スプリンクラー設備の水源についての規則
✍(´-`).。oO(スプリンクラー設備の水源容量については消防法施行規則第13条の6〔スプリンクラー設備の水源の水量等〕の第1項にて謳われているのですが…、、大変読みづらい文章になっていますから以下に噛み砕いて記します…。。)
『閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が表に定める個数以上であるときにあっては表に定める個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が表に定める個数に満たないときにあっては当該設置個数に、それぞれ1.6㎥を乗じて得た量とすること』と定められています。📚(;´Д`)👌✨
では、その表を見ていきましょう。
区分毎のスプリンクラーヘッド個数
防火対象物の区分
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個数
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令第十二条第一項第一号から第四号まで及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物
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令別表第一(四)項に掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(四)項の用途に供される部分が存するもの(法第八条第一項に規定する百貨店であるものに限る。)
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15(高感度型ヘッドにあっては、12)
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その他のもの
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地階を除く階数が10以下の防火対象物
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10(高感度型ヘッドにあっては、8)
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地階を除く階数が11以上の防火対象物
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15(高感度型ヘッドにあっては、12)
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ラック式倉庫
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等級がⅠ、Ⅱ及びⅢのもの
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30(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあっては、24)
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等級がⅣのもの
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20(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあっては、16)
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令第十二条第一項第六号及び第七号の防火対象物
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15(高感度型ヘッドにあっては、12)
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令第十二条第一項第八号の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四に定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
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20(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあっては、16)
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水源容量の計算例
弊社で最もスプリンクラー設備の消火水槽を据える防火対象物の区分は(6)項ロ 有料老人ホームであり、階数10階以下で高感度型ヘッドを用いますから、その条件を用いて以下に計算例を記していきます。🔢
高感度型スプリンクラーヘッドの設置個数が合計250個とすれば、上の表より "8" という数字を使用することになるので以下のような計算式になります。
8 × 1.6㎥ = 12.8㎥
…という訳で消火水槽の設計水源容量は12.8㎥であり、それ以上の水が入る消火水槽を据える必要があると導けるわけです。
✍(´-`).。oO(消防検査の際に…、、水槽の内寸もバッチリ測られますから絶対間違えてはいけない所です…!!)
スプリンクラー用の送水口
まとめ
- 消防法施行規則第13条の6〔スプリンクラー設備の水源の水量等〕の第1項にて放水用に貯めておく消火水槽の水源容量が規定されていた。✅
- 建物内に進入しなくても、外にあるスプリンクラー用の送水口より水を送る事で、建物内のスプリンクラーヘッドから追加で放水することが可能になっていた。✅
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