『防災屋なんて消防の犬やから…』
以前、不動産業を営まれている社長さん並びに役員の方と打合せをしている際に、その社長さんが設計士さんに消防用設備等についてスピーカーホンで電話をかけて質問された時のことです。📲
マジでおかしいと思ったら…
所轄消防署の予防担当者様も人間ですから、時に指導に不明確な部分があったり、一部誤りを含む場合も勿論ありますが、消防法に則った正しい指導について文句やクレーム、異議申し立てをしたいのであれば防災屋では無くお客様の方でお願い致します。
消防法にて別途規定がある為‥
そもそも何故このような話題を提起したかというと消防法第5条の4〔審査請求期間〕に “第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法の第十八条第一項本文の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して30日とする。” という文言があるからです。📝
ちなみに行政不服審査法の第十八条第一項には “審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月” と謳われていますが、行政不服審査法第一条第二項に『他の法律に特別の定めがある場合‥』より、消防法上の文言が優先して適用されます。📅(;´Д`)💦
もちろん“罰則”ありますねん…
上述した審査請求についてですが、第五条〔防火対象物に対する措置命令〕等で “火災の予防上必要があると認める場合” 又は “火災が発生したならば、人命に危険であると認める場合” に改修、移転、除去、使用の禁止、停止若しくは制限、工事の停止若しくは中止その他の必要な措置をなすべきことを命ぜられたことに対して行われるものです。🚫
もし、権限を有する関係者が何もしないまま放置するなど、法的に発生している義務を果たさなかった場合には消防法第39条の3の2〔罰則〕にて “2年以下の懲役又は200万円以下の罰金” に処されることが謳われていますからご注意を…。👮❕
まとめ
- お客様の中には主にお金がかかることを避けたいがた為、その指導に対して「お抗い」になられる方がおり、そういう時は法律を上手く味方につけなければいけなかった。✅
- 行政不服審査法という行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度があった。
- 権限を有する関係者が何もしないまま放置すると、 “2年以下の懲役又は200万円以下の罰金” に処されることがあった。✅
コメントをお書きください
へぼ担当 (金曜日, 08 3月 2019 00:31)
以下完全に個人的な意見と先にお断りさせて頂いて、この件、大変に難しいですね。
ただ、ご承知の通り、法理論としては整合が取れています。
行政不服審査法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=426AC0000000068#2
(目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、【他の法律に特別の定めがある場合を除くほか】、この法律の定めるところによる。
という目的でもう「行政不服審査法」の限界、つまり「各種法令に基づく処分(許可もあれば・不許可、却下もあります)」について、異議を申し立てたいとしても、【ザル法で異議申立の手順や期間が定められていない】場合の救済手段となります。
何分、ここで【他の法律に特別の定めがある場合を除くほか】と断言されているのが致命的。
その上で消防法がかかってきます。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC1000000186#47
第五条の四 第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して三十日とする。
の規定ですが、各々見ていくと
第五条(第五条第一項) 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には(以下略)
第五条の二 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずる(以下略)
第五条の三 消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(以下略)
という具合。
釈迦に説法承知ですが、この点、一般的な法理論からして
「人身安全にかかる事項について、一般に異議申立が可能な期間などを厳しく制限したとしても、その他大勢の【行政不服審査法】の対象とは同等に見る事は出来ない」
という考え方から正当化されるものです。
<つまり、法令等規制内でのアンバランス解消などの場合など、例外的な事項もあり得ますが、それは余程の事。
仮に裁判を行うとすれば、消防法の当該規定の無効(不当)確認の訴訟となるため、
明確に立法府での法改正の方が圧倒的に早いです。(最高裁で違憲判断を得られるか…というウルトラC級の難易度に)
へぼ担当 (金曜日, 08 3月 2019 00:45)
これはもう一つからくりがあって
「消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)」と記載があるように、昭和23年から施行されている法律です。
一方で「行政不服審査法は【平成二十六年法律第六十八号】(昭和三十七年法律第百六十号の全て改正)」という具合に後付けで出来上がった法令、と言う事も効いています。
つまり、霞ヶ関の論理(司法や立法府含む)として、「先行する法律」を「後付けの別の法律」で上書き(特に緩和)することはまずしない。
<法的には別段行って良いのですが、これら「人命等に関する危険回避」が名目の法令だと、その規制緩和は大変に難しく、
例えば「各種安全試験他を経て、緩和しても安全が十分に担保される」という誰にも納得できる理由がないと、大変に難しくなります。
<特に、人命・危険回避等にかかる各種規制他の緩和は、安全が十分実証される等の余程の事が無いと行われない。
よって性能基準(例えば耐火時間・温度要求引き下げ他)ならばまだ軽いのですが、その性能基準の緩和ですら立法では難しいため、規制緩和では学協会基準への規制に移行した上で、合理化する方向に。
本件の場合は「人命への危険」や「火災予防の支障」という明白な危険に対する命令であり、それが不当であった場合は、第六条第2項で命令に誤り等が有って、当該命令が取り消された場合
「損失に対しては、時価によりこれを補償」
との規定まであるため、命令ではなく「異議申立期間」で争うのはほぼ不可能(敗訴)と考えられます。
以上、法律論であり、今後考え方が変わっていくのかも知れませんし、私の上記解釈が根本的に誤っている可能性もあります。
ただ法規制による命令に戦うには「自身が法理論で重武装してから…」とは率直です。
管理人 (月曜日, 11 3月 2019 15:34)
>へぼ担当さま
コメント有難う御座います!(;´Д`)�
法解釈は難しいですね…、これでは素人が太刀打ちできないのも無理ないかと思います。
お客様の中には、消防用設備等に一般的な費用ですらかける事に納得いっていない方もおられますから、その文句は防災屋に『おい!なんやコレ!おかしいやろ!』と言うのではなく、もし仮に言うのであれば…そういう法律もありますよ…ってなことを言いたかったわけでして、決して『予防課の方を敵に回して訴えましょう!』等という事を推奨しているわけでは断じてないですからご理解を…!!笑 ‥といったところです。(;・∀・)�✨
今後ともよろしくお願いいたします!
いしかわ (月曜日, 11 3月 2019 20:41)
いつもお世話になっております!
このページにコメント載せていいものか…
青木防災さま、ロゴが追加されておりカッコいいですね!
初めて貴社のロゴを拝見しました。
こちらは…自社ロゴを考え中でして、候補の一つに少し似ております!
私の好きなシンボルマークに近いです(*'▽')
いいなぁ~♪
管理人 (火曜日, 12 3月 2019 08:40)
>いしかわ様
お世話になっております!コメント有難う御座います(´∀`*)ウフフ
以前のロゴは消火器で、管理人がページを作った際に取得したものだったのですが、今回ランサーズというクラウドソーシングにて大枚叩いてコンペ方式で募集し、50件ほど集まった中の優勝作品になってます。笑
候補、私も見たいです。ロゴデザインって答えが無いというか、人それぞれなので奥が深いなと思いました。
今後ともよろしくお願いいたします!\(゜ロ\)(/ロ゜)/