トンネルにあるのは“非常用施設”‥!!
4つに分類されている非常用施設
トンネルに設置される非常用施設は、大きく以下の4つに分類されています。🎨
- 通報・警報設備
- 消火設備
- 避難誘導設備
- その他の設備
また、トンネルには “延長” と “交通量” に応じて「AA・A・B・C・D」の計5つの等級区分が設定されており、その等級毎に原則設置する設備や必要に応じて設置する設備が決まっています。🥉
例えばボタン部分が蛍光オレンジ⁉である “非常警報装置” については、トンネル等級がAA~Cのトンネルに原則設置します。🍊
参考:トンネルの等級区分
「誘導表示板」と呼ばれているアレ
従来の蛍光灯タイプ通路誘導灯(両矢印)と同じピクトグラムで、かつトンネル出口までの距離が記された標識を目にされた事があるかと思います。🔦✨
アレは「誘導表示板」と呼ばれる代物で、“出口までの距離、または避難通路までの距離、方向、位置等の情報を表示しトンネル内の運転者等をトンネル外へ誘導するための設備” になります。🔰
勿論、消防関係法令にて誘導灯・誘導標識の設置基準が詳細に定められているのと同様に、誘導表示板も道路関係法令にて仕様・設置基準が細かく規定されています。🛸
参考:トンネル非常用施設
関係法令は違えども…
上述してきました通り、トンネル内については弊社が日常的に携わっております “消防用設備等” は設置されておりませんが、モノの機能的には共通している部分があるかと思います。🤖♪
前ブログ “火災の原理・仕組みを学んで誤報をゼロにする作戦” のコメント欄にて『トンネル内に設置されている炎感知器について‥』と頂いた3つの質問について、以下にその回答を…。🎩
✍(´-`).。oO(メーカーの仕事とかされてる方…、、補足お願いします…!!笑)
まとめ
- 総務省管轄である消防法第17条にある “消防用設備等” という用語は使われておらず、国土交通省管轄の道路法では “非常用施設” と呼ばれており、該当する設備も異なった。✅
- 消防関係法令にて誘導灯・誘導標識の設置基準が詳細に定められているのと同様に、誘導表示板も道路関係法令にて仕様・設置基準が細かく規定されていた。✅
- トンネル内については弊社が日常的に携わっております “消防用設備等” は設置されておりませんが、モノの機能的には共通している部分があった。✅
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名無しさん (金曜日, 20 9月 2019 17:37)
>炎感知器
誤報同等の注意として、監視窓の汚れ(検知せず・監視範囲が狭まる)がありますね。
各製品とも重要ですが手入れが難しい(高所・トンネル他)場合もあり、自己診断や波長(赤外線・紫外線)他により適材適所(適用可能な汚れ他:油・埃・排気ガス)が決まるそうです。