「消防設備士」と「危険物取扱者」
指定数量を超えた場合‥
(管理人):指定数量とは、消防法としての規制を受ける危険物の量を言います。⛽
(管理人):指定数量未満の場合でも、指定数量の1/5以上扱う場合は「各市町村条例」で規制され「少量危険物施設」とみなされます。
(^´ω`^):まずは「所轄の消防署予防課」へ相談されることをお勧めします。また、一部の市町村条例では1/5ではない数字としているところもあります。(例えば、大阪市の場合特殊引火物に限り1/10以上から届け出が必要など…。)📙
(管理人):ちなみに、指定数量を超える危険物を製造・貯蔵する施設の構造については危険物の規制に関する政令の第9条から、少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準については大阪市火災予防条例の第32条から謳われておりますので併せてご確認を…。
身近な所に“指定数量”を超える危険物が…
(^´ω`^):ちなみに、上述した指定数量という概念は “危険物取扱者試験” でも、必ず出題される超重要な内容だったりします。📝💦
(管理人):例えば皆さんもガソリンスタンドで車に給油したことはあるのではないのでしょうか?この時に3つの燃料がありますよね?⛽
(^´ω`^):“ハイオク” と “レギュラー”‥あと “軽油” ですね。ハイオクはレギュラーよりオクタン価が高いものを指しますので「レギュラー」も「ハイオク」も「消防法」としては同じ「ガソリン」としてみなされます。🔍
(管理人):そうです、そしてガソリンという括りで危険物の規制に関する政令の別表第三にて「第4類危険物 第1石油類」の指定数量は「200ℓ」と定められています。💡
【補足】「灯油」と「軽油」の取扱い
(^´ω`^):上述したガソリンの他に、市販されている危険物として「灯油」が挙げられます。
(管理人):実は “灯油” と “軽油” は、大雑把に言うと主成分が同じですから、「指定数量」も同じ「第4類危険物 第2石油類 非水溶性 1,000ℓ」に指定されています。💡
(^´ω`^):ちなみに、セルフ式ガソリンスタンドで単に「安いから」とか「軽自動車だから」とか言った理由で「軽油」を給油するとエンジンが壊れるので絶対にダメでしたね。逆も同じ…。🚫
(管理人):軽油で走るディーゼル車も主成分は同じなので理論上「灯油」でも走ることは走るらしいのですが、灯油には軽油取引税が課税されていない」ので灯油で道路を走ると脱税に該当するため、各都道府県でも軽油と灯油を混ぜる「不正軽油」が問題視され、対策や撲滅啓蒙活動が行われています。👂
指定数量を計算してみよう…!
(管理人):では、次の施設の指定数量を求めてみよう。💡
Q. あるプラント(一般取扱所)で取り扱うガソリンが30,000ℓ、軽油が50,000ℓ、灯油が10,000ℓ、ギヤー油(指定数量6,000ℓ)が1,500ℓ の施設の指定数量を求めよ。
(^´ω`^):え~っと…分かりました簡単じゃないですかこんなのー。 (オタク特有の早口)
ガソリンは指定数量が200ℓなので‥、30,000÷200=150
軽油は指定数量が1,000ℓなので‥、50,000÷1,000=50
灯油も指定数量が1,000ℓなので‥、10,000÷1,000=10
シリンダー油は指定数量が1,000ℓなので‥、1,500÷6,000=0.25
これらを合計して…、150+50+10+0.25=210.25
答えは…210.25倍 じゃないですかー。(オタク特有の早口)
(管理人):ハイ正解。こういう計算問題も危険物取扱者試験で出てくるから試験を受ける人は勉強しておきましょう。
(^´ω`^):こ‥これくらい余裕ですよッ…! (オタク特有の早口)
(管理人):今回の記事はこれくらいにしましょうか。この「危険物」に関する記事はまだまだ続編がありますので時間があるときに読んでください。📚
まとめ
- 危険物に関する消防法令上の規制は “貯蔵・取扱い” と “運搬” に分けられ、貯蔵・取扱いでは危険物が指定数量以上の場合は消防法で、指定数量未満の場合は市町村条例により規制、危険物の運搬に関しては、数量に関係なく消防法令により規制されていた。✅
- 軽油と灯油は、危険物としての分類上では同じ「第4類危険物 第2石油類 非水溶性 1,000ℓ」に指定されて各都道府県でも軽油と灯油を混ぜる「不正軽油」が問題視され、対策や撲滅啓蒙活動が行われていた。✅
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