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危険物施設の申請手数料

危険物施設を置く為の申請には手数料
危険物施設を置く為の申請には手数料がかかる…⁉

以前、某所にて消防検査を受けている際に予防担当者様と、消防法と言う共通言語を用いて雑談をさせて頂いておりました。💭

 

その方は以前、危険物関係の担当をされていたとの事で色々お話を伺っていますと『危険物は消防用設備と違って、申請自体にお金がかかるし、消防検査にもお金がかかるんだよ…。』と仰っていました。⛽👮❕

 

消防設備士にとっては『着工・設計届提出もタダ、消防検査もタダ。』が当たり前になっていますが、危険物の場合は確かに事業者が勝手に世話の焼ける物を所持するわけですから、お金が取られても何ら不思議ではありませんよね。その値段がまた‥、続きをご覧下さいませッ!💸👀💦

危険物はお金がかかる…!


✍(´-`).。oO(実は…危険物施設は消防用設備と異なり…、、所轄消防署申請をするだけでも費用が生じてしまうんです…!!

 

(管理人):何か質問や文句は御座いますでしょうか…?笑🎤

 

(^´ω`^):こ‥この表の一番下の「仮使用承認」というのは何ですか?📃

 

(管理人):お、いい質問。まず “仮使用” というのは「現在使用している設備の一部分のみを改修するので、工事に関係のない箇所は使わせて下さい」という意味です。市町村長に「ここは工事に関係がないのでこの範囲は使わせてください」って「承認」が下りたらその部分が使えるようになるんですけど、その申請の為の手数料が¥5,400円という訳です。💸

 

(^´ω`^):たしか‥危険物の試験では「仮貯蔵・仮取扱」というものもあった気がします。💡

 

(管理人):「仮貯蔵・仮取扱」は「消防署長」が「承認」を出した場合に認められます。本来であれば、指定数量以上の危険物は製造所等でなければ取り扱うことができませんが、消防署長から承認された場合のみ10日以内に限り取り扱うことができます。⛽

 

(^´ω`^):なぜ、このようなルールがあるのでしょうか…?📝

 

(管理人):例えば危険物のタンクから危険物を抜き取り耐圧試験をしたい場合、本来であれば抜き取った危険物を保管する場合も「市町村長」の「許可」が必要ですが、逐一手続きをしていては非効率的ですし、市町村長もそこまで暇ではありませんね。🚒💨

 

(^´ω`^):なるほど、一時的なことだったら市町村長に代わって消防署長に管轄して頂ける訳ですね!👮✨


 

(^´ω`^):ぶっちゃけ…、費用がかかるといっても300円くらいかと思ってたら、とんでもなかったです。💰💰💰

 

(管理人):用途や指定数量の倍数によっても違うんですけど、例えば「一般取扱所」で「指定数量の10倍を超え50倍以下」の場合ですと「設置許可」の申請で¥52,000円、「設置工事の完成検査」申請で¥26,000円、お値段合計…たったの¥78,000円です…!👛

 

(^´ω`^):僕の給料のウン割じゃないですか…!!🏧

 

(管理人):ちなみに、この金額は「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で定められており、各自治体によって違うので注意してください。⚠

どこにでも危険物施設を置けるわけではない


⛽(´-`).。oO(危険物取扱施設に限った話ではないですが…、、申請したからと言って何処でも設置できる訳ではありません…!!)

 

(^´ω`^):例えば、市街化調整区域に指定されている場所には、ガソリンスタンドを設置ないと聞いたことがあります。🌳

 

(管理人):これは「都市計画法」という法律上で謳われている「市街化を調整するための区域」のことでして、文字通り “市街化” させない為に建物の設置を抑制している場所を指しています。🚫

 

(^´ω`^):そういえば、製造所の場合だと用途地域の中でも「工業地域」または「工業専用地域」にしか設置することができず、例えば「準工業地域」には設置できないんですよね。🏭

 

(管理人):はい、この辺りは新設する場合には真っ先に気を付ける部分なので問題はないかと思いますが、気を付けて下さい。💡

 


 

