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施設毎に異なる喫煙所の設置方法と消防法上の用途

喫煙所の増改築をすべき施設の用途 消防法
喫煙所の増改築をすべき施設の消防法上の用途は…。

2020年4月より「屋内原則禁煙」となり、建物の管理権原者各施設に対して “禁煙” or “喫煙室の設置” をする事と健康増進法の改正によって定められました。🚫\(゜ロ\)(/ロ゜)/🎉

 

施設の用途によって、喫煙所を設けるに際しても適用されるルールが異なる他、その用途の分類され方も消防法とは異なり「受動喫煙のリスク」が鑑みられたものとなっています。🔍(;´Д`)💦

 

以下で言及します第二種施設の「喫煙専用室」等の構造については、職場における受動喫煙防止のためのガイドライン上で規定されている基準に則る事が意識されていますが、かつ消防法をクリアしていなければ最悪 “取り壊し” にせざるを得ないケースも生じる為、要確認です。📝( ..)φメモメモ‥

🚭(´-`).。oO(受動喫煙防止のためのガイドライン上で以下の様に施設が大きく3つに分類され…、、各施設ごとに喫煙のルールが細かく規定されてます…!!)

 

◎ 第一種施設は「原則 “敷地内” 禁煙」


「第一種施設」とは、多数の者が利用する施設のうち、学校・病院・児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設をいいます。🏥

 

上記の内、保育所・幼稚園・小学校・中学校及び高等学校については、屋外への喫煙所設置も不可という厳しい条件です。🚫

 

ちなみに消防法施行令別表1上では、(7)項 学校・(6)項 病院及び(6)項二 保育園・児童福祉施設と分類されています。🏫

 

(7)項 学校は “非特定防火対象物” という比較的火災リスクの低い建物ですが、受動喫煙リスクは高い位置づけです。🚭(;´Д`)💦

 

また、行政機関の庁舎も「第一種施設」に該当し、敷地内禁煙となる為、某大阪府内消防署のベランダ等も喫煙不可となってしまうので困られる消防士さんもいらっしゃることでしょう。💡


※ 屋上に喫煙室を増築するのはNG!


第一種施設においても、次に掲げる要件を全て満たす「特定屋外喫煙場所」という喫煙をすることができる場所が設置可能です。👌

  • ☑ 喫煙をすることができる場所が区画されていること。(「区画」とは、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することができるものである必要があり、例えばパーテーション等による区画が考えられる。)
  • ☑ 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。 
  • ☑ 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。 (「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常、当該施設の利用者(労働者を含む。)が立ち入ることのない場所をいう)

つまり喫煙者以外の出入がない屋上部分にパーテーション等を置けばいいのですが、この時に雨風をしのげる様なプレハブ等のしっかりした作りの建物を設けない様に注意して下さい!🚫

 

屋上への増築は消防法上 建築基準法
屋上への増築は消防法上もマズイです…!

そもそも建築基準法違反である「屋上部分への増築」がされている建物は、残念ながら結構あります。💔(;´Д`)💨

 

これ、消防法上も完全NGな場合が殆どで、まず “階扱い” になるので消防用設備等の設置義務が生じます。🏢

 

また、建物自体が “耐火” であったり “内装制限” の適用を受けていれば増築部分のせいでそれらが崩れる為、緩和されていたウン百万かかる屋内消火栓等の設置義務が生じる場合があります。💸💦

 

実際弊社でも、屋上増築後に所轄消防署立入検査が入った為、消防用設備等の施工をした案件が多々あります、ご注意を!🚨


◎ 第二種施設は「原則 “屋内” 禁煙」


「第二種施設」とは、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(一般の事務所や工場、飲食店等も含まれる。)をいいます。🏭

 

第一種施設以外との事で、令別表第一上で(6)項 ロ・ハ 老人福祉施設等や、(5)項イ ホテル等の多くが該当します。🏢🏨🏩

 

そして、この「第二種施設」という括りこそ、「原則屋内禁煙」であるけれども “喫煙専用室内のみで喫煙可” というルールが適用される為、消防法に則った喫煙専用室等の増移設工事が発生すると目論まれている用途です。🚨(;´Д`)👌

 

第二種施設では “喫煙専用室” か “指定たばこ専用室(加熱式たばこのみ可)” もしくは屋外喫煙所の設置が可能になっています。🙆♪

 

屋内への喫煙所増設時は、消防設備士にも一報下さいませ!📞


◎ 喫煙目的施設


「喫煙目的施設」とは、多数の者が利用する施設のうち「その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設」をいいます。🍸

 

“たばこ屋さん” にも色々 事業
“たばこ屋さん” にも色々あるんですね…!
  1. 公衆喫煙所‥屋内の場所の全部が、専ら喫煙をするもの。🚬
  2. 喫煙を主たる目的とするバー、スナック等‥たばこの対面販売をしており、施設の屋内の場所において喫煙する場所を提供することを主たる目的とし、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う事業場。🦑
  3. 店内で喫煙可能なたばこ販売店‥たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売をし、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする事業場。🧪

『‥何じゃそれ、そんな場所あるんか⁉』ってなるかもしれませんが、管理人が以前スッと入ったお店で『このカゴの煙草、何でも吸ってや~♪』みたいな場所があったの思い出しました。👷💭


📪(´-`).。oO(第二種施設にて消防法に則った「喫煙専用室」等を設置される際は‥、、弊社の “✉お問い合わせ” に一報を…。。)

◎ まとめ


  • 2020年4月より「屋内原則禁煙」となったが、施設の用途によって、喫煙所を設けるに際しても適用されるルールが異なる他、その用途の分類され方も消防法とは異なり「受動喫煙のリスク」が鑑みられたものとなっていた。✅
  • 「第一種施設」とは、多数の者が利用する施設のうち、学校・病院・児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設をいい、「第二種施設」とは、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(一般の事務所や工場、飲食店等も含まれる。)をいった。✅
  • 原則敷地内禁煙である第一種施設においても、次に掲げる要件を全て満たす「特定屋外喫煙場所」という喫煙をすることができる場所が設置可能だったが、雨風をしのげる様なプレハブ等のしっかりした作りの建物を設けない様に注意しないと建築基準法違反である「屋上部分への増築」になり、消防法上も完全NGな場合が殆どであった。✅

◎ 参考資料


ダウンロード
職場における受動喫煙防止のためのガイドライン.pdf
PDFファイル 649.1 KB

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コメント: 2
  • #1

    イッパチ (日曜日, 06 9月 2020 00:12)

    >建築基準法違反である「屋上部分への増築」

    ( ´・∀・`)ヘー

    エレベーター機械室なんかは増築じゃない、最初からあるものだからO.K.なんだろうけども( ´~`)

  • #2

    管理人 (月曜日, 07 9月 2020 10:55)

    >イッパチ 様
    コメント有難う御座います!!��

    屋上部分に小屋とか増築したらあったら階扱いで設備に変更出る可能性ありますし、建物によってはガッツリ上に重ねる感じで2~3フロア増やしてあることも以前ありました。