消防法施行規則 第23条にて感知器の設置基準が定められており、第4項の九で「スポット型の感知器は、45°以上傾斜させないように設けること。」と謳われています。🏠
45°というのは慣れ親しんだ角度であり、90°の半分ですからまあ大体見た目で明らかに45°以下であるかどうかは判断できるかと思います。📐(;´Д`)👌✨
一方、分布型の空気管式感知器については大阪市の消防用設備に係る運用基準にて「10分の3以上の傾斜をもつ天井に布設する場合は、その頂部に空気管を取り付けること。」と謳われており、『何だよ、その書き方』となられる方もいらっしゃる方がおられるかもしれませんから、角度を計算してみました。🔢♪
“10分の3”という数字の使い方
文言だけ見ると分かり辛いかもしれませんが「10分の3以上の傾斜をもつ天井に布設する場合」とは、“建物の底辺が10の時に、高さが3以上だったら…” という事を指しています。🏹
例えば底辺となる建物半分の幅を15mとすると、以下の通り “比” を使って計算することができます。📝
3:10=X:15
X=4.5m
よって屋根部分の高さが4.5mを超える場合は、建物頂部に空気管を敷設する必要があると分かる為、角度より便利なんです。🧠
“10分の3”を角度に直すと…
では「10分の3…」っていったい何°位なのか、Windowsの純正アプリ “電卓” を使って計算してみました。💯
底辺が10で高さが3ですから「tanθ=3/10」と表すことができ、よって求めたい角度θは「θ=tan⁻¹3/10」を計算すればわかる事となります。🎯
それを電卓へ入力するとアラ便利、θ≒17°と分かります。🌸
冒頭で述べたスポット型の感知器を設置する際の45°という尺度とは異なり、17°を見極められる消防設備士は中々いないだろうと思いますから、やはり「10分の3」の方が良さそうです。💡
💻(´-`).。oO(Windowsの純正アプリは “電卓” と…、、付箋アプリの “Sticky Notes” が超便利なんでオススメですよ…!!)
やっぱりついてくる三角関数
sinθやcosθを見るとゾッとするという方もいらっしゃるかと思いますが、管理人の様に取りこぼすと後から必死こいて拾い直す事になるので覚えていて下さい!🔢笑
全国少年少女の皆さん、小学校の算数から図形にはじまり数学なるものは、数多の仕事の中でも前触れ無く必要となるのであります。
— 株式会社石井マーク (@ishiimark_sign) January 26, 2017
例えば斯様な柱巻きステッカーに「竹槍よろしく斜め分割する線」が必要となればたちまち三角関数が襲ってきますから、疎かにしておりますと私の様に大変な目に遭います。 pic.twitter.com/9iYBOnhF9Y
ロードコーン(カラー〇ーンは商標名!)のガチャガチャを見つけた瞬間には財布に200円あるかどうか確かめていました。最もポピュラーな赤色が出て嬉しかったです。そして、周りの白いラインはシールになっており此方で貼る方式だったんですけど、こりゃ三角関数を感じずにはいられないヤツでした。 pic.twitter.com/cBsAw7wX8f
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) May 6, 2019
🎤(´-`).。oO(世界経済はxyz…、、三角関数お手のもの…。。)
まとめ
- 消防法施行規則 第23条にて感知器の設置基準が定められており、第4項の九で「スポット型の感知器は、45°以上傾斜させないように設けること。」と謳われていた。✅
- 分布型の空気管式感知器については大阪市の消防用設備に係る運用基準にて「10分の3以上の傾斜をもつ天井に布設する場合は、その頂部に空気管を取り付けること。」と謳われていた。✅
- 「10分の3…」っていったい何°位なのか、パッと見で分からないので計算して17°程度と分かった。✅
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