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非常警報複合装置の消防検査確認事項

収容人数が一定数を超えると非常警報設備の設置義務
収容人数が一定数を超えると非常警報設置義務が…。

非常警報設備について消防法施行令第24条〔非常警報器具又は非常警報設備に関する基準〕の5にて “自動火災報知設備又は放送設備が設置されているものについては、非常ベル又は自動式サイレンを設置しないことができる。” と謳われていますから、比較的見かけるケースは少ないです。🚨✨

 

先日とある現場にて避難器具の納入及び検査立会をした際、非常警報設備を設置した電気屋さんの工事が間違っていたのですが、その時に予防課の方から『普通どうやって配線するのですか?』と質問頂き、回答させて頂きました。🎓(´∀`*)ウフフ♪

 

✍(´-`).。oO(消防関係法令集で調べにくい施工に関する事を、この記事では図解を基に述べていきます…。。)

【図解】非常警報こうなってます


非常警報複合装置の検査項目
非常警報複合装置の検査項目など ※クリックで拡大

 

上のスーパー分かりやすい図解の通り、非常警報複合装置の消防検査の際は主に以下3つの項目に注意して準備しましょう。👮

  1. 専用回路になっていること。
  2. “非常警報設備専用” というブレーカー標示と赤いハンドルロックが装着されていること。
  3. 非常警報複合装置間が “耐熱電線” を用いて接続されて連動していること

📖(´-`).。oO(大阪市では運用基準にて非常警報設備の電源及び配線について「連動端子間の配線に使用する電線は、600V2種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること」と謳われています。)

参考:大阪市 運用基準

用意するもの


 

①非常警報設備の複合装置本体機器

 

②専用ブレーカー(既設ブレーカーに空きがない場合)

 

④連動用の耐熱2心ケーブル

よく分かる非常警報設備の消防法


古い非常警報設備は“非常ベル”
古い非常警報設備は“非常ベル”と名乗ってます…。

まず、冒頭でも記した通り消防法施行令第24条〔非常警報器具又は非常警報設備に関する基準〕にて収容人数で設置義務が生じる事等が謳われています。👥💦

 

✍(´-`).。oO(収容人数の計算方法については…、、前ブログ “収容人員の数え方” をご参照下さいませ…。。)

また、消防法施行規則第25条の2〔非常警報設備に関する基準〕の第4項ホに “非常警報設備の電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。” と謳われています。🔌

 

これも前ブログ “電源系統図で配線が専用回路な事を証明” でも述べてある通り、自火報と同様に電源を取りなさいという旨が記されているのと同じ事ですよね。🔋(;´Д`)👌


まとめ


  • とある現場にて避難器具の納入及び検査立会をした際、非常警報設備を設置した電気屋さんの工事が間違っていたのですが、その時に予防課の方から『普通どうやって配線するのですか?』と質問頂き、回答していた。✅
  • 非常警報複合装置の消防検査の際は主に以下3つの項目を図を用いて解説しており、お客様だけでなく消防関係者さまにも見て頂き、使って欲しかった。✅