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管理権原者とは誰を指すの?

「管理権原者」ってよく聞くけども誰
「管理権原者」ってよく聞くけども誰なん…。

『防火管理の責務は “管理権原者” にあります…!』なんて、消防法の話をしていると、よく出てくるんですけど果たして一体「管理権原者って誰やねん‥⁉」という疑問を持たれる方もおられるのではないかと思います。🎩(・・?💦

 

これについては “消防予第52号 防火対象物等の「管理について権原を有する者」について” という告示にて消防のERAい人が『考え方を整理しましたッ‥!』って言ってるんで、それを参考にして誰なんかという所を言及していきます。💡

 

✍(´-`).。oO(「権原」と「権限」って超ヤヤコシイんですよね…、、両者を混同しない様に口頭では「権原者」は「ケンバラシャ」って発音して用いられることも多いです…。。)

防火対象物等の「管理について権原を有する者」について


管理について権原を有する者
正確には「管理について権原を有する者」‥⁉

例えば「防火対象物点検の実施義務は管理権原者に‥」って前ブログでも書いてますし、実際に「管理権原者」という単語が用いられることが多いんですけど、消防法第8条の2の2を含む消防法上では「管理について権原を有する者」って謳われています。💡

 

消防法上ではその「管理権原者」を「防火対象物又はその部分における火気の使用又は取扱いその他法令に定める防火の管理に関する事項について、法律・契約又は慣習上当然行うべき者」と位置付けていて、云わば “防火管理の最高責任者” になっています。👑

 

通常、防火対象物の所有者・占有者等が該当しますが、所有・管理形態や運営・契約形態は様々ですので、それらを踏まえて以下の【例】の表を参考にして総合的に判断する必要があります。📃


【例】管理権原者に該当する者


形 態   管理権原者
共 有 部 分  専 有 部 分
  • 所有者自身が管理する場合(防火及び防災業務の一部を委託する場合、総合ビル管理会社に管理全般を委託する場合を含む。)
  • 親会社所有の防火対象物等を 子会社に管理委託する場合
  • 防火対象物等の所有者
  • 防火対象物等の所有者
  • 所有者との賃貸借契約により入居している事業主 
  • 所有者からビルを一括して不動産会社等が長期間借り上げて(マスターリース)、管理・ 運営を行うとともに、借り上げた不動産会社等が第三者に賃貸契約を結び転貸(サブリース)する場合
  • 防火対象物等の所有者
  • ビルを一括して借りる事業主 
  • 防火対象物等の所有者
  • ビルを一括して借りる事業主との賃貸借契約により入居している事業主 
  • 区分所有や共有の場合 
  • 防火対象物等の所有者
  • 管理組合
※ 契約において区分所有者が組合等を設置し、その代表者にビル管理・運営に関する権限を与えている場合
  • 防火対象物等の所有者
  • 所有者等との賃貸借契約により入居している事業主
  • 信託する場合(所有権が所有者から信託会社に移転の場合) 
  • 信託会社
  • 信託会社 ・信託会社との賃貸借契約により入居している事業主
  • 不動産証券化の場合
  • 信託銀行
  • 特定目的会社(投資法人)
  • アセットマネージャー (不動産経営) 等 
※ 管理・運営状況等で判断 
  • 信託銀行等との賃貸借契約により入居している事業主
  • 指定管理者制度の場合
  • 地方公共団体     
  • 指定管理者
※ 条例において管理・ 業務の範囲が指定されることから、その業務内容から判断
  • 地方公共団体   
  • 指定管理者
※ 条例において管理・ 業務の範囲が指定されることから、その業務内容から判断
  • PFI事業の場合
  • 地方公共団体
  • 特定目的会社等
※ 事案ごとに、PFI 事業契約等の内容から判断
  • 地方公共団体
  • 特定目的会社等
※ 事案ごとに、PFI 事業契約等の内容から判断

 

【補足】

  • 指定管理者制度‥それまで地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる(行政処分であり委託ではない)制度のこと。
  • PFI事業‥「PFI(Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)」とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法のこと。

✍(´-`).。oO(いやいや‥、、知らん知らん…。。笑💦)

「管理について権原を有する者」の役割


管理権原者に課せられた防火管理業務
管理権原者に課せられた防火管理業務は‥⁉

管理権原者に該当する人は、以下の防火管理に関する事項を行う責務が消防法にて生じています。📝✍ (;´Д`)💦

  • ✅ 防火管理者の選任
  • ✅ 消防計画の作成
  • ✅ 消火・通報及び避難訓練の実施

上記の事項は消防法施行令第3条の2で防火管理者の責務として謳われていますが、最終的な責任は管理権原者にあるんですね。💡

 

ちなみに、消防法第17条の防火対象物の「関係者」は管理権原者とは別の概念ですので注意です。🚨


管理権原者が「変更」した際にする届出


以下の書類は、消防法第8条の2の3に基づく “防火対象物点検(及び防災管理点検)の特例認定” を受けていて、例えば特例認定を受けていた法人が全く別の法人になった場合等にのみ提出が必要になります。👮✨

 

管理権原者 変更届出書 大阪市
管理権原者 変更届出書 大阪市 見本

✍(´-`).。oO(なお全く別の法人に変わるなど管理権原者の変更があった場合でも…、、防火対象物点検(及び防災管理点検)の特例認定を受けていない場合は管理権原者変更届出書を提出する必要はありません‥。。)

“受動喫煙防止” の為の責務も‥⁉


🚭(´-`).。oO(「管理権原者」という概念は消防関係法令だけでなく‥、、ここ最近で法整備された “受動喫煙防止” の分野でも…。。)

 

受動喫煙防止対策 施設管理者向けハンドブック

参考:受動喫煙防止対策 施設管理者向けハンドブック

 

勝手なもんで、管理人も喫煙していた時期があったのですけど今や『うわっ‥この飲食店、タバコありやん。やめとこ。』ってなる位ですから、受動喫煙の問題については法整備もされて社会的に力を入れて取り組まれていくと思っています。🌐


管理権原者の皆さま、併せて宜しくお願い致します。🎫(;´Д`)💦

まとめ


  • 「管理権原者」は消防法第8条の2の2を含む消防法上では「管理について権原を有する者」と謳われており、「防火対象物又はその部分における火気の使用又は取扱いその他法令に定める防火の管理に関する事項について、法律・契約又は慣習上当然行うべき者」と位置付けられる “防火管理の最高責任者” であった。✅
  • 管理権原者変更届出書は、 “防火対象物点検(及び防災管理点検)の特例認定” を受けていて、例えば特例認定を受けていた法人が全く別の法人になった場合等にのみ提出が必要であった。✅
  • 通常、防火対象物の所有者・占有者等が該当するが、所有・管理形態や運営・契約形態は様々である為、管理権原者に該当する物の判断は状況を鑑みて総合的にすべきであった。✅

参考資料


ダウンロード
防火対象物等の「管理について権原を有する者」について_消防予第52号.pdf
PDFファイル 111.3 KB
ダウンロード
防火管理制度とは_東京消防庁.pdf
PDFファイル 4.6 MB
ダウンロード
管理権原者変更届出書_大阪市.pdf
PDFファイル 91.4 KB
ダウンロード
管理権原者変更届出書_大阪市(見本).pdf
PDFファイル 147.0 KB
ダウンロード
受動喫煙防止対策_施設管理者向けハンドブック.pdf
PDFファイル 2.7 MB