皆さま “水圧開放装置” という『消防隊の方が外からシャッターを開ける為の装置』をご存知でしょうか…?🚒💨
もし火災発生時にシャッターが閉まっており建物内へ消火活動の為に進入できない場合、水圧開放装置の送水口へ水を送ればシャッターを開けられるんです!🔓(;´Д`)👌✨
この水圧開放装置は消防用設備等の設置義務を緩和する為に設けられるのですが、何故か点検の対象になっておらず適切に維持されていない場合があり危険な状態という問題があるのです。⛔
大事な話ですから、100文字で終わる所を3000文字程で説明してあります、確認下さいませ…!📝(´∀`*)ウフフ🎶
「水圧開放装置」を設置する理由
通常、シャッターは消防法施行令第10条の “無窓階” という「避難・消火活動上、有効な開口部の無い階」に該当し、より厳しい消防用設備等の設置基準が適用されます。💡
ところが、水圧開放装置を設ければ消防法施行規則第5条の2の「格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できる」というルールを満たす事が可能となり、無窓階の扱いを免れられるのです。🚪(*´ω`)👌
つまり、無窓階に該当する事による厳しい消防用設備等の設置義務を緩和する為、水圧開放装置つきのシャッターにする訳です。🔑
それが正常に作動しないとなれば『いや、加圧送水したら開く約束で消防用設備等を省略してたじゃんウソつき…、もう信用できへん設備つけて』ってな “指導” になるのが物の通りでしょう。🚨💦
建物内に「蓄電池」があるタイプ
外から “水圧開放装置” と “消防ポンプ車や動力消防ポンプ” を消防ホースで接続し、加圧送水をする事で「①水圧で内蔵のタービンを回転させてシャッターを巻き上げる」タイプと「②スイッチをONにして巻き上げるタイプ」があります。🚒💨
上述した「②スイッチをONにして巻き上げるタイプ」の水圧開放装置については、他の消防用設備等と同様に火災発生時の停電を想定して、バッテリーでも駆動するよう義務付けられています。🔋
しかし現在、この水圧開放装置の非常電源について、消防法上では点検の実施義務が設定されていないのです。((((;゚Д゚))))💔
この、極めて “適切に維持されにくいルール” で運用されている事により、その殆どがバッテリー容量不足の状態になっていると想定され、火災発生時に使用できない可能性が高いのです。👮💬
よって、今のところは “自分らで” 何とかせにゃならんのです。🧢
案の定バッテリー切れでしたよ…
非常電源として用いられるバッテリーは4〜6年で容量不足になる為、弊社の点検先である2013年に設置された水圧開放装置の蓄電池設備を確認してみると、やはり今回 “電池交換” のランプが点灯していました。🚥(;´Д`)❕
このバッテリー容量不足の状態では、火災発生時に停電してしまうと外からシャッター開放するのが不可能になってしまいます。🆖
ほんでコレ、蓄電池設備の制御盤の中を見なきゃワカランというのが “厄介” やと思うんです。🔍🕵💦
例えば、消防士さんが消火活動の為に現場に駆け付けた際『よし、水圧開放装置ある!接続して加圧送水すれば進入できる…』という理屈で実施してもウントモスントモな悲劇が予想されます。💔
こんな事だと、オオカミ少年の様に『…どうせウソだろ』と誰も水など送らず、使えねぇ “無駄なフェイク” になっちまいます。🐺💬
でもアンタ…形骸化してますから!
…残念ッ!!✋
蓄電池交換実施記録のシールって for 誰?‥斬りッ!!🎸💦
いや “蓄電池交換記録する場所” 作る前に “蓄電池交換する制度” 作らな意味ないやん‥って、言うじゃナ~ィ。🕵♪
でもアンタ…、よく見たら一番上の “施工” のタイミングでも記録されてませんから!!📝
…残念ッ!!✋
冗談はさておき、これを適切に運用していく為の法的拘束力が無い以上、例えば消防設備士が気配りする必要があるんです!👮💡
かなり “大きいサイズ” のバッテリー
ってなワケで、バッテリー交換の為に一度取り外してみましたが、コレが結構ヘビー級のバッテリーで御座んした…。🔋
蓄電池設備の制御盤が、脚立に上らなければリーチ出来ないという点検する人に優しく無い位置にあったので、取り外して地上に降ろす時には手がプルプルしましたよ。👋(;´・ω・)💨
あのプルプル度から察するに、控えめに言ってタマスケ広報課長(4)三匹分の総重量はありましたね。🐈🐈🐈💦
シャッターを巻き上げるには、パワーが必要ってワケですね。⚡
そういえば “大きいサイズ” で思い出しましたけど、弊社の山田バイトは体格が大変ファット、いとファットであることから大きいサイズの服屋さんで全身コーディネートしているとの事…。👕
誰が “確実に作動” させる様にするか
水圧開放装置は「シャッター等の水圧開閉装置に関する取り扱いについて」という通知に準拠して設置するよう、各市町村によっては運用基準上で謳われており、中でも京都市に関しては “確実に作動するものである” 等という文言がコッソリと盛り込まれています。🗼
しかし現時点で、全国的に完成検査時以外は開放確認が行われておらず、以降は不作動のままでも取り締まる規定が無いのです。🍐
この状態を問題視している所轄消防署さんによっては、水圧開放装置のある防火対象物へ電話で点検を促したり、容量不足を確認すれば、すぐにバッテリー交換を依頼している様です。📞👮💭
今後、消防署の方によって立入検査時に確認もされる動きはあるみたいですが、火災発生時に消防隊の方が消火活動できない事で困るのは皆さま、我々の様な防災屋にとっては “お客様” ですから、本件も前ブログ “動力消防ポンプの維持管理の大切さと訓練の必要性” と同様に『モノ言う消防設備士』させて頂きました。📣
✍(´-`).。oO(本ブログの防火対象物については現在、弊社と長い付き合いの大変理解あるお客様へ “改修見積り提出中” という状況ですから…、、またバッテリー交換の模様は【追記】として続きに書きますね…!!)
まとめ
- “水圧開放装置” という『消防隊の方が外からシャッターを開ける為の装置』は、消防用設備等の設置義務を緩和する為に設けられるが、何故か点検の対象になっておらず適切に維持されていない場合が殆どという問題があり危険な状態で運用されていた。✅
- 非常電源のバッテリーは4〜6年で容量不足になる為、バッテリー容量不足の状態では、火災発生時に停電してしまうと外からシャッター開放するのが不可能になった。✅
- 現時点で、全国的に完成検査時以外は開放確認が行われておらず、以降は不作動のままでも取り締まる規定が無いが、火災発生時に消防隊の方が消火活動できない事で困るのは皆さま、我々の様な防災屋にとっては “お客様” である為、『モノ言う消防設備士』させて頂いた。✅
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