近年では街中でも見かけることができ、ますます普及するであろう “電気自動車” ですが、それを充電する為に電気を設備内部の変圧器で変成しする機構の設備を “急速充電設備” といいます。🔌
その急速充電設備に関して大阪市火災予防条例では第12条〔変電設備〕や第12条の2〔急速充電設備〕の項目で定められている他、ますます法整備が進んでいる印象です。📝✨
これから旬な話題ってやつです。🌸
✍(´-`).。oO(そんな電気自動車の “急速充電設備” に纏わる消防法関係の話に加えて…、、Twitter上で “エイセイボーロ” が登場している件について触れていきたいと思います…。。)
急速充電設備に関する消防関係法令
大阪市火災予防条例の第十二条の二で、電気自動車の“急速充電設備”について定められています。
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) 2017年10月16日
確実に接続されていない場合は充電が開始されない措置や、電圧が印加されている場合には接続部が外れないようにする措置を講ずることなどが記されています。#大阪市の防災屋は消防設備の青木防災 pic.twitter.com/fnYzRf3eYS
🚙(´-`).。oO(うわ…、、テスラ社のクルマ乗りてえ…。。)
…という感想はさておき、このような新しい設備には未だ見ぬ危険がある可能性も考えられますから、法令上で守るべきところは守る!と定めて予防に努めなければなりません。💡
詳しく見たい方は冒頭でも記しましたが “大阪市火災予防条例第12条の2〔急速充電設備〕” の箇所辺りをジーッと眺めてみて下さいませ。🔎
— 株式会社石井マーク (@ishiimark_sign) 2017年10月19日
このような急速充電設備のあるパーキングは今のところ頻繁に見かけられるわけでは無いですが、今後は増えていくでしょう。🔋✨
🍭(´-`).。oO(ところで殿が持っている “エイセイボーロ” というお菓子は何だ…、、きっと美味しいに違いない…!!)
エイセイボーロのDASHボタン16連打!笑
有難う御座います、石井マーク様のおかげで、Amazon社に“衛生ボーロのダッシュボタン”を提案していただくことが出来ました。これでボタン一つ押せばすぐに衛生ボーロが弊社に出荷されます。重ねてお礼申し上げます。 pic.twitter.com/vxvWnO94sa
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) 2017年11月21日
…という事で飯テロならぬ “菓子テロ” を何度か受けまして、エイセイボーロを買っては口に放っていたら、Amazon社のAIに『あ、このヒト定期的にエイセイボーロ買う人や。DASHボタン作ってワンプッシュで買えるようにして便利にしたろ。』と判断されたようで、いつの間にか購入時の手間が省略されてました。📦笑
— 株式会社石井マーク (@ishiimark_sign) 2017年11月21日
🎮(´-`).。oO(ちなみにこの “16連打” というのは…、、コントローラーのボタンを1秒に16回押すという “高橋名人” という方の代名詞だそうです…。。笑)
電気自動車の充電設備に纏わる図記号
なお共通のシンボル設計に欠かせない条件の一つは、他の意味を持つ記号とも矛盾せずに区別ができる事。ゆえに新規の図記号が必要となる場合は、既にある関連した意味の図記号と共に精査する事が不可欠です。
— 株式会社石井マーク (@ishiimark_sign) 2018年9月13日
しかしその点ではむしろ、従来からの「ガソリンスタンド」の方こそ修正が必要な気もします。 pic.twitter.com/kE1lBmedBO
— 株式会社石井マーク (@ishiimark_sign) 2018年9月14日
📷(´-`).。oO(このカメラアングルは…、、まさか‥!!笑)
八尾市では🔶を掲げる…!?