(^´ω`^):なんでこんな話をしているのかといいますと、元々(14)項 倉庫であった建物を用途変更した為に、大がかりなスプリンクラー設備を設置しなければならなくなったという事例が過去にありました。「あ、ええ物件あるやん。元倉庫やけど改装してちょうどええやん」みたいなことをすると、後々でとんでもないことになりかねませんので、物件を借りて用途変更をする場合は所轄消防署への相談を必ずしましょう。👮💭

 

予防規定という危険物取扱のルールを設ける


📝(´-`).。oO(指定数量の10倍以上を貯蔵・取扱う製造所や…100倍以上の屋外貯蔵所等では…、、消防法第14条の2にて謳われている “予防規定” という当該危険物施設における “お約束” を定めておかなければなりません…!!)

 

(^´ω`^):例えば、ガソリンの指定数量は200ℓなので…、仮に屋外タンク貯蔵所ですと200倍以上から予防規定が必要になる訳ですね。📚

 

(管理人):そうです。従って200×200=40,000ℓ 以上の施設から、予防規定が必要となります。🏭

 

(管理人):ちなみに、給油取扱所と移送取扱所は指定数量以上であれば必ず必要になります。⚠

 

(^´ω`^):つまり…街中にあるガソリンスタンドには全て “予防規定” があるとみて間違いないわけですね…!!⛽

 


この予防規定には、危険物の保安に関して必要な事項を定めた自主保安基準で、次のような事項が必要です。📝

 

一例 抜粋

  1. ☑ 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること
  2. ☑ 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること
  3. ☑ 危険物の取扱作業の基準に関すること
  4. ☑ 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること
  5. ☑ 危険物の保安に関する記録に関する事

(^´ω`^):上記の事柄を決定するだけでも、かなり大変なんですよね…。💪

 

(管理人):これは一例なので実際はこれ以上のことを記載しなければならないので大変です。また市町村長などは必要に応じてこの予防規定を「変更」するように命じることができますので一度提出して安心はできません。📖💦

 

危険物保安監督者の選任


🎫(´-`).。oO(指定数量以上の危険物を取扱う施設には…、、「危険物取扱者」の資格を持っている人が必要になります…!!)

 

(管理人):消防法第13条〔危険物の保安を監督する者〕の条文中で「製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、6ヶ月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定める事」と謳われています…!🎫

 

(^´ω`^):ここで「危険物取扱者」の免状は必要になってくるわけですか…。乙種または丙種ならば受験資格がないのでぜひ挑戦して下さい!✎

 

(管理人):ちなみにですが、移動タンク貯蔵所には選任する必要はありません。🚛(´∀`*)ウフフ♪


✍(´-`).。oO(以上の事より危険物施設を置く為には “お金” がかかるので…、、不景気の時は申請がガクッと減るらしいです…!!)

“危険物取扱者”免状取得のスゝメ


消防法関連の資格では消防設備士よりも 危険物取扱者” の方が知名度が断然高いかと思います。🎫

 

勿論、防災業界で働く上でも物凄く役立ちますし、化学系のメーカーなどに就職する方は必携の資格ではないでしょうか。🏭

 

管理人高専の時に友人に誘われて危険物の乙種4類を取得した流れで、まず乙種の1~6類を全てクリアしましたが、受験資格のある方はイキナリ甲種危険物を取得すればOKです。

 

✍(´-`).。oO(受験資格には化学系の単位や…、、化学系の学位取得があります…。。)

 

消防設備士と併せて危険物取扱者の免状も取得していれば、鬼に金棒と言ったところでしょう!👹♪笑

 

特に、わかりやすい!甲種危険物危険物取扱者試験 のテキストは、今でも実務で使うことがある位ずっと役に立つオススメ本です!📖


まとめ


  • 危険物施設は消防用設備と異なり、所轄消防署申請をするだけでも費用が生じた。✅
  • 申請したからと言っても例えば、市街化調整区域に指定されている場所には、ガソリンスタンドを設置できなかった。✅
  • 指定数量以上の危険物を取扱う施設には甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、6ヶ月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定める必要があった。✅

参考資料


ダウンロード
危険物の手続きフロー図.pdf
PDFファイル 224.0 KB