グループホームとは、病気や障害などで生活に困難を抱えた人達が専門スタッフなどの援助を受けながら、少人数で一般の住宅で生活する集団生活型の介護施設を指します。🏠👥♪
近年、人口減少に伴って “空き家” が増えていることや、高齢化により介護が必要になる方の割合も増加していることから、グループホームという形態は今後ますます重要になってくると考えられます。⏰⤴
ところが、既設の一戸建てや共同住宅の一室を用途変更して使用するとなると、建築基準法や消防法上の規制により追加で設備等の設置義務が生じてしまう為、都道府県や市町村ごとに緩和措置が取られています、ご確認下さいませ。🗼✨
◎ 建築基準法上の取扱い
まず、建築基準法上の取扱いですが、障害者グループホームは一般的に “寄宿舎” の規定が適用される為、これまで建物の廊下・階段幅の改修や防火間仕切りの追加工事に現実的でない費用がかかってしまうルールとなっていました。💸💦
◎ 事前協議チェックリスト
例えば大阪市でグループホームを始める際には、チェックリストにて諸条件を確認した上で大阪市福祉障がい者施策部の運営指導課へ相談しに行くこととなっております。👓💬
上述した建築基準法上の要件以外にも、事前に確認しておくべき項目は以下の通りです。🔎✨
- ☑入居者数が7人以下であること
- ☑歩行介助が無ければ避難できない入居者の居室は、避難階に位置すること
- ☑夜間支援従事者などの配置又は災害発生時の有効な連絡・避難体制が取られている事
- ☑障害者総合支援法に基づく共同生活援助の用に供するものであること
- ☑既存一戸建て住宅を転用するものであること(※新築する場合は対象外)
◎ 福祉施設等の用途判定法
消防法上の用途については消防法施行令の別表1で定められているのは、当ブログでは兼ねてより言及しておりますが、その中で同じ福祉施設等でも(6)項ロもしくは(6)項ハのどちらに該当してくるかの判断と言うのは些かヤヤコシイ部分です。♿
老人福祉法ではサービス形態ごとに「老人短期入所事業」や「老人デイサービス事業」などの名称が定義されており、その定義に基づいて消防法施行令の別表1でも用途が分かれています。📃
しかし、その分類の中でも介護保険法における「要介護状態」である方の定員の割合によって、本来(6)項ロに該当するような施設でも、(6)項ハとしてみなすことが可能な場合があります。💡
例えば、別表1上では(6)項ロに該当する “有料老人ホーム” の場合「要介護3~5の要介護者の定員又は総数の割合が、施設全体の定員の半数未満」であれば、(6)項ハに該当すると判定できることになっています。💯(´∀`*)ウフフ
◎ なぜ(6)項ハに該当させたがるのか
上述した件と同様に、グループホームの場合は「施設のうち障害者区分4以上の者が8割以下」であれば、有床(泊まり有り)であっても(6)項ハに該当する建物であると判定されます。🛏
◎ 要注意!戸建ての3階を使う場合
大阪府堺市の場合ですが「堺市開発行為における消防活動空地等の設置指導基準」なる資料に、戸建てをグループホームとして利用できるかどうかを左右する重大な文言が謳われています。🚒💦
各市町村でも同様の規定がある可能性があるので、特に戸建ての3階をグループホームの用途で使用する場合は以下の事項について注意して下さい。📋✨
- ☑ 幅員4m・高さ4m以上の 消防活動空地への進入路が必要
消防活動空地確保できない場合、以下の 代替措置がとれます。⚡
- ☑ 上下操作式のハッチ式はしご700角を設けて2階から3階へ救助活動ができる仕様にする
実質、一戸建てのベランダに700角の避難ハッチを後付けするのは不可能な為、3階建てを使用する場合は消防活動空地を確保できているかを必ず確認してから手続きをしましょう!🚨(;´Д`)💨
◎ まとめ
- 建築基準法上の取扱いでは障害者グループホームは一般的に “寄宿舎” の規定が適用されるが、既存戸建て住宅を活用したグループホームの設置を促進する為、一定の安全性が確保されていれば用途を “一戸建ての住宅” とみなし、設備要件を満たしさえすれば、防火・避難に関する規定が緩和して適用されるようになっていた。✅
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