八尾市のホームページ上でも “急速充電設備” についてという記事を見つけることが出来ました。👀♪
以前、変電設備等の標示が法改正により若干変わったことが話題になりましたが、現在八尾市のホームページ上に載っているのは画像の通り、云わば “旧デザイン” でした。⚡
八尾市の火災予防条例上で “見やすい箇所に急速充電設備” である旨を表示した標識を設けることと謳われており、それに用いられるのがコチラと指定されているようです。🌳
今後、普及していくにあたって一般化された図記号が作られていくのではないかと思っており、消防関係法令もそれに準じたものになっていくでしょう。📅✨
参考:八尾市 急速充電設備
まとめ
- ますます普及するであろう “電気自動車” の急速充電設備に関して大阪市火災予防条例では第12条〔変電設備〕や第12条の2〔急速充電設備〕の項目で定められていた。✅
- 新しい設備には未だ見ぬ危険がある可能性も考えられる為、法令上で守るべきところは守る!と定めて予防に努めなければならかった。✅
- Amazon社のAIに『あ、このヒト定期的にエイセイボーロ買う人や。DASHボタン作ってワンプッシュで買えるようにして便利にしたろ。』と判断されたようで、いつの間にか購入時の手間が省略されていた。✅
- 今後、普及していくにあたって一般化された図記号が作られていくのではないかと思っており、消防関係法令もそれに準じたものになっていくと推測した。✅
コメントをお書きください
へぼ担当 (金曜日, 15 2月 2019 19:43)
電気自動車用急速充電器と防火関連関係法規については、以下が分かりやすいかと考えます。
「電気自動車用急速充電設備の設置・運用に関する消防関係法令について」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieiej/33/10/33_736/_pdf/-char/ja
前段が無いと分かりにくいのですが、当該法令改正まで急速充電器は、消防法令上の位置付けが明確でなくバラバラだったところ、全国で統一するために
「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令」により、
出力 20kW 以下(こちらは規制対象外)と 50kW を超えるもの(こちらは従来の変電設備として強い規制有り)を除き、
「対象火気設備等」として、平成 24 年12月から各市町村で定める火災予防条例で規制を受けることになったのが始まりです。
そのため、本文記載の通り「大阪市火災予防条例では第12条〔変電設備〕や第12条の2〔急速充電設備〕」というように、電気出力で規制が分かれ、「急速充電設備」はより「電気自動車の充電器」に特化した規制条文となっています。
へぼ担当 (金曜日, 15 2月 2019 19:59)
なお、以降面倒なのですが、50kW以上の「変電設備」扱いになる急速充電器との違いは以下
①屋内に設置する場合,「不燃区画室への設置」を不要とした。
②屋外に設置する場合,「建築物等からの 3m以上の離隔」を不要とした。
③係員以外の者をみだりに出入させない旨の規制を緩和した。
④設置の際,消防長への届出を不要とした。(注:設置時の届出は不要だが、条例に謳われている安全対策を遵守する)
他、まあ、覚えるのが本当に大変で「自治体毎」に異なる部分も見る必要があります。
また、ガソリンスタンドに設置する場合は、「滞留しかねないガソリン蒸気に引火・爆発」しないように
「給油取扱所における電気自動車用急速充電設備を設置する場合における技術上の基準の運用について」(消防危第 77 号 平成24年3月16日)」
との規制が別立てであります。
(詳細は先のpdfや検討状況を示した http://www.fdma.go.jp/ugoki/h2403/17.pdf 参照ください。)
以上、泣きそうになりますが、消防法令による規制(32ページ:8.2 火災予防条例)他、一連は
「電気自動車用急速充電器の 設置・運用に関する手引書」
https://www.chademo.com/wp2016/pdf/japan/QCtebiki.pdf
を参照頂ければ幸いです。
以上、情報量が非常に多いのですが、防災施設の施工や点検の場合に参考になれば幸いです。
へぼ担当 (金曜日, 15 2月 2019 20:02)
以下誤記訂正です。(申し訳なく)
×「50kW【以上】の「変電設備」扱いになる急速充電器」
→○「50kW【を超える】の「変電設備」扱いになる急速充電器」
管理人 (土曜日, 16 2月 2019 10:30)
>へぼ担当さま
ブログ本文で私が記載した内容をはるかに超える大変貴重な追加情報頂きまして誠にありがとうございます!
