消防法第17条の3の2〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査〕にて “設置しなければならない消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。” と謳われており、それに基づいて工事完了後に実行されるのが消防検査です。👮❕
ところがスプリンクラー設備等の場合、工事完了後だと壁や天井にボード等が貼られていて肝心の配管が見えない為、工事の途中にスプリンクラー等の配管が法令に則って敷設されているかを確認する “中間検査” が行われます。🔧✨
✍(´-`).。oO(続きに幾度となくクリアしてきた管理人が…、、検査のイロハみたいなもんを記していきます…。。笑)
スプリンクラー設備の中間検査はヒヤヒヤ!
何故スプリンクラー設備の中間検査を受けなければならないかは冒頭でも述べました通り “天井等が塞がると配管が見えないから” であり、現場の工事が進んでいる途中で行われます。💭
その為、パスしなければ現場の工程を次に進めることが出来ないというプレッシャーのあるイベントでもあります。👷💦
もし中間検査で問題が生じてしまい “再検査” になろうものなら他の職人さんから『ゴラァ!』と大バッシングを受ける事になりますから、何としても納めなければなりません。((((;゚Д゚))))👌
ですから、中間検査を受ける前は再度現場を確認し、図面と実際の現場で異なる箇所や不適切な箇所があれば修正してから挑む必要があります。✎
✍(´-`).。oO(中間検査時に『ヤバッ!』では遅いんです…。。)
スプリンクラー配管における確認事項
✍(´-`).。oO(もし実際の施工と図面が違えば『えー…、昔の届と違うじゃん…。』と次世代の方が困ることになりますから…、、しっかり中間検査を行なっておきたいものです…。。)
詳しくは前ブログ “スプリンクラー設備の着工届” に譲りますが、スプリンクラー設備を施工するにあたって当然ながら消防法上のお約束事がありますから、それに従って敷設できているかを確認します。例えば以下のような事項です。📝
- 配管径ごとに定められたスプリンクラーヘッドの個数以内になっているか。(Ex. 40Aではヘッド5個以下など)
- 必要な箇所がスプリンクラーヘッドの散水包含円内に入っているか。(Ex. 高感度型ヘッドであれば半径2.6m)
特に1. の配管径は中間検査でしか確認できませんから、念入りに見る必要があります。💡
後々、例えば間仕切りを増やしたとしてスプリンクラーヘッドの増設が必要になった場合、どこの配管から分岐できるかを確認する為にも、この時の情報が必要になります。📂💦
実際の現場で見られるもの
✍(´-`).。oO(中間検査通ってや…、、と祈りながら同行する消防設備士も見られます…。。笑)
補助散水栓の工事中しか見られない姿…
🔍(´-`).。oO(滅多に見られない…、、補助散水栓の後ろ姿も…。。)
その他グレーゾーンも発見…
✍(´-`).。oO(消防法施行規則第13条の2〔標準型ヘッド等〕第4項のホにて “スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方0.45m以内で、かつ、水平方向0.3m以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。” と謳われています…。。)
よって、スプリンクラーヘッドは、基本的に他の機器から0.3m以上離して設置しなければなりません。📝✨
例えばコチラのスプリンクラーヘッドですが、照明用の電線と既に約44cmしか距離がありません。💔(´-`)ウワー
ここに皆様のお部屋にある様な少し突き出した大きいシーリングライト等が設置されれば、必要な離隔距離を確保できないことになります。💡
因みにこの後、こちらのスプリンクラーヘッドは移設されることとなりましたから、施工前に注意しておきたいものですね。⚠💦
まとめ
- スプリンクラー設備等の場合、工事完了後だと壁や天井にボード等が貼られていて肝心の配管が見えない為、工事の途中にスプリンクラー等の配管が法令に則って敷設されているかを確認する “中間検査” が行われた。✅
- パスしなければ現場の工程を次に進めることが出来ず、 “再検査” になろうものなら他の職人さんから大バッシングを受ける事になりますから、何としても納めなければならなかった。✅
- 配管径ごとに定められたスプリンクラーヘッドの個数以内になっているか(Ex. 40Aではヘッド5個以下等)を確認していた。✅
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