まず防災管理者について…
読み替えて準用という分かり辛さ
消防法第36条第1項〔防災管理者等〕にて “防災管理者” について定められているのですが、それが “防火” 管理者等について定める第八条から第八条の二の三までの「読み替え」という形になっていまて、要は大体一緒だから一つの条文にまとめて都合よく “準用” されているわけです。🗼
例えば “防火管理者” を “防災管理者” に、“火災の予防に” を “火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減に” 等と対応した表があります。📃💦
✍(´-`).。oO(なんか遠回りで分かりにくい気がします…、、一度確認してみて下さい…。。笑)
防災管理を要する“火災以外”の災害って…?
消防法施行令第45条〔防災管理を要する災害〕にて以下の2つであると謳われています。📂
- 地震
- 毒性物質の発散その他総務省令で定める原因により生ずる特殊な災害
また、2. については消防法施行規則第51条の3〔総務省令で定める原因〕にて詳細が言及されています。☠
- 毒性物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 第二条第一項に規定する毒性物質をいう。)若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散
- 生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律 第二条第一項に規定する生物剤をいう。)
- 毒素(同条第二項に規定する毒素をいう。)の発散
- 放射性物質 若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故
要は2. については “テロ” を対象とした防災管理であって、大規模・高層の防火対象物で、万が一にも上記のような災害が起こると悲惨な事態を招きかねませんから、事前の準備・計画を行い被害を軽減できるよう取り組みましょうというルールです。🏢
車道に描かれる左の自転車ナビマークは、警視庁が表示を推進している「自転車が通行すべき部分および進行すべき方向」を示すもの。自転車専用レーン等とは違って、法定外表示の位置付けです。
— 株式会社石井マーク (@ishiimark_sign) 2019年2月28日
これが時おり座禅ジャンプなどと呼ばれているようですが、本来の意匠は写真右のそれと同じものでしょうね。 pic.twitter.com/dJCfkJVOqs
“水防法”とかもありますけど…!
消防設備士は“消防法”に基づく“防火”に関する業務を行います。では、洪水や高潮等の水災はどうかと言えば“水防法”という法律がちゃんとあります。消防法上では“防火”と“防災”があり、その防災の対象となる“火災以外の災害”として①地震と②テロに大別されてはいますが、勿論「水防」も大事な防災です。 https://t.co/pkhOOrxdD1
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) 2019年3月7日
わ!タイムリーです!📅
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) 2019年3月7日
消防組織法上では、水防法に規定する“水防管理者”について触れて謳われている条文もありますね。とても自然な流れでのご紹介、有難う御座います! pic.twitter.com/wwvVmeDEtc
まとめ
- 勿論 “防災” に纏わるサービスも取扱っており、防災管理者の業務の実施状況をチェックする為の点検・報告制度として “防災管理点検” も行っていた。
- 消防法上では“防火”と“防災”があり、その防災の対象となる“火災以外の災害”として①地震と②テロに大別されていた。✅
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