平成13年9月に死者44名を出した「新宿歌舞伎町ビル火災」という未曾有の大惨事が起こりました。🔥
この新宿歌舞伎町ビル火災の特徴として、地下2階・地上5階建てで延べ面積が516㎡という比較的小規模な雑居ビルであったにもかかわらず44名もの死者が出たことが挙げられます。🏢
では、何故この様な小規模な雑居ビルであるにも関わらず、大きな被害が出てしまったと思いますか?💡
また、新宿歌舞伎町ビル火災後に消防法が大きく改正され、その際に制定された「防火対象物点検」の重要性についても触れていきますので、皆さま是非ご覧下さいませ。📝
新宿歌舞伎町ビル火災の問題点
まず、当該ビルに所轄消防署の立入検査が入った際に指摘されていた不備事項が以下の通りです。👮📃
- 防火管理者未選任
- 消防計画未作成
- 避難障害(3階から4階階段室の商品存置)
- 消火・避難訓練未実施
- 消防用設備点検未実施・未報告
- 自動火災報知設備の感知器未警戒
- 避難器具未設置(3階部分)
- 誘導灯不点灯(2階)
また、屋上に事務所が違法増築されており、耐火構造の要件からも外れていました。💔
では、この問題だらけのビルで火災が発生し、何が起こったかという話を消防設備士のフィルターを通して解説していきます。🔍
①火災報知器が鳴らなかった
②防火戸が閉まらなかった
もし、防火戸が適切に作動していたら44人全員が助かっていたのではないかと、警視庁が行った鑑定にて報告されています。👮❕
何故なら、防火戸が閉鎖することで区画されるはずの階段室を伝って燃焼時に発生する煙が立ち上り、大量の一酸化炭素が上階の部屋一体に充満して多くの建物内にいた人々が死に至った為です。
防火戸が正常に閉まった状態のシミュレーション結果によると、消防隊が到着するまでは、まだ死に至る状況にはならなかったと分析されています。📉
皆様が利用する建物には、防火戸前に障害物ありませんよね?📦
③避難できない状態であった
④防火管理がされていなかった
消防法の改正
新宿歌舞伎町ビル火災の後には、まず全国一斉立入検査が実施されたのですが、その結果何と90%以上という割合で同様の雑居ビルについて何らかの消防法令違反があったと報告されました。📣
これらの影響を受け、消防法が幾つも大きく改正されたのですが、その中でも特に以下の3つのインパクトは強烈なものでした。💥
- 自動火災報知設備設置対象が拡大(消防法施行令第21条)
- 消防吏員も措置命令が可能になった(消防法第5条の3)
- 防火対象物点検・報告制度の導入(消防法第8条の2の2)
では、最後に上記の “3.” にもあり、当ブログのタイトルでもあります「防火対象物点検」の重要性について述べていきます。💡
「防火対象物点検」の重要性
上述しました全国一斉立入検査の結果を踏まえて、消防機関だけでは建物の実態把握の限界を超えており、とても手に負える状況ではないという事が発覚しました。🕵💦
この状況を受けて、建物の防火管理に関する一切の義務が生じている “管理権限者等” に対して、一定の規模・用途の防火対象物については、火災予防のプロに定期点検を “させ” て、その結果を所轄消防署に報告しなさい!…という仕組みが作られたワケです。💮
そこで、我々の様な防火対象物点検資格者という消防法上で規定されたプロが管理権限者様と共に確認し、二度と新宿歌舞伎町ビル火災の様な悲惨な被害を出さない様に保守管理しているのです。💯
まとめ
- 平成13年9月に死者44名を出した「新宿歌舞伎町ビル火災」という未曾有の大惨事が起こり、その結果を受けて特に①自動火災報知設備設置対象が拡大・②消防吏員も措置命令が可能に・③防火対象物点検・報告制度の導入という3つのインパクトのある消防法改正があった。✅
- 当該ビルに所轄消防署の立入検査が入った際に幾つも不備事項が指摘されていたが、火災後の全国一斉立入検査では90%以上という割合で同様の雑居ビルについて何らかの消防法令違反があったと報告されていた。✅
- 消防機関だけでは建物の実態把握の限界を超えており、とても手に負える状況ではなかった為、“管理権限者等” に対して、一定の規模・用途の防火対象物については、火災予防のプロに定期点検を “させ” て、その結果を所轄消防署に報告しなさい!…という仕組みとして防火対象物点検というプロが管理権限者様と共に確認し、二度と新宿歌舞伎町ビル火災の様な悲惨な被害を出さない様に保守管理する仕組みが作られた。✅
コメントをお書きください
ミニクロ (水曜日, 29 1月 2020 20:41)
雑居ビル火災、怖いですね。廊下や階段に物を置いたら行けないですよね。
マンションに消防点検来る消防士さんは、いつも廊下、階段、チェックされています。
防火という点では共通するかもしれませんが、
先日、「かんさい~でんき、ほぉ~あんきょうかい(関西電気保管協会)♪」の
おっちゃんが、分電盤とメーターの漏電調査に来ました。
なにやら計器を見せてくれて、この値が○○だったら、漏電が疑われますが、
こちらは□□なので、大丈夫ですといい、
分電盤は、熱をもってないか、サーモーメーター?でチェックされてました。
たしか4年に一度ですが、年々検査機器が進化してるような気がします。
管理人 (木曜日, 30 1月 2020 08:56)
>ミニクロ様
コメント有難う御座います!�✨
雑居ビル火災、ただでさえ建物の構造・用途上でリスクが高いのに、適切な防火管理もされていない場合が多かったので、昔は今よりもっと恐ろしい状態でした。
そして厳密に言及させていただきますと、消防点検にくるのは我々の様な「消防設備士」でして、消防士さんが来るとすれば「立入検査」というやつになります。
電気機器について、仰る通り日進月歩で便利になっていますね!
今後とも、何卒宜しくお願い致します!!☀✨