防火戸・シャッターが閉まるのを想像‥
大阪府建築基準施行条例第8条の3〔防火戸〕にて、以下の文言が謳われています。
- 幅(くぐり戸付きの防火戸にあっては、当該くぐり戸の幅)は、80cm以上とすること。
- 車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段を設けないこと。
🔍(´-`).。oO(見かけた防火戸の幅が本当に80cm以上になっているかや‥、、設置面に段差が無いかを確認してみて下さい‥!!)
🚪(´-`).。oO(防火戸・シャッターが閉まっても‥、、くぐり戸から避難できるんで覚えておいて下さいね‥!!)https://t.co/jsJpI0nJAx
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) 2019年2月6日
くぐり戸に付される標示類
消防法施行規則第28条の3第三項に、以下のような条文があります。
- “屋内から直接地上へ通ずる出入口” または “直通階段の出入口” の避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む。)がある場所には、避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に避難口誘導灯を設ける。
ただし、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合は避難口誘導灯を省略する事が可能になっています。
昨日、都営地下鉄の構内にて実例を確認して参りました。
— 株式会社石井マーク (@ishiimark_sign) 2019年2月28日
東京都火災予防条例に基づくこちらの「避難口明示物」も同様の位置に掲げられています。
これらの「明示物」には「誘導標識」で言及されるサイズ規定はそのまま適用されませんからあくまで一例にすぎないでしょうが、これは150mm角程度です。 pic.twitter.com/vBr8GtlObI
緑字で〝くぐり戸〟の表記は珍しく感じました。
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) 2018年1月23日
避難経路になるくぐり戸に誘導標識を貼ることはありますが、このような標示を自主的に掲げる気持ちが素晴らしいと思いますし、モノの価値・機能をグンと上げる気がします。
人の振舞いを変える〝行動経済学〟の分野でもサイン類が活躍していますね。 pic.twitter.com/3AaTs8uY4M
✍(´-`).。oO(防火戸・防火シャッターが閉まって逃げられない…、、なんて事がないようにドアありますよ~ってわけです…。。)
パニックオープンという仕組み
まとめ
- 防火シャッターが閉まっても “くぐり戸” という、ドアがついており脱出できるようになっていた。✅
- 大阪府建築基準施行条例第8条の3〔防火戸〕にて、幅が80cm以上になっているかや、設置面に段差が無いかが定められていた。✅
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