施工前の様子ぇ…
以前、某中学校の修繕工事を落札された業者さんからの依頼で、消防用設備等の改修を行った時の話です。🏫(´∀`*)ウフフ✨
物が当たったのか幼き日の管理人の様なクソ餓鬼がぶら下がったのか、はたまたバレーボール部がスパイクの練習したのかは存じませんが非常放送のスピーカー機器自体が無い状態でした。🏐💨
これでは有事の際に非常放送設備の警報音が聞こえない恐れがありますから、早急に新しいものが設置されるべきでしょう。👷♪
早速、消防法施行規則第25条の2に則って、L級という最も音圧の大きいスピーカーを準備して作業開始です!💪( `ー´)ノ🔧
施工中の模様…!
✍(´-`).。oO(脱落前のスピーカー機器は他のフロアを調べて…、、現行品を同じ条件で設置してやれば今回は問題なしでした…!!)
施工時の注意点…⁉
参考:非常警報設備の基準(消防庁告示第6号)
非常放送設備は平成6年に大幅な法改正があり、それ以前の建物の非常放送設備は現行基準においては不適合な状態です。🔕
では、何故そのままでOKかと言えば、前ブログ「既存 “遡及” 義務は要チェックです!」をご覧下さいませ!📝
今回の工事は令別表第一上で不特定多数の人が出入りする特定防火対象物には該当しない(7)項 学校に分類される建物の消防用設備等の工事ですが、非常警報設備は遡及義務あるので注意です!👹
他にも、例えば(15)項 その他の事業所だったビルを大規模修繕して(5)項イ 民泊にする等となれば、仕方なく大量にスピーカーを増設する事になり大変お客様に嫌がられるケースも‥。💔
施工後に“非常”試験 ♪
お馴染みの『キ~ン コ~ン カ~ン コ~ン… ♪』というチャイムや有線の音は “一般放送” と呼ばれており、自動火災報知設備が作動した際には一般放送から非常放送に切り替わります。🚨(;´Д`)💦
非常放送される音声の内容については、前ブログ「音声・点滅機能付き誘導灯の区分鳴動(時間差)」を参照下さいませ!🔍
また、非常放送時にマイクを使ってお気に入りのBGMを消防用設備点検時に流すなんて事も可能なんですよ。📻(´∀`*)ウフフ♪
ですからTwitter上で頂きました『タマスケ広報課長の声を警報音に…』という件、連れて行くか録音した『ニャー』をマイクに吹き込んでやれば…って誰が『ニャー』で逃げんねん!📣笑
まとめ
- 非常放送設備のある建物でスピーカーが機能していなければ、火災発生時に危険であり、改修を行った(7)項 学校の現場は非常放送のスピーカー機器自体が無い状態であった。✅
- 非常警報設備は遡及義務あり、例えば(15)項 その他の事業所だったビルを大規模修繕して(5)項イ 民泊にする等となれば、仕方なく大量にスピーカーを増設する事になり大変お客様に嫌がられるケースもあった。✅
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