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【避難はしご】共同住宅やアパートにある避難器具の設置基準は消防法?

ベランダ 避難はしご 消防法
ベランダのハッチ式金属製避難はしごは必要?

結論、共同住宅やアパートにある避難はしご等の避難器具は消防法および建築基準法の2パターンで設置義務が生じる可能性があります。

  • 消防法の収容人員に基づく設置基準
  • 建築基準法に基づく二方向避難を確保

共同住宅やアパートの場合、消防法に基づく収容人員30名以上で避難はしご等の避難器具の設置義務が生じます。

 

建築基準法の二方向避難については、例えば屋外階段1本とエレベーターしかない共同住宅やアパートの場合、ベランダ(バルコニー)にハッチ式の金属製避難はしごを設けることで二方向避難を確保しています。

 

※ただし消防法上の用途毎に設置基準が異なる為、確認しましょう。

①収容人員20人以上の病院・福祉施設など


令別表第一(6)項イ 病院・(6)項ロ 老人ホームなど・(6)項ハ デイサービス及び(6)項二 幼稚園などの2階以上の階または地階で収容人員20人以上のものには、階ごとに下表の避難はしご等の避難器具を設けます。🏥

 

地階 2階 3階 4階または5階 6階~10階

 

避難はしご

 

 

 

避難用タラップ

滑り台

避難はしご

救助袋

緩降機

避難橋

避難タラップ

滑り台

 

救助袋

緩降機

避難橋

 

滑り台

 

救助袋

緩降機

避難橋

 

滑り台

 

救助袋

 

避難橋

 

 

(6)項の防火対象物における避難はしご等の避難器具の設置基準で特筆すべきは、緩降機を設置できるのが5階までという所でしょうか。💡

 

最も、老人ホームなどでは緩降機による避難が現実的では無い為、例え2階であっても救助袋の設置が望ましいという指導をされる所轄消防署さんもあります。👮✨

 

そして下の階に同表(1)~(4)項まで、(9)項・(12)項イ・(13)項イ・(14)項または(15)項に掲げる防火対象物があるものにあっては、10人以上のものとなります。

②収容人員30人以上の宿泊施設・共同住宅(アパート)など


令別表第一(5)項イ ホテル・旅館及び民泊など、(5)項ロ 共同住宅・寄宿舎などの2階以上の階または地階で収容人員30人以上のものには、階ごとに下表の避難はしご等の避難器具を設けます。🏨🏩

 

地階 2階 3階 4階または5階 6階~10階

 

避難はしご

 

 

 

 

 

避難用タラップ

滑り台

避難はしご

救助袋

緩降機

避難橋

滑り棒

避難ロープ

避難タラップ

滑り台

避難はしご

救助袋

緩降機

避難橋

 


避難タラップ

滑り台

避難はしご(ハッチ)

救助袋

緩降機

避難橋

 

 

 

滑り台

避難はしご(ハッチ)

救助袋

緩降機

避難橋

 

 

 

 

こちらも下の階に同表(1)~(4)項まで、(9)項・(12)項イ・(13)項イ・(14)項または(15)項に掲げる防火対象物があるものにあっては10人以上のものとなります。☕♨

 

避難はしごが設置できるのは3階まで

窓枠などに引掛けて展張する「吊下げ」避難はしごが設置できるのは3階までです。

4階以上の避難はしごは「ハッチ」式

4階以上の避難はしごは「ハッチ」式になります。

③収容人数50人以上の店舗・学校その他の施設


令別表第一(1)項イ 劇場など・(2)項 キャバレーなど・(3)項 飲食店など・(4)項 百貨店・(7)項 学校・(8)項 図書館・(9)項 浴場・(10)項 停車場など・(11)項 神社などの2階以上の階または地階で、収容人員50人以上のものには以下の避難はしご等の避難器具を設けます。🏫🎦

 

地階 2階 3階 4階または5階 6階~10階

 

