◎“お知らせ” のチラシに連絡先 ☎
消防法上で消防用設備等の設置義務が生じる(5)項ロ 共同住宅にお住まいの皆様は、この「消防点検のお知らせ」をご覧になった事があるのではないでしょうか。🚨
◎「入れない部屋」の消防点検
消防点検を実施する物件によって、管理会社さん立会いの下ずっと回るケースもあれば、我々の様な業者のみで回って点検を完了(※入室できない可能性を考慮して予備日に再度回れる予算がある場合もある)させるケースもあります。🕵✨
その際、事前に不在であると連絡があった部屋については管理権原者(この場合は我々の “お客さん” に該当する方)の希望が無い限り消防設備士は入りませんし、インターホンすら押しません。🔕
『火災が起こったらどうするんだ?』と言われれば、もちろん入室を伴う作動試験が消防法上で必要となっているのに実施できていない状態はリスクですが、「入れない部屋」について消防設備士が強制的に試験する権力も無ければ、その立場でもありません。🆖💦
また、ご在宅でも『このお部屋の人は電磁波がどうとかで、壁一面にアルミホイルが貼ってあって入室ムリ。』みたいな場合もあり、全室点検という理想が物理的に困難な状況も多々あるんです。🚫
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◎自動試験機能でも作動確認可能!
実は、随分前から感知器についても “自動試験機能” のあるR型(多いのはP型)という自動火災報知設備もあり、消防用設備点検結果報告書にも「自動試験機能(自動試験機能を有する自動火災報知設備に限る。)」という項目があり、それについては「記録装置の記録等を確認する。」ことが点検方法となっています。🤖♪
◎目視による外形確認が必要な理由
そんなわけで消防設備士のシンボリックな動作である「天井の火災報知器を温めるアレ」は徐々に見かけられなくなってくる絶滅危惧現象になる可能性があるのですが、その自動試験機能があるからといって部屋内に入らなくていいのかと言われると、厳密には外観の点検は省略できない為、そう言い切れない状況なのです。🌐(;´Д`)💦
【※追記】
点検要領にて、住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置されている建物においてはい以下の様に謳われています。📝
「住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとすること。この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知徹底されている必要があること。 」
- ☑ 外観上の点検を実施する義務
- ☑ 外観上の点検項目
- ☑ 異常が発生している場合の措置
- ☑ その他の留意事項
参考:住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の点検要領
つまり、自動試験機能付きの自動火災報知設備{今の所、点検要領上では(≒共同住宅用自動火災報知設備)}の設置されている建物については “居住者へ外観点検方法を周知” する工夫が要ります。📣
新型コロナウイルス対策に伴う入室自粛・延期で使用する為の「チェックリスト」ページを作りましたので、ご活用下さいませ!👀✨
◎まとめ
- Twitterの検索機能で「消防点検」と入力して調べてみると『この新型コロナウイルス蔓延の状況で消防点検うぜぇ‥』という意見があったが、“不在” もしくは “嫌” なら、予め連絡下されば実態に即した対応が可能であった。✅
- 事前に不在であると連絡があった部屋について、管理権原者の希望が無い限り、消防設備士が「入れない部屋」も中にはあった。✅
- 「自動試験機能付き」を大々的に押し出したの自動火災報知設備が発売されているが、外観の点検は省略できない為、“不在” 問題は厳密には解決されなかった。✅
コメントをお書きください
点検資格者 (水曜日, 08 4月 2020 13:04)
第11 自動火災報知設備
1 一般的留意事項
(6)「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について(通知)」(平成7年 消防予第220号)の4、その他の(1)により、自動試験機能付き又は遠隔機能付き自動火災報知設備が設置されている場合は、「共同住宅用自動火災報知設備」により点検することができるものであること。
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/youryou11_1.pdf
平成7年 消防予第220号)の4、その他の(1)
4 その他
(1) 消防法施行令第21条第1項の規定により自動火災報知設備の設置が義務づけられる共同住宅等について、
新特例基準を適用しない場合であっても、適正な機能維持を図るため、住戸等の外部から感知器に係る機能の点
検が可能な遠隔試験機能付きの自動火災報知設備又は自動試験機能付きの自動火災報知設備を設置するよう指
導されたいこと。
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/071005yo220.pdf
第 31 共同住宅用自動火災報知設備の点検要領
1 一般的留意事項
(1)住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとすること。この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知徹底されている必要が
あること。
ア 外観上の点検を実施する義務
イ 外観上の点検項目
ウ 異常が発生している場合の措置
エ その他の留意事項
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/youryou32.pdf
要は後から自動試験機能付きの自動火災報知設備を設置した共同住宅においては住戸内の外観上の項目については居住者の自主点検をもって足りるものとなります。
管理人 (水曜日, 08 4月 2020 16:00)
>点検資格者 様
コメント有難う御座います!!_(._.)_✨
リンク付きで情報提供有難う御座います!!
追記させて頂きます!!✎
今後とも、何卒ご指導ご鞭撻の方、宜しくお願い致します!!���
点検資格者 (水曜日, 08 4月 2020 20:13)
>管理人 様
大阪市内のマンションで一般自火報(P型1級)の自動試験機能付きの自動火災報知設備にリニューアル工事を行った際に、上記内容の説明で消防署の了承を頂きました。
消防点検報告書を『自動火災報知設備』→『共同住宅用自動火災報知設備』に変更し備考欄に「自動試験機能付き自動火災報知設備設置の為」と記載し宅内の外観点検項目を居住者の自主点検に変更して頂きました。
そもそも220号特例の趣旨は「マンション全部入るの無理やろうから、自動試験機能付きや遠隔機能付きの自動火災報知設備に変えていこう」との内容も含まれているとの解釈をしています。
高機能な設備をつけることにより3者(マンション居住者、消防署、消防点検会社)のメリットになるというのは健全なことだと解釈しています。
避難器具の点検は免除されませんが感知器の入室点検が免除されるのは個人的にはメリットだと考えます…
※第 31 共同住宅用自動火災報知設備の点検要領は下記リンクが正しいです。
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/youryou32.pdf
「住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備」にも同様の一般留意事項が記載されておりますが、220号特例によると「共同住宅用自動火災報知設備」により点検することができるものであること。とありますので修正させて頂きます。
管理人 (木曜日, 09 4月 2020 09:16)
>点検資格者 様
引き続き有難う御座います!��
老人ホーム等、居室が分かれているけど入室に際して障壁が無い場合は未だいいですが、共同住宅って普通に結構入れてない部屋あるのが現状だと思うんで、部屋の外から作動を確認できたり自動試験機能があるべきというのは至極納得いく話ですよね!�
そうなると『この部屋、避難ハッチあって有事の際は安心だけど、メンテ時に入室ありか…』と共同住宅の部屋ごとに消防点検時の入室の有無が分かれるので “事項” として目立ちやすくなりそうだなと思いました。
今の所「自動試験機能≒共同住宅用」みたいな話に、点検要領上はなっているっぽいなと解釈されるのですが、弊社も現在新設の福祉施設にP型1級の自動試験機能付きを施工中ですから、今後もっと自動試験機能付きが一般化していけばいいなあと心底思っています。
こういう話ができてうれしいです!!有難う御座います!��✨