『消防点検でさぁ‥部屋内に業者入れるのって義務なの?』ってな話を、イヤな表情を浮かべながらされる事があります。🤢💨
結論から申し上げますと、消防点検の実施義務は「居住者ではなく建物の管理権原者にある」為、専有部に立入る権限を持つ管理者が “します!” と言えば原則断れないルールになってます。💡
また、いつも消防点検に立会って下さっている建物オーナー様でさえも『消防点検ってコレ‥、何年に一回の周期でした?』等という質問を頂くことが御座います。
消防法上は「機器点検を半年に一回」となっていますが、それが順守されていない建物も未だ沢山ありまして…。🏢(;´Д`)💔💦
◎ 半年に一回の点検義務
◎ 建物用途毎に報告時期は異なる!
消防点検の結果を所轄消防署に報告する周期については、消防法施行規則第31条の6にて用途毎で以下の様に異なっています!📝
上の表で黄色の背景となっている「特定防火対象物」に該当する用途の建物は1年に1回の報告となる為、総合点検の実施と同時に所轄消防署提出をすることになります。🚒💨
ですから、例えば(5)項ロ 共同住宅に該当する “マンションやアパート等” の「非特定防火対象物」については1年に1回の消防点検を実施した際に『え~っと‥、今回は報告時期‥では無いですッ!!』といった様な判断が必要になります。📅(;´Д`)👌✨
勿論、こちらのデータベース上で報告時期かどうかは管理しておりパッと見で分かるので『無駄に報告しちまった‥。』みたいな事は弊社に関しては殆ど起こりませんが、ご注意を。🏢💦
◎ 点検を延期して大丈夫なのか
新型コロナウイルス対策の為、部屋内の火災報知器 “作動試験” の延期を広報しましたが『それってエエの⁉』みたいな意見がある事は想定内です。👾(;´Д`)👌
以下の文言が、弊社員が所轄消防署の信頼できる予防担当者様に質問をし、頂いた回答になります。👥✨
📞:『消防用設備点検結果報告書で感知器の機能点検について大部分が実施できていない場合でも、報告書の受理はしますが済証に「一部 “未実施” 等の点検できていない旨」が記載されます。』
普段から入れていない部屋のある建物と、同じ扱いですね。📝💦
◎ まとめ
- 消防点検の実施義務は「居住者ではなく建物の管理権原者にある」為、専有部に立入る権限を持つ管理者が “します!” と言えば原則断れないルールになっていた。✅
- 消防法に基づいて消防用設備の設置義務が生じる “一戸建ての居宅” 以外の建物については、年に二回の消防点検が実施されるルールとなっていた。✅
- 消防点検の実施時期は「半年に一回」であったが、その結果を所轄消防署に報告する時期は建物の用途によって「1年に1回」もしくは「3年に1回」と異なっていた。✅
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