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指定数量未満の危険物を規制する条例

危険物も持ち過ぎると規制の対象
身近な危険物も持ち過ぎると規制の対象に…⁉

前ブログ “消防法で規制される指定数量以上の危険物” にて、危険物に関する消防法令上の規制は “貯蔵・取扱い” と “運搬” に分けれ、適用される法令が異なるという重要事項を既述しておりました。📝✍(´∀`*)ウフフ

  • “貯蔵・取扱い” では危険物が指定数量以上の場合は消防法で、指定数量未満の場合は市町村条例により規制。⛽
  • 危険物の 運搬” に関しては数量に関係なく消防法令により規制。🚒💨

✍(´-`).。oO(この指定数量未満の危険物を「少量危険物」といい…、、“貯蔵・取扱い” に際して市町村条例が適用されます…!!

指定数量未満でも“少量危険物”に該当する…⁉


✍(´-`).。oO(指定数量を計算した結果が1未満であっても…、、全体の量が指定数量の1/5(0.2)以上あると「少量危険物施設」とみなされます…。。)

 

(^´ω`^):ガソリンなんて指定数量が200ℓですから1/5だと、わずか40 ℓ 以上で少量危険物施設とみなされてしまいます。⛽

 

(管理人):ちなみに各市町村の条例でこれより小さな数字を取っている場所もありますよね。⛳

 

(^´ω`^):はい、大阪市の場合ですとガソリンよりもさらに危険な「特殊引火物(指定数量50ℓ)等」では、1/10以上から届け出が必要になってきます。📃💦

 

(管理人):そういう訳ですから、たとえ少量でも取り扱う前に消防に相談することが必要であると言えそうです。👮💭


少量危険物に適用される条例


(^´ω`^):少量危険物を取り扱う場合は、消防法ではなく「各市町村の条例」によって規制されるというのは、冒頭で述べた通り、前ブログ消防法で規制される指定数量以上の危険物でも触れていましたね。💡

 

(管理人):弊社は「大阪市」にありますのでここでは「大阪市火災予防条例」で話を勧めさせて頂きましょう。🐙♪

 

(^´ω`^):第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等第31条から第34条中に、文字通り 貯蔵方法や取扱いの方法に関する規定が書いてあります。⛽

 

(管理人):それらの要項をここで紹介すると、中々のボリュームになりますから、詳細は大阪市火災予防条例をご確認下さい。🍳💦

 

(^´ω`^):また、届出の方法等に関しては大阪市火災予防条例の第7章 雑則第60条にて規定されています。📚


指定数量未満でも届出先は…


(管理人):大阪市火災予防条例第60条に「指定数量未満の灯油の販売を業とする者は、主たる取扱いの責任者を定めて、消防署長に届け出なければならない。」という文言が謳われています。👮❕

 

(^´ω`^):第60条には「届出」をしないと取り扱ってはいけないということや、内容を変更したり、廃止したい場合も届出しなさいって言っていますね。💭

 

(管理人):早い話が「届出しないで勝手に始めないで下さい」っていうことが言いたいんですよ。💡

 

(^´ω`^): “あらかじめ” ということは「使用後」に届出をするのではなく「開始前」に出さなければならないんですね。📅💦

 

(管理人):ちなみに前日とかじゃなくて「7日前」までに出さないとされていますので注意してください。⏰


 

(^´ω`^):ちなみに届け出先は「消防署長」になります。指定数量以上の危険物を「仮貯蔵・仮取り扱い」する際も「消防長または消防署長」に「承認」が必要です。しかし変更工事をする際の工事に関しない部分を仮使用」する際は「市町村長等」の「承認が必要です。🌴

 

(管理人):消防設備士試験ではほとんどが「消防長または消防署長」が正解ですが、危険物取扱者試験では「市町村長」も登場しますので注意が必要です。💯(;´Д`)💦

届出の方法を教えて下さい


(管理人):各市町村によって書式が異なりますが、大阪市の “少量危険物・指定可燃物の貯蔵及び取扱(変更・廃止)届出書” という書式の表紙に必要事項を記入して申請する事となっています。💮