目からウロコの連続で、もっと急速充電設備について知るべきでした。
当たり前の事なのですが、急速充電設備もまた“火気”であるため、同じく車のエネルギー元として使用される“燃料”と同じ位置に設置するとなると、それは“可燃性蒸気滞留範囲”などが考慮されるべきですし、消防法上より危険とされるケースが生じ得るなと。
参考資料中では消火器の設置だけでなく、床面積200㎡以上で3類のガス系や粉末消火設備の設置義務も生じると書かれていますね。
充電設備の規格などの話題は多くの注目を集めており、私も自動車関連メーカーに勤める高専や大学時代の知人から色々聞く機会もあったりするのですが、改めて自分事と言いますか、生業と非常に関連が深いテーマだと思いました。
やがてくる急速充電設備の普及に際して、消防・防災の面で役立てるよう準備しておかなければと気付けました。
そして、ここまで補足で言及して頂ける事が幸せでして、ブログ書いていてやっぱり良かったなと再確認できました。
まさか、ここまでコメント欄が有意義なものになるとは…。すごい!
いつもありがとうございます、大いに感謝しております。
多くの方の役に立てる場所になるよう、これからも邁進してまいりますので引き続きよろしくお願い致します。
へぼ担当 (土曜日, 16 2月 2019 20:19)
>管理人様
過分のお言葉有り難うございます。
私自身、偶然にも極めて縁深い範囲でしたので、情報過多を心配していたところでした。
ご指摘の通り、「消防法上より危険とされるケース」が否定できない他、欧州規格との競争から、急速充電器の仕様が大幅に強化
(現在最新仕様書が400kWまでと、最早電車一両分並み:消防関係法令では完全に変電設備扱い)されるなど、凄まじいエネルギー密度・容量になってきました。
(以前、爆速とされたテスラのスーパーチャージャーが120kWですので、3倍以上…どれだけ早いのか…)
それだけに万が一の事故時が心配であり、電気自動車関係者と消防・防災設備の皆様の連系強化が必須と考えております。
今後ともどうかよろしくお願いします。
通りすがり (土曜日, 16 5月 2020 18:17)
コメントの「50kWを超える「変電設備」扱いになる急速充電器」ですが、その後、今後法令等が整備・改正(規制緩和)される方針が発表されました。(想定範囲は50kW超~200kW以下)
令和2年4月21日
消防庁「全出力50kWを超える電気自動車用急速充電設備の安全対策に関する検討部会報告書」の公表
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/a857173a93827d20eb9d5f4ec8b6c3e82f841051.pdf
報告書本文
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-46/03/houkokusyo.pdf
法令整備・改正(規制緩和)の方向は以下5ページ目参照。
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-46/03/shiryou4.pdf
「50kW超~200kW以下」において「対象火気設備:変電設備」は変わりません。その上で「(東京消防庁)特例基準」として免除項目が追加される案があります。
正式は整理中であり、出力増で緩和内容(離隔距離等)の変更は予想されますが、主な考え方は以前の「20kW超~50kW以下」と同じようです。
通りすがり (土曜日, 16 5月 2020 18:47)
現在のCHAdeMO規格(仕様書2.0)は400kWまで(2018年6月15日発効)。
例:以下16ページ比較表 他規格との比較有り
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-46/01/shiryou3.pdf
開発中の次世代CHAdeMO規格(仕様書3.0)は以下。
日中次世代超高出力充電規格、チャデモ3.0として発行完了(2020-04-24)
https://www.chademo.com/ja/chademo3-0/
ここでは「500kW超級(最大充電電流:600A)」。最大は不明ですが、先のpdf資料では「1500V×600A=900kW」が目標のようです。
通りすがり (土曜日, 16 5月 2020 18:59)
商品例
今回の法令整備・改正検討(規制緩和)対象の「50kW超~200kW以下」の急速充電器」ですが、現在既に市販品があります。
・90kW出力(CHAdeMO Protocol Rev.1.2認証)製品
https://www.shindengen.co.jp/support/download/files/docs/4a37509cb6c04ad92615c28c031283b8_1.pdf
今回、そして今後の法令整備・改正検討と商品・規格開発を願います。