最も一般的な “階数” の定義は建築基準法施行令第2条の第8項に謳われている「昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。」の部分ではないかと思います。📝(´∀`*)ウフフ
ところが、消防法に則り消防用設備等を設置するに際して “階数” の算定方法に消防法上の条件が追加されます。🍚❕
✍(´-`).。oO(特に “中二階” とか “屋根裏” に行き来できる梯子が付いている場合等…、、要注意なんで続きを確認下さい…!!)
“積荷用の棚”が階扱いに‥!?
大阪市 “消防同意審査要領 第4 階数の算定” の1項にて、以下のような文言が謳われています。📝
- 倉庫等に設ける積荷用の棚のうち、積荷を行う者が当該部分の外部にいて、その作業を行うことができる構造のものは、階数に算入しない。
では “積荷を行う者が当該部分の外部にいて、その作業を行うことができる構造” とは一体どのようなものが該当してくるのかという所が気になるかと思います。次の図解「倉庫などに設けられた積荷用の棚」における例をご覧下さい。🔍👀✨
①階数に“算入しない”
②階数に“算入する!”
要は『梯子などが掛っていて人が上がれる』状態になっていれば、消防法上 “階” として扱われてしまうわけなんです。📖👮💦
よく貸倉庫などでテナントさんが半ば勝手に中に棚を作ってしまい立入検査時に『階やんけ!延べ面積に追加と…あれ(14)項 倉庫で500㎡超えてくるな “自動火災報知設備の設置義務が生じる” っと…。』結果通知書に記載されていくケースに出くわしますんで、くれぐれも消防法を蔑ろにした増床をされないよう注意して下さい。💡
参考:大阪市 消防同意審査要領
屋根裏のロフトも階数に算入…!?
冒頭にて述べた通り、建築基準法施行令第2条の第8項における “階数” の定義にて「昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。」とあり、つまり1/8を超える “建築物の屋上部分” に至っては階数に該当してくる可能性があるわけです。🏠(;´Д`)💦
一戸建ての階数算定は要注意…!
昨今、一戸建てを(5)項イ 民泊や(6)項ロ・ハ等の福祉施設として利用するケースが後を絶ちませんが、その際に当初2階建ての戸建て住宅と聞いていたところが、いざ現地調査をしてみると実は屋根裏があり階段で登れる為…階数が増えるという事が発覚して工事内容が変わってくるといったトラブルも起こっています。💸((((;゚Д゚))))🔎💦
仕方なく“封鎖”の措置をとることも…
例えば天井裏にあがる為の階段が設けられており “1階・2階・屋根裏(3階)” としてみなされるであろう一戸建てでも、建物登記上では “1階・2階” と記載されており屋根裏が階数として含まれていないことも多々あります。💔(;´Д`)💦
こういった屋根裏にも消防用設備の設置義務が生じてくるわけですが、オーナー様からすれば云わば「開かずの間」であるスペースに費用をかけたくないですから完全に使用しません!…という “封鎖” 扱いとして階数算入を逃れるという手段が取られたりします。👷🚫
この “封鎖” の際に当該スペースに立ち入れないようにするだけでなく、電気等の火災の原因となるインフラも取り除かなければなりませんが真夏の屋根裏の気温が異常すぎて設置されていた照明関連の電気を取り除くだけでエライ往生した事も御座いました。♨ (;´Д`)💦
✍(´-`).。oO(三階部分を使う場合は “特例申請” が必要になる事も…、、気を付けなはれや…!!)
まとめ
- 大阪市 “消防同意審査要領 第4 階数の算定” の1項にて、倉庫等に設ける積荷用の棚のうち、積荷を行う者が当該部分の外部にいて、その作業を行うことができる構造のものは、階数に算入しない。と謳われており、それを知らない貸倉庫などでテナントさんが半ば勝手に中に棚を作り自動火災報知設備の設置義務が生じるケースがあった。✅
- 建築基準法施行令第2条の第8項における “階数” の定義が謳われていた。✅
- 一戸建てを(5)項イ 民泊や(6)項ロ・ハ等の福祉施設として利用する際、 “1階・2階・屋根裏(3階)” としてみなされる場合に “封鎖” 扱いとして階数算入を逃れるという手段が取られることがあった。✅
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