避難はしご

 

 

 

 

 

避難用タラップ

滑り台

避難はしご

救助袋

緩降機

避難橋

滑り棒

避難ロープ

避難タラップ

滑り台

避難はしご

救助袋

緩降機

避難橋

 


避難タラップ

滑り台

避難はしご(ハッチ)

救助袋

緩降機

避難橋

 

 

 

滑り台

避難はしご(ハッチ)

救助袋

緩降機

避難橋

 

 

 

 

そして下の階に同表(1)~(4)項まで、(9)項・(12)項イ・(13)項イ・(14)項または(15)項に掲げる防火対象物があるものにあっては、10人以上のものとなります。

④収容人数100人以上の工場・その他の事業所


令別表第一(12)項イ 工場・(12)項ロ スタジオなど、及び(15)項 その他の事業所においては3階以上の階または地階で、収容人員が、3階以上の無窓階または地階にあっては100人以上その他の階にあっては150人以上のものには以下の避難はしご等の避難器具を設けます。

 

地階 2階 3階 4階または5階 6階~10階

 

避難はしご

 

 

 

避難用タラップ

      

滑り台

避難はしご

救助袋

緩降機

避難橋

避難用タラップ

滑り台

避難はしご(ハッチ)

救助袋

緩降機

避難橋

 

滑り台

避難はしご(ハッチ)

救助袋

緩降機

避難橋

 

 

上記の用途を表にしてみてみると、2階部分には避難はしご等の避難器具の設置が必要ない事が分かります。

⑤令別表第1で上記①~④以外に該当する防火対象物


令別表第一に掲げる防火対象物の3階以上の階(ただし、(2)項 キャバレー等・(3)項 飲食店等・及び(16)項イ 複合用途防火対象物で2階に(2)項 キャバレー等・(3)項 飲食店等があるものは2階)のうち、当該階から避難階または地上に直通する階段が2以上設けられていない階で、収容人員10人以上のものには以下の避難はしご等の避難器具を設けます。

 

地階 2階 3階 4階または5階 6階~10階
      

 

滑り台

避難はしご

救助袋

緩降機

避難橋

滑り棒

避難ロープ

避難タラップ

滑り台

避難はしご

救助袋

緩降機

避難橋

 

 

避難タラップ

滑り台

避難はしご(ハッチ)

救助袋

緩降機

避難橋

 

 

 

滑り台

避難はしご(ハッチ)

救助袋

緩降機

避難橋

 

 

 

 

また、当該階に総務省令で定める有効な開口部(消防法施行規則第4条の2の2)を有しない壁で区画されている部分がある場合にあっては、その区画された部分から避難階または地上に直通する階段が2つ以上ない階収容人数10人以上のものに避難はしご等の避難器具を設けることとなっています。

 

前ブログ “特定一階段“等”防火対象物について” の内容が関わってきますので、ここで復習しておきましょう。

⑥建築基準法に基づいた避難はしごの設置


バルコニー 避難はしご 建築基準法
バルコニーにある避難はしごって…⁉

冒頭にて防火対象物の “収容人員” と “用途” によって避難はしご等の避難器具の設置義務が生じてくると述べさせて頂きました。

 

しかし、それは消防法上のお話でして、実はそれ以外にも建築基準法施行令第121〔二以上の直通階段を設ける場合〕に該当してくる建築物の直通階段の設置を緩和する為に、例えば各階のベランダにハッチ式の避難はしごが設置されている等というケースも往々にしてございます。

 

ですから例えば『ウチの収容人員って…、明らかに◯◯人いってないから避難はしご等の避難器具いらへんな…。よっしゃ撤去したろ!!』ってな事をされないようにご注意を!


まとめ

  • 消防法上で生じる避難器具の設置基準はその建物の “収容人員” と “用途” によって異なる他、その階によっても設置できる避難はしご等の避難器具の種類が変わった。✅