📞:もしもし…あの(ジリリリッ…!!)火災報知器のベルが鳴っていて(ジリリリッ…!!)どうやって止めればいいか(ジリリリッ…!!)教えて欲しいんです…!!(ジリリリッ…!!)ほら、聞こえるでしょ…!?(ジリリリッ…!!)
上記のようなお電話を頂くことも多いのですが、その際には『落ち着いてください。 “火災受信所” という赤い標示が掲げられているお部屋がどこか分かりますか?』と尋ねさせて頂きます。🚩
続いて『そこに火災報知器の大元の制御盤があるので、どこで火災発報しているか確認して下さい‥!』のような順番です。💡
✍(´-`).。oO(しかし、この “火災受信所” がどこにあるかを知らない方も中にはいらっしゃいますから、ここでどんなものかを消防法も絡めて紹介させて頂きます…。。)
(「火災受信所」等 ) と掲げられている場所…
大阪市の運用基準上にて “受信機を設置した場所には、見やすい箇所に、受信機を設置した場所である旨(「火災受信所」)等が表示されていること” と謳われています。📝✨
“等” という事は、それっぽいワードやったらOK!みたいな幅を持っていると解釈できるのですが、昔から “火災受信所” という単語が使われていますよね。⏰💦
🔍(´-`).。oO(たまーに…、、手作りの異なるワードが…。。)
🚨(´-`).。oO(おしい!!…正解は "火災受信所" でした…。。)
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) 2018年5月19日
【よく分かる解説】
自動火災報知設備の"受信機"のある部屋には"火災受信所"の標識を設けます。
感知器が作動し、ベルが鳴った際に火災現場の位置を受信機の警戒区域表示窓で確認することで、早急に初期消火を行うことができます。 pic.twitter.com/Kh3gW1Gl5v
はい、警備会社と契約している建物で自動火災報知設備の受信機から移報がとられている場合は発報すると警備会社に自動で通報されます。現在、消防用設備でネットに繋がっている、いわゆるIoT機器は無いですが、警備会社へ繋がっている所が、それを代替していると考えています。https://t.co/pQFAKk9Wwm
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) 2018年10月28日
確かに「受信機設置場所」でした
📷(´-`).。oO(※撮影OKの場所であった事に加えて…、、近くにいた方に声もかけております…。。)
こんな“火災受信所”があるよ
✍(´-`).。oO(メモメモ…、“火災受信所”の標識は、消防法的には受信機のある部屋・場所に掲げればOKだが、目立てばそれでいいという考えはROCKではない…と。。)#大阪市の防災屋は消防設備の青木防災 pic.twitter.com/Xm7Xw4OhuO
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) 2017年12月3日
🐦:ピピヨピヨピヨ‥(火災受信所) https://t.co/U5zAWK30zx
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) 2019年2月2日
🚩(´-`).。oO(正しい向きにつけないと…鳥が止まれない…。)
“火災受信所”の受信機では通話することも…
ちなみに“副受信機”は、大元の受信機から火災信号を受け取り、ブザーが鳴ることにより利用者に火災を気付かせ、警戒区域窓の点灯で位置を知らせるものです。火災受信所の位置と、管理者が常駐する部屋と、受信機のある火災受信所が異なるケースが生じる建物などに設置されます。🚨 pic.twitter.com/emyrRtPb0q
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) 2018年4月17日
また、大阪市の運用基準上で “受信機と副受信機の間に、消防法施行規則第24条第2号トの例により相互に通話できる設備を設置すること” と謳われていますから、火災受信所は他の箇所から電話を受ける可能性もあるんです。
参考:大阪市 運用基準
天井に着いている火災報知器の根っこの部分である”受信機”をご覧になったことはありますか?[火災受信所]という赤い標示の掲げられた部屋に、その受信機が設置してありまして、本体から音が鳴る他、どの辺りで火災が起こったかを表示する機能もあります。一度ご覧下さいませ。https://t.co/LjZLhGmSw4
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) 2018年12月12日
防災センターで会いましょう
📙(´-`).。oO(消防号施行規則第24条の2の二に…、、“受信機は、防災センター等に設けること” と謳われています…。。)
防災センター長 島耕作(定年後)
— 青木防災㈱【公式】🧯 (@aokibosai) 2019年1月28日
#島耕作の次の役職を考えよう pic.twitter.com/hVZsbrxEFB
— すぴ@脳梗塞で只今リハビリ中 (@stepbeat) 2019年1月28日
実際良くある話のような…
— noraneko (のら猫) (@noranyan2000) 2019年1月28日
待ち合わせは、防災センターと末端試験弁室前😊
— 大熊猫GT (@daikkn) 2019年2月2日
まとめ
- 火災報知器の大元の制御盤があるので、どこで火災発報しているか確認して貰いたかったが、“火災受信所” がどこにあるかを知らない方も中にはいた。✅
- 大阪市の運用基準上にて “受信機を設置した場所には、見やすい箇所に、受信機を設置した場所である旨(「火災受信所」)等が表示されていること” と謳われていた。✅
- “受信機と副受信機の間に、消防法施行規則第24条第2号トの例により相互に通話できる設備を設置すること” と謳われていますから、火災受信所は他の箇所から電話を受ける可能性もあった。✅
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