前ブログ “消防法で規制される指定数量以上の危険物” から “指定数量未満の危険物を規制する条例” 等で、危険物には消防関係法令が適用される事を口酸っぱく言及してきました。🐙♪
危険物に対しては消防関係法令が適用される、…という事は弊社の生業である消防用設備等の施工・メンテナンスも勿論、必要になってくるわけです。🔨\(^o^)/🔧
しかし、当たり前かもしれませんが通常の防火対象物に適用される消防用設備等の規制と危険物に対する規制は異なります。⛽💦
✍(´-`).。oO(以下に詳細を対話形式で記述していきますので…、、ご確認お願い致します…。。)🔍✨
危険物を貯蔵・取扱う際の注意‥!
(管理人):少量危険物の貯蔵・取扱いの基準については、前ブログ “指定数量未満の危険物を規制する条例” でも既述した通り、大阪市火災予防条例の第32条の2辺りで謳われています。🎤♪
(^´ω`^):例えば、第4類の危険物であるガソリンや灯油ですと、以下のような事項に留意する必要があります。⛽
- ☑ 換気を行う (揮発した蒸気に引火する恐れがある為)
- ☑ 涼しいところで保管する (極力、揮発させない為)
- ☑ 指定された容器で保管する
- ☑ 取り扱う危険物に対応する消火器などを置く
危険物を貯蔵・取扱う場所には…
(・是・):上記の他に、何か注意事項ってありますかね?🎯
消火器って何本置いたらエエの‥⁉
(管理人):実は消火器には “能力単位” という消火能力を表す数値が設定されており、例えば弊社で取り扱っている10型の粉末ABC消火器の能力単位を確認すると「A-3・B-7・C」と記載されていますので、各防火対象物に必要な能力単位分の消火器等を置いてやれば良いという事になっています。⛳
(管理人):前ブログ “消火器いろいろ part.1” でも紹介させて頂いておりましたが、消火器能力単位はそれぞれ「Aは普通火災」「Bは油火災」「Cは電気火災」に対する数字となっています。💡
(^´ω`^):ガソリンだとB火災なので、この場合7単位ですね。⛽
(管理人):ちなみにC火災は電気火災に対応しているかどうかのみが示されており、数字までは示されておりません。⚡
(^´ω`^):あと、消火器の設置基準として、歩行距離が20m(大型消火器は30m)以内毎に消火器を置かなければならないので、どちらかというと此方の方が先にかかってしまいますね。📝💦
適切な消火器の種類は…?
危険物の指定数量で消火設備が異なる…⁉
(管理人):例えば危険物の規制に関する規則の第34条〔消火困難な製造所及びその消火設備〕にて “著しく消火が困難” と認められる条件に該当するような施設には、第一種、第二種又は第三種の消火設備に加えて、第四種の大型消火器及び第五種の小型消火器などをフル装備しなければならないと定められています。⛲💦
(^´ω`^):少量危険物貯蔵取扱施設の場合は、消防法施行規則第6条〔大型消火器以外の消火器の設置〕にて「1指定数量あたり1能力単位の消火器」を置く必要があると謳われていましたね。🎳✨
(管理人):1本、ではなく1能力単位という書き方なのが注意すべき点です。他にも、危険物に対する消火設備の設置義務が生じるパターンは様々でしから、関係法令をチェックしましょう!🚒💨
✍(´-`).。oO(つまりガソリンスタンドにズラリと設置されている消火器は…、、指定数量以上のガソリン等に対して必要な能力単位を半ば無理やり第五種の小型消火器で満たした結果の産物であった訳なんです…!!)
まとめ
- 通常の防火対象物に適用される消防用設備等の規制と危険物に対する規制は異なった。✅
- 消火器には “能力単位” という消火能力を表す数値が設定されており、少量危険物貯蔵取扱施設の場合は「1指定数量あたり1能力単位の消火器」を置く必要があると謳われていた。✅
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