 

(^´ω`^):上述した表紙の他にも以下のものが必要です。🗺

  • 付近見取図
  • 敷地内配置図
  • 建築物の構造図
  • 配管図
  • 設備図
  • 電気配線図

添付が必要です。また、変更届出書にあっては、当該変更に係る詳細図を添付して下さい。💡

 

(管理人):ちなみに届出書は、2部ずつ必要です!📝📝


 

(^´ω`^):使用前だけでなく、変更する場合や廃止するときも届出が必要なのですね。🍭

 

(管理人):使用を開始するときは開始の7日前は前述しましたが、廃止をするときは “廃止後遅滞なく” ですから併せてご確認を…。🚥

一般家庭でも少量危険物施設に…⁉


(管理人):消防法では主に “用途” 等で防火対象物かどうかが決定されますが、危険物につきましては取扱う危険物の “数量” と “用途” で危険物施設かどうかが判定されます。⛽

 

(^´ω`^):実際、北海道の雪国では一般家庭が冬季燃料として灯油タンクを持っていると、それが「少量危険物貯蔵取扱施設」として指定される場合があるようです。🏠🏠🏠

 

(管理人):北海道ですと雪で灯油の移動販売を行う事すら難しい時もがあるらしいでしょうから、ご家庭でストックされるかと。🚛

 

(^´ω`^):調べたところ最大で490ℓタンクまであるそうです。

 

(管理人):そんな大きなタンクが家庭に置かれることがあるとは、大阪では考えにくいかと…。そして、灯油の指定数量は1,000ℓですから、1/5を超えており少量危険物に該当してきますね。⛽


✍(´-`).。oO(危険物の該当するものを一定量持ってしまっていると気付いたら‥、、所轄消防署に相談した方がよさそうです…。。)

“危険物取扱者”免状取得のスゝメ


消防法関連の資格では消防設備士よりも 危険物取扱者” の方が知名度が断然高いかと思います。🎫

 

勿論、防災業界で働く上でも物凄く役立ちますし、化学系のメーカーなどに就職する方は必携の資格ではないでしょうか。🏭

 

管理人高専の時に友人に誘われて危険物の乙種4類を取得した流れで、まず乙種の1~6類を全てクリアしましたが、受験資格のある方はイキナリ甲種危険物を取得すればOKです。

 

✍(´-`).。oO(受験資格には化学系の単位や…、、化学系の学位取得があります…。。)

 

消防設備士と併せて危険物取扱者の免状も取得していれば、鬼に金棒と言ったところでしょう!👹♪笑

 

特に、わかりやすい!甲種危険物危険物取扱者試験 のテキストは、今でも実務で使うことがある位ずっと役に立つオススメ本です!📖


まとめ


  • “貯蔵・取扱い” では危険物が指定数量以上の場合は消防法で、指定数量未満の場合は市町村条例により規制されていた。✅
  • 指定数量を計算した結果が1未満であっても、全体の量が指定数量の1/5(0.2)以上あると「少量危険物施設」とみなされた。✅
  • 雪国では一般家庭が冬季燃料として灯油タンクを持っていると、それが「少量危険物貯蔵取扱施設」として指定される場合があった。✅

参考資料


ダウンロード
少量危険物・指定可燃物等 貯蔵、取扱(変更・廃止)届出書.pdf
PDFファイル 35.6 KB

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コメント: 2
  • #1

    (火曜日, 28 1月 2020 22:24)

    灯油の指定数量は2,000リットルではなくて1,000リットルですよ。

  • #2

    管理人 (水曜日, 29 1月 2020 11:17)

    >乙 さま
    ご指摘有難う御座います!!��
    本文修正させて頂きました!!✍
    今後とも、何卒宜しくお願い致します!!