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みなし従属と機能従属

(11)項 寺院の境内に並ぶ(3)項ロ 飲食店とタマスケ住職(4)
境内に並ぶ出店とタマスケ住職(4)…。

あらゆる建物が消防法施行令別表1にて分類されており、消防士さん消防設備士『グフフ‥あのビルは(16)項イ!ブフォ』等と街中で用途当てゲームをしております。💮(´∀`*)ウフフ♪

 

しかし、消防法施行令第1条の2第2項後段に「異なる2つ以上の用途に、主な用途である部分の “従属的な部分” だと認められるものは主な用途に含むことができる。」という様な文言があり、その解釈について消防予第81号にて謳われています。🎮✨

 

実務に携わる我々は、その『ギター屋さん🎸のレジ前に飴ちゃん🍭売ってる。…けど、駄菓子屋さんじゃなくてギター屋さんや!💥』という様な話を小難しく “みなし従属” やら “機能従属” やら言うてキャッキャしてますんで続きをご覧下さいませ。🔍笑

“みなし従属” とは…⁉


昨今、(6)項ロ・ハ 福祉施設等が乱立しており、その営業形態も様々ですが、例えば当該(6)項ロ・ハ 福祉施設等に、外部の人も利用できる「美味しくて身体に良さそうな “オーガニック” という言葉がメニューの至る所に散りばめられているレストラン」つまり(3)項ロ 飲食店が併設されている場合、その飲食店は福祉施設等の一部と “みなし” て扱えるかもよ!…という場合のルールが規定されています。🍴

 

みなし従属は、防火対象物の主用途の床面積が90%以上で、従属用途の床面積が300㎡未満の場合に認められる。
「みなし従属」の例図。 ※クリックで拡大
  • 主な用途で使われる部分の床面積の合計が、防火対象物の延べ面積の90%以上である
  • 従属する用途に使用される部分の床面積の合計が300㎡未満であり、かつ、その従属用途の用途が令別表第一の(2)項二 カラオケボックス等や(5)項イ 旅館・ホテル等、(6)項イ 病院・(6)項ロ・入居や宿泊を伴う(6)項ハ 福祉施設等に該当しない用途である

上述した二つの条件を両方とも満たす場合のみ、建物の一部が他の用途でも『主な用途の一部じゃん、一緒と “みなし” ましょ!』という「みなし従属」が適用可能となります。💯(;´Д`)👌♪


“機能従属” とは…⁉


🎯(´-`).。oO(次に、床面積の割合や用途で規定されていた “みなし従属” と異なり…、、『実際どんな使われ方してんの?』って話で用途が決定される “機能従属” のルールについて言及していきます…!!)

 

  • 主な用途と、従属する用途の “建物の持ち主” や “事業を運営する会社” 等が同じ
  • 従属する用途である部分を使用する人物が、主な用途を使用する人物と同じか、関係が非常に近い人物である
  • 従属的な部分の利用時間が、主たる用途に供される部分の利用時間とほぼ同一

上述した条件を満たし、かつ以下の表で掲げられる様な “機能的に従属している” と認められる部分については『これ、セットで一つやから一緒でええやん。』と用途を一つにできるんです。📝✨


 

防火対象物の用途 主な用途で使われる部分 機能的に従属していると認められる部分
(1)項イ 劇場・映画館🎬 舞台部、客席、映写室、ロビー、切符売場、出演者控室、大道具、小道具室、衣裳部屋、 練習室 専用駐車場、売店、食堂、喫茶室
(1)項ロ 集会場等👥 集会室、会議室、ホール、宴会場 食堂、喫茶室、専用駐車場、図書室、展示室
(2)項イ キャバレー等🍷 客席、ダンスフロア、舞台部、調理室、更衣室 託児室、専用駐車場
(2)項ロ ダンスホール等💃 遊技室、遊技機械室、作業室、更衣室、待合室、景品場、ゲームコーナー、ダンスフロア、舞台部、客席 売店、食堂、喫茶室、専用駐車場
(2)項ハ 性風俗等🏩 客室、通信機械室、リネン室、物品庫、更衣室、待合室、舞台部、休憩室、事務室 託児室、専用駐車場、売店
(3)項イ 料理店等🍴 客席、客室、厨房 結婚式場、専用駐車場
(3)項ロ 飲食店🍳 客席、客室、厨房 結婚式場、専用駐車場
(4)項 店舗、展示場等🏪 売場、荷さばき室、商品倉庫、食堂、事務室 催物場、写真室、遊技場、結婚式、専用駐車場、美・理容室、診療室、集会室
(5)項イ 旅館・ホテル等🏨 宿泊室、フロント、ロビー、厨房、食堂、浴室、談話室、洗濯室、配膳室、リネン室 娯楽室、宴会場、結婚式場、バー、会議室、ビアガーデン、両替所、旅行代理店、専用駐車場、美・理容室 
(5)項ロ 共同住宅🏢 居室、寝室、厨房、食堂、教養室、休憩室、 浴室、共同炊事場、洗濯室、リネン室 売店、専用駐車場
(6)項イ 病院、診療所等🏥 診療室、病室、産室、手術室、検査室、薬局、事務室、機能訓練室、面会室、談話室、研究室、厨房、付添人控室、洗濯室、リネ ン室、医師等当直室  食堂、売店、専用駐車場 
(6)項ロ 老人ホーム等👴 居室、集会室、機能訓練室、面会室、食堂、 厨房 売店
(6)項ハ デイサービス等👵 教室、職員室、遊技室、休養室、講堂、厨房、体育館 食堂
(7)項 学校🏫 教室、職員室、体育館、講堂、図書室、会議室、厨房、研究室、クラブ室、保健室 食堂、売店
(8)項 図書館、美術館等📚 閲覧室、展示室、書庫、ロッカー室、ロビー、工作室、保管格納庫、資料室、研究室、 会議室、休憩室 食堂、売店
(9)項イ 蒸気浴場等 脱衣場、浴室、休憩室、体育室、待合室、マッサージ室、ロッカー室、クリーニング 室 食堂、売店、専用駐車場
(9)項ロ 公衆浴場🛁 脱衣場、浴室、休憩室、クリーニング室 専用駐車場
(10)項 車両の停車場等🚉 乗降場、待合室、運転指令所、電力指令所、 手荷物取扱所、一時預り所、ロッカー室、 仮眠室 売店、食堂、旅行案内所
(11)項 神社、教会等🏯 本堂、拝殿、客殿、礼拝堂、社務所、集会室 宴会場、厨房、結婚式場、専用駐車場
(12)項イ 工場又は作業場🏭 作業所、設計室、研究室、事務室、更衣室、 物品庫 売店、食堂、専用駐車場、託児室 
(12)項ロ 映画スタジオ等📺 撮影室、舞台部、録音室、道具室、衣裳室、 休憩室 なし🍐
(13)項イ 駐車場等🅿 車庫、車路、修理場、洗車場、運転手控室 売店、食堂
(13)項ロ 飛行機の格納庫🚁 格納庫、修理場、休憩室、更衣室 専用駐車場 
(14)項 倉庫📦 物品庫、荷さばき室、事務室、休憩室 売店、食堂、専用駐車場
(15)項 その他の事業所🛸 事務室、休憩室、会議室 売店、食堂、専用駐車場、診療室

