消防予第101号 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令の運用についてにて「消防法に基づく、防火管理者・防災管理者の選任・消防用設備等の設置その他各種点検報告・届出等を実施することが困難な場合が想定されることから、その際の運用について」の通知がされました。💡((((;゚Д゚))))📃‼
今回の通知で、2つの制度運用が “弾力的に” なりました。🌴✨
- ☑ 所轄消防署の立入検査・違反処理
- ☑ 防火対象物点検の実施及び報告
“弾力的に” の意味は「ある程度の融通を利かせること」であり、この情勢だと実施の見送りが妥当な判断になりそうです。📅💦
◎「防火対象物点検」等の実施を延期可能に!
消防法施行規則第4条の2の4第1項に規定する防火対象物の点検の時期等について、以下の様に通知されています。📃
- 消防法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物の点検については、消防法施行規則第4条の2の4第1項において、「1年に1回」 行うものと規定されているところであるが、新型コロナウイルス感染症の影響により、防火対象物の点検を発注できない場合等においては、当該規定を弾力的に運用することとして差し支えないこと。ただし、この場合においては、社会通念上、当該発注が可能となった時点で速やかに点検を行うよう指導されたいこと。
つまり今、防火対象物点検 “は” やらなくてもいいって話です。💡
ここで特筆すべきは消防法第17条の3の3に規定された “消防点検” については言及されておらず、あくまで消防法第8条の2の2に規定された消防用設備点検とは別の制度である防火対象物点検について “弾力的” な運用が可能とされている点です。🧲
◎ 所轄消防署の立入検査・違反処理も “弾力的” に!
また、所轄消防署の立入検査・違反処理について『新型コロナの影響で中止になったから、手持ち無沙汰やわ…。』みたいなトゥイートを目にする事があった為、各消防本部に “弾力的” な対応は既にされていたかと思われますが、正式な通知が以下の通りです。👾
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、防火対象物の関係者において、違反を是正するための措置が困難な場合は、当該事情を勘案した上で妥当な期間を設定し、又は必要に応じて期限を延長するなど、弾力的に対応されたいこと。
消防用設備等の設置・維持管理義務のある管理権原者の下に、所轄消防署からの “立入検査結果報告書” が届く事がキッカケとなり弊社にお声がかかることもあるので、商売上は正直イタいです。🧩
また、ここで触れられている「立入検査マニュアル」上で『もしかしたら “消防点検” の結果報告も違反処理の参考になるから消防法第17条3の3にも触れられているかも‥』と淡い期待をして確認しましたが、消防士さんの査察についての記載のみでした。📃(;´Д`)👌💦
よって、防火対象物点検及び立入検査・違反処理は “弾力的” でいいけど、消防法第17条3の3に基づく “消防点検” については特に言及しませんので各消防本部等で対応して下さい‥と示唆されている状況かと解釈しています。🧠
※個人の見解の為、間違いの可能性あり
参考:立入検査標準マニュアル
◎ “臨時の医療施設” に適用されない消防法
では、消防用設備等の設置・維持に関しては平常時と何ら変わりないのか?というと “臨時の医療施設” については「消防法第17条第1項及び第2項の規定は適用しない」と新型インフルエンザ等対策特別措置法にて従来より謳われています。📝
この “臨時の医療施設” ってのは何なのかといえば、病院等では収容しきれなくなった際に、例えば体育館やホテル等を臨時で使用して治療を行う建物を指します。🏨🏩
楽天の三木谷社長が無症状や軽症の陽性患者の為に、個人所有するUSJ前のホテルを大阪府に無償提供したというニュースが話題になりましたが、あれと近いイメージですかね。📺(´-`).。oO
USJ前のホテルであれば(5)項イ ホテルで500㎡を超えるので “119番直通の電話である火災通報装置” も設置されていると思われますが、例えば体育館を(6)項イ 病院の用途で使用するとなると火災通報装置なんてあるわけないので、消防法第17条第一項の規定は適用せずに「防火管理体制の強化その他の措置が講じられれば、追加的に設置する必要は無い‥」と謳われているわけです。📞
ちなみに、火災通報装置については「常時消防機関へ通報することのできる電話(携帯電話を含む)が設置されていること 」と通知されており、このご時勢に携帯電話が無いってのは考え難いので自動的に条件を満たす様なルールになっています。📲
こんな未来にならない事を願うばかりです…。⛪(;´Д`)💦
参考:臨時の医療施設等に関する参考資料、新型インフルエンザ等対策特別措置法第48条第3項に規定する臨時の医療施設に係る消防用設備等の基準の考え方及び臨時の医療施設の開設に当たっての留意事項について
◎ まとめ
- 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令の運用についてという通知で「消防法に基づく、防火管理者・防災管理者の選任・消防用設備等の設置その他各種点検報告・届出等を実施することが困難な場合が想定されることから、その際の運用について」謳われており「 所轄消防署の立入検査・違反処理」及び「防火対象物点検の実施及び報告」の2つの制度運用が “弾力的” な適用となった。✅
- 特筆すべきは消防法第17条の3の3に規定された “消防点検” については言及されておらず、あくまで消防法第8条の2の2に規定された消防用設備点検とは別の制度である防火対象物点検について “弾力的” な運用が可能とされている点であった。✅
- 個人的な意見として現在、防火対象物点検及び立入検査・違反処理は “弾力的” でいいけど、消防法第17条3の3に基づく “消防点検” については特に言及しませんので各消防本部等で対応して下さい‥と示唆されている状況かと解釈していた。✅
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