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消防車の緊急走行を妨げてはならない理由

緊急自動車のサイレンも鳴らせるタイミング
緊急自動車のサイレンも鳴らせるタイミングが…⁉

昔々、管理人が未だ小僧であった時の事ですが、自動車の免許を取得したばかりのアホな先輩が『消防車の後ろマジ激アツ!渋滞も潜り抜けれるで…』等と供述しておりました。💔(;´Д`)汗💦

 

流石に上記の件は時効としてやるとしまして、それが一般的にアホを露呈する行為であったということに加え、消防法にも抵触する恐れがあるという事を紹介させて頂こうかと思っています。💡

 

ドライブレコーダー等の普及で道路を走ればアホを露呈してしまうような方がいる中、それが何故ダメなのかというのは関係法令でしっかり規定されているので是非ご確認下さいませ。📚✨

 

✍(´-`).。oO(疑問の答えを…、、以下に記します…!!)

“道路交通法” 上での規定…!


道路交通法第41条の2にて以下のように謳われています。

  • ①交差点又はその付近において、消防用車両が接近してきたときは、車両等は、交差点を避けて一時停止しなければならない。
  • ②上記以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両等は、当該消防用車両の通行を妨げてはならない。

また、道路交通法上にて『 “緊急自動車” は、法令の規定により停止しなければならない場合でも、停止することを要しない。』とあり、例えば信号がの時も交差点に進入する可能となっている為、交差点内では一時停止しないよう避けねばならない訳です。🚨✨


サイレンを鳴らせるタイミングは…?


消防車の音が『ウーッ』だけの場合は “救急 で、『ウーッ』と『カンカン』の場合は “火事” だという件は余りにも有名ですが、ではその『ウーッ』というサイレンの音ですが、鳴らせるシチュエーションが以下の通りになっています。🚒💨

  • 消防車は、“火災の現場に出動するとき” 及び “訓練のため特に必要がある場合において一般に公告したとき” に限り、サイレンを用いることができる。

それ以外の消防署等引き返す途中などは「鐘又は警笛を用い、一般交通規則に従わなければならない。」と謳われていますので、静まっている “緊急自動車” を見替えけられた際は『おっ、帰り道かな…』と思ってもらってもいいかもしれません。💭笑


まとめ


  • 交差点又はその付近において、消防用車両が接近してきたときは、車両等は、交差点を避けて一時停止しなければならず、それ以外の場所において、消防用車両が接近してきたときは、車両等は、当該消防用車両の通行を妨げてはならないと、消防法・道路交通法上で定められていた。✅
  • 消防車は、“火災の現場に出動するとき” 及び “訓練のため特に必要がある場合において一般に公告したとき” に限り、サイレンを用いることができた。✅