有資格者が点検する防火対象物は?
消防法施行令第36条にて、消防設備士や消防設備点検資格者等の有資格者に点検をさせなければならない防火対象物について謳われています。🏢🔍(´-`).。oO♪
- ①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
- ②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
- ③屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
そもそも上記以外の防火対象物は、無資格者でも点検可能というルールであり、ただ確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが「望ましい」だけなんです。🎫
無資格者が可能な「補助」の範囲
消防予第317号の通知にて「法第17条の3の3の規定に基づき、令第36条第2項に掲げる防火対象物において点検を行う場合には、当該資格者に点検させることが必要であり、 これ以外の者の作業としては補助的な内容(資機材の搬送、足場の固定等)に 限られる」と謳われています。💪(´・ω・`)💨
曖昧な「補助」の範囲ですが、「有資格者による点検が必要な場合 “以外” 」の全般業務を「補助」と解釈可能かと思います。💡
つまり例えば、有資格者による点検義務のない(5)項ロ 共同住宅で延べ面積が1,000㎡以下の建物なんかは、厳密に言うと無資格者がやっていたとしても法的には問題ナイんですよ。💮(;´Д`)👌
免状取得要件の“実務経験”って…⁉
消防法施行規則第31条の6の消防設備点検資格者講習修了後に免状を取得できる要件に “消防用設備等の工事又は整備について5年以上の実務の経験を有する者” と謳われています。📝
『いや無資格で実務経験どやって積むねん…⁉』と思うでしょうが、例えば前ブログ “消防設備士の独占業務” で言及していた様に無資格者が従事できる工事や整備は結構あります。🔨(´∀`*)ウフフ
別資格ですが、大手企業の大和ハ◯スの社員394人が実務経験年数を誤魔化して資格を不正取得という報道がありました。📰💦
暗黙の了解で『押すなよ!(押せ!)』の様に拡大解釈せず、無資格でも携われる業務で実務経験を積まなきゃダメって訳です。👷✨
消防設備士試験に挑戦してみよう!
✍(´-`).。oO(せっかく消防設備士の実務に携わる機会に恵まれたのであれば‥、、免状取得に挑戦してみてはどうでしょうか…⁉)
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私も「補助」です…!
因みに有資格者揃いの弊社の中にも、様々な「補助」を行う事で存在感を放つ山田バイトが在籍しています。💡
彼はその “D・E・B・U” な体躯を活用して、上述した資機材の搬送やドアストッパーになる等の「補助」業務に従事している他、クリスマスの日には事務所で激ウマな “フライドチキン” を揚げて、弊社一同に振舞うという「現代の “カーネル・サンダース” 」っぷりを遺憾なく発揮してくれています。🎄\(゜ロ\)(/ロ゜)/🍗♪
また、ミーティング時には本業の “お笑い芸人” のスキルを利用した司会進行や、面白い社内報の作成等も手掛けており、とても乙6消防設備士試験に落ちたとは思えない才能の持ち主なのです。🎤
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まきとはー (木曜日, 26 12月 2019 18:50)
タマスケ広報課長の「ほじょ」のフォントのヘタレっぷりが面白いですね!
そして青木防災さんはタマスケにゃん、ハナコわんの二大癒しだけでなく胃袋まで幸せになれるなんて、素晴らしいですね!
管理人 (金曜日, 27 12月 2019 16:14)
>まきとはー 様
毎度、有難う御座います!!�♪
ヘタレっぷり溢れる手書き風フォント、気に入って頂けて嬉しいです!!(*´ω`)
小さい企業ならではの福利厚生‥と言った所でしょうか。笑
今後とも、何卒宜しくお願い致します!!�✨