設計届とは…
“設計届” とは何かと少し詳しく述べますと「消防法施行令 第7条で謳われている消防の用に供する設備の中で、消防法施行令 第36条の2 の消防設備士でなければ行ってはならない工事または整備の対象でない為に、消防法 第17条の14で定められた甲種消防設備士が着工の10日前に所轄消防署に提出する消防法施行規則 第33条の18にある工事整備対象設備等 “着工届” の提出が不要である代わりに、大阪市火災予防条例 第61条の2 に基づいて作成・提出する工事設計書」の事です。📃
この設計届の様式ですが、各市町村条例に基づいて規定されている為、例えば大阪市と東大阪市でも火災予防条例は若干異なりますから、様式も若干異なるものになります。👮
✍(´-`).。oO(根拠法令が条例でも…、、日本全国で大体同じ様な書類の提出が必要になると思われるので統一されていても良いのかなと…。。)
様式が定められている根拠法令
大阪市の設計届表紙の右上を見ると「第16号様式(第9条の2関係)」という表記がされているのですが、この “第9条の2” というのは大阪市火災予防条例施行規則という大阪市火災予防条例の詳細が定められている省令になります。
トーキョーの“設置計画届出書”
左上には “第8号様式(第14条の2関係)” と記されており、大阪市の設計届とは数字が異なる為、根拠法令も違うと分かるんです。💡
そして、設計届ではなく “設置計画届出書” と上品に略さず記されている箇所からも東京らしさが感じられますね。🗼(´∀`*)ウフフ
※決して大阪がガサツだと言っているわけではありません。
…というワケで、続いて弊社が主に提出させて頂いております大阪市の設計届の様式は以下の通りです。🔍
参考:大阪市
大阪市や周辺地域の設計届には消防設備士の免状の種類及び指定区分を記入する欄がありますが、東京ではそれが無い事からも、消防法上は誘導灯や連結送水管等の設計届については消防設備士の免状が無くても提出可能であると判断できます。🙆♪
ただ、ここで補足しておきたい所として大阪市では “消防設備業の届出番号” を表紙に記入しなければならず、例えば大阪市火災予防条例 第61条にて「消防用設備等(令第7条に規定する簡易消火用具、非常警報器具、非常警報設備、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、排煙設備及び無線通信補助設備を除く。)の工事、整備又は販売を業として営もうとする者は、住所、氏名(法人にあっては所在地及び名称)その他必要な事項を消防長に届け出なければならない」と謳われています。🚒💨
つまり、消防設備士の免状の有無に加えて設備業の届出というハードルも設けられいる為「ド素人では無理なルール」となっており、お客様の中でも『設備業の届出番号が無いから消防署に書類提出できへんかってん…、代わりに出して?』とお問い合わせ頂く事がありますが、届出のみの場合は “丁重にお断り” させて頂いております。🚫
ハイつまり、ここで分かった点ですが「大阪市の設計届には “工事責任者又は消防設備士” と “設備業の届出番号” の記入欄が設けられているが、東京の設計届では代わりに “防火安全技術講習修了者” という見たことない人の名前を書く場所がある」という事です。📝
防火安全技術者ってなんなん
防火安全技術技術者とは「東京都火災予防条例第63条の 2 に定める防火安全技術講習の全課程を修了した第1種防火安全技術講習修了者をいう。」とのことです。🗼
防火安全技術者が消防法令の適合状況の調査又は防火安全に対する助言を行った場合は、消防用設備等の適正な工事を確保できることから、工事に係る届出(設計届)の省略ができる等の緩和規定が東京都では設けられているようです。💬
✍(´-`).。oO(また講習ってワイの名刺入れ…、、もう他の免状でパンパンやて…。。)
東京と大阪は結構違いました
まとめ
- 大阪市の設計届には “工事責任者又は消防設備士” と “設備業の届出番号” の記入欄が設けられているが、東京の設計届では代わりに “防火安全技術講習修了者” の名前を書く場所があった。✅
- 消防法上は誘導灯や連結送水管等の設計届については消防設備士の免状が無くても提出可能であったが、 “消防設備業の届出番号” を表紙に記入しなければならず、「ド素人では無理なルール」となっていた。✅
- 設計届の様式が定められている省令のページが無いというのマズいと思ったので大阪市火災予防条例施行規則のページも作った。✅
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