)の幅について、こちらも用途毎に規定があります。🏨🏩🏥🏪🏢
例えば、大阪市火災予防条例の第51条〔百貨店等の避難通路等〕の条文では以下の通り謳われています。🐙💬
- 百貨店等の階で、その売場又は展示場所(以下売場等という。)の床面積が150㎡以上の階の売場等には、すべての避難口及び階段に直通する有効幅員1.2m(売場等の床面積が、300㎡以上のものにあっては、1.6m、3,000㎡以上のものにあっては、2m)以上の主要避難通路を避難上有効に保有しなければならない。
◎ 開口部に付随する幅員の規定も!
最後に、消防法施行規則の第5条の2〔避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階〕の有窓・無窓階の判定に係る “開口部” に関する規定でも、以下の通り通路幅について謳われています。🎤
- 避難上又は消火活動上有効な開口部は、道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面したものであること。
つまり、建物の利用者もしくは消防隊の方々が通ることが想定される開口部(窓や扉など)がある場合、その通り道の幅が1m以上なければならないということです。🚪(;´Д`)💨
コレ、一戸建てを用途変更して(5)項イ 民泊や(6)項ロ・ハ 福祉施設にする際に、結構ひっかかってきます。🏠💦
例えば、勝手口を開けた先に道はあるものの、隣の家との距離が近くて1mどころか50~60cm程度しか幅が無い場合は “開口部” として算定できず避難上有効でない扱いとなるので注意です。🚨(´∀`*)ウフフ
【補足】避難経路の扉は外開きで、かつ屋内からかぎを用いることなく解錠することができる様に「破壊錠」等が用いられることが一般的です。
◎ まとめ
- 消防関係法令上の防火対象物については “条例” 中に避難経路(通路)の幅について用途毎に規定があり、例えば百貨店等の階で、その売場又は展示場所(以下売場等という。)の床面積が150㎡以上の階の売場等には、すべての避難口及び階段に直通する有効幅員1.2mという文言があった。✅
- 有窓・無窓階の判定に係る “開口部” に関する規定で「道又は道に通ずる幅員1m以上の通路その他の空地に面したものである」事が謳われており、建物の利用者もしくは消防隊の方々が通ることが想定される開口部(窓や扉など)がある場合、その通り道の幅が1m以上なければならなかった。✅
コメントをお書きください
( ,,`・ω・´)ンンン? (木曜日, 17 9月 2020 14:03)
初めて知りました。
管理人 (木曜日, 17 9月 2020 18:44)
>( ,,`・ω・´)ンンン?
コメント有難う御座います!!�
知って頂けて何よりです!�
今後共、何卒宜しくお願い致します!(´∀`*)ウフフ♪
(_@_@_) (木曜日, 21 11月 2024 01:00)
施設内を今一度、確認・点検の良い判断基準に
なりました。
ありがとうございます。