タイトルは軽く🎣なのですが、今回は違反対象物への改修であり完全に正規のルートという訳では無い為、例えば『オイ!このブログにこんなんあったって書いてあるから屋内消火栓除外せえや…!』的な絡み方を所轄消防署の方にしても無駄になる可能性があるので注意して頂きたいです。🚪(;´Д`)💦
しかしまあこのような今まで追い切れていなかった違法状態の建物が、(5)項イ 民泊ブームで表に出てくると所轄消防署の方も『どないすんねんしかしコレ‥。』ってな具合に困る事もあるかと思いますから、某所でこの様な “前例” があったという情報だけでも、もしかしたら超役立つかもしれないと思ってます。👮✨
✍(´-`).。oO(続きを見て下さい…、見るだけで良いです!笑)
事前に“除外願”を提出…
✍(´-`).。oO(これらがまず “昭和” の竣工時に出ていないとダメだったのですが…、、今回は違反対象物であったので改修工事開始時に提出という妥協措置が取られておりました…。。)
🔍(´-`).。oO(この区画形成による “除外願” 等に関してですが…、、前ブログ “除外できましたスプリンクラー設備” も併せてご確認下さいませ…!!)
出荷証明書と施工詳細図
また、下記の書類も今回の施工に際して所轄消防署さまへ提出しました…!
✍(´-`).。oO(ここで出荷証明書に書かれている “H12建告1360号” に基づく防火設備とは何かを続きに記していきます…!!)
○ 防火設備の構造方法を定める件
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二ロの規定に基づき、防火設備の構造方法を次のように定める。
防火設備の構造方法を定める件
第一 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百九条の二に定める技術的基準に適合する防火設備の構造方法は、次に定めるものとする。
一 建築基準法施行令第百十四条第五項において読み替えて準用する同令第百十二条第十六項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けたものとすること。
二 次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすること。
- イ 鉄製で鉄板の厚さが0.8mm以上1.5mm未満のもの
- ロ 鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製で厚さが3.5cm未満のもの
- ハ 土蔵造の戸で厚さが15cm未満のもの
- ニ 鉄及び網入ガラスで造られたもの
- ホ 骨組を防火塗料を塗布した木材製とし、屋内面に厚さが1.2cm以上の木毛セメント板又は厚さが0.9cm以上のせっこうボードを張り、屋外面に亜鉛鉄板を張ったもの
三 前号イ又はニに該当するものは、周囲の部分(防火戸から内側に15cm以内の間に設けられた建具がある場合においては、その建具を含む。)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。
四 開口面積が0.5㎡以内の開口部に設ける戸で、防火塗料を塗布した木材及び網入りガラスで造られたものとすること。
第二 第一に定めるもののほか、防火戸が枠又は他の防火設備と接する部分は、相じゃくりとし、又は定規縁若しくは戸当りを設ける等閉鎖した際に隙間が生じない構造とし、かつ、防火設備の取付金物は、取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。
✍(´-`).。oO(ちなみに “相じゃくり” ってのは…、、テトリスみたいに “凹” と “凸” をスポッと付けて隙間が出来ないようにする事を指します…!!)
防火戸の設置工事シーン…
🔨(´-`).。oO(後述しますがコレは無駄な工事に…、、いや寄り道になりました…。。)
後から発覚した二つの事実…
本現場に携わった経緯は冒頭にて記した通りですが、所轄消防署さまが持っていたデータ上だと建物全てのドアが防火扉であるという事になっており、それを前提とした区画形成の指導であったとのことでした。👮💭
しかし、当該建物への立入検査がされた際に玄関ドアを見ると、ただの木製のドアであった為、100㎡区画が面積的に形成できない!という事態になりました。💔((((;゚Д゚))))🚪
元々、竣工した昭和の時分にキチンと届出をして消防検査をクリアしている建物であれば、その様な事にはならなかったのですが、はてどうしたものかと関係者一同途方に暮れていた所、また新たな情報が出てきました。💡
所有者様の方で内装仕上表を探したところ見つかり、室内の内装仕上げが準不燃材料であることが証明できたのです。📃(´∀`*)ウフフ
これにより、大阪市火災予防条例第39条の規定により、200㎡で区画すればよい事となり、玄関ドアを防火扉にすれば事足りるという状況に切り替わりました。🌸\(゜ロ\)(/ロ゜)/💰
…ってなわけで、わざわざ廊下につけようとして殆ど完成していた防火扉を外し、それを玄関の木製の扉と交換しようではないかいう事になりました。👷💦
防火扉“移設”工事になりましたんで…
✍(´-`).。oO(また設計が変わり図面類も更新されまして…、、諸事情が配慮された防火扉となりました…。。)
施工時の様子…
🚪(´-`).。oO(※ 法令上は開口部以外は全て耐火という謳われ方ですが…、、本件の場合それは不可能に近かったのでパネルの部分を含めた全体で開口部とみなして話を進めて頂いております…。。)
使用部材の耐火性能が分かるように…
“沓摺(くつずり)” をつけて完成…!
✍(´-`).。oO(上述した隙間を埋める為の工夫である “相じゃくり” にする為…、、“沓摺(くつずり)” を設けて隙間から炎が侵入するのを防ぎます…!!)
消防検査クリア後の“お電話”…
✍(´-`).。oO(そういう訳で参考程度にこういうことがあったと報告させて頂きまして…、、いやぁ所轄消防署さまとの絆がまた深まりました…、、めでたしめでたし…!!)
まとめ
- 元々、連結送水管の漏水改修工事の依頼を受けて、工事に入っていた現場で『これもやって!』と軽くお願いされただけであったが、非常に厄介な案件であった。✅
- 既設防火対象物で屋内消火栓が未設であった為、除外願を提出すると共に防火扉による区画を行うこととなった。✅
- 今回は違反対象物への改修であり完全に正規のルートという訳では無いが、某所でこの様な “前例” があったという情報だけでも、もしかしたら超役立つかもしれないと思った。✅
コメントをお書きください