🍺(´-`).。oO(ビアガーデンも機能従属してしまう(5)項イ 旅館・ホテル等…、、今度から(16)項イ 複合用途では無い事を噛みしめて飲酒しよ‥。。笑)

令別表第1の “備考4” 問題!


令別表第一の “備考4” に、下記の様な文言が謳われています。💡

 

  • (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(17)項 重要文化財等に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
(17)項 重要文化財等の消防用設備等に“喝”
(17)項 重要文化財等の消防用設備等に“喝”!

例えば(11)項の神社の場合、(17)項 重要文化財に該当する建物は『(17)項 重要文化財やけど、(11)項 神社としてもみなしてるよ』という玉虫色の扱いが取られ得るのです。🎨(;´Д`)👌✨

 

よって、(17)項 重要文化財といっても、その中には不特定多数の人が利用する(4)項 店舗又は展示場の用途を含んでおり、その為の消防用設備等の設置義務が生じる可能性がある訳です。💡

 

前ブログ「相次いだ世界遺産の火災」で首里城が(15)項 その他の事業所に分類されていた件にも触れましたが、ますます(17)項 重要文化財等“使用の様態” が正しく把握された上で、用途毎に適切な消防用設備等の設置や防火管理が求められると思います。🏯


まとめ


タマスケカブト
  • 「異なる2つ以上の用途に、主な用途である部分の “従属的な部分” だと認められるものは主な用途に含むことができる。」という様な文言があり『ギター屋さん🎸のレジ前に飴ちゃん🍭売ってる。…けど、駄菓子屋さんじゃなくてギター屋さんや!💥』という様な話を小難しく “みなし従属” やら “機能従属” やら言っていた。
  • みなし従属は床面積の割合や用途、機能従属は『実際どんな使われ方してんの?』って話で用途が決定されていた。✅
  • 令別表第一の “備考4” にて『(17)項 重要文化財やけど、(11)項 神社としてもみなしてるよ』という玉虫色の扱いが取られ得る事が謳われているが、首里城が(15)項 その他の事業所に分類されており、(17)項 重要文化財等の “使用の様態” が正しく把握された上で、用途毎に適切な消防用設備等の設置や防火管理が求められると思った。✅

参考資料


ダウンロード
消防法施行令第1条の2第2項後段の解釈.pdf
PDFファイル 143.8 KB

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コメント: 2
  • #1

    ミニクロ (水曜日, 27 11月 2019 13:10)

    遅めのランチをもぐもぐしながら読んでます。なるほど大きな施設(敷地)だと、いろんな業種が入り組んでますよね。
    近頃は、大きな高層ビルも相当ありますし。
    先日、住居のマンションで消防設備点検で、天井にかざす例の棒?がやってきました。
    ランプがつくまで、点検のおじさんとの雑談しまくっているのですが、
    最近は在宅が必要のない点検設備もあるそうで。(設備は高額とのこと)
    一人暮らしだったり、出張だったりすると、便利だろうなぁと。
    雑談の中で、消火器は20mごとに置くことも知りました。いろいろ決まりがあるんですね。
    ちなみに部屋の玄関の前にちょうど消火器があるので、毎日こんにちわ状態です(笑)

  • #2

    管理人 (水曜日, 27 11月 2019 15:33)

    >ミニクロ さん
    コメント有難う御座います!!�✨

    仰います通り、最近天井の感知器のあぶり試験をしなくても良い機種が比較的安価で普及しだしております。弊社も来年2月に自火報新設が決まっている現場には、“自動試験機能”つきのものをインストールする事が決定しています。

    シンボリックな消防設備士の動作も、いつかはオワコンになるのかなあと想像しております。

    消火器然り、あらゆる消防用設備等は実は消防法にしっかり則って設置されています!

    ご家庭の、毎日こんにちは可能な場所に置かれてある消火器、消火器も幸せかと思います!笑

    今後共、何卒宜しくお願い致します!!