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避難口明示物と避難方向明示物

大阪市内地下鉄駅構内にあった誘導標識
これは大阪市内地下鉄駅構内にあった誘導標識…。

Twitter上にて “わかりやすい非常口” というものが話題になっておりまして、それが要は誘導灯の他に “馬鹿デカい非常口ピクトグラムの標示” や “蓄光の誘導標識” が扉の下の方にあるという代物でした。🔦✨

 

当該案件に関して、例のごとく㈱石井マークさん(@ishiimark_sign)が回答されていたのですが、何とその内一つが東京都火災予防条例にて定められていた “避難口明示物” というものであるとの言及が…!🗼

 

✍(´-`).。oO(ワシゃ関西の人間ですからソンナモン知りやせん…!と、興味のないフリをせず、続きをご覧下さい…!!)

「わかりやすい非常口」が話題に…!


 

何という名推理…!((((;゚Д゚))))🕵✨

 


 

すごい…、さすが石井マークさん(@ishiimark_sign)、東京へ頻繁にカレーを食べに行かれているので詳しいですね…!🍛笑

 

 

✍(´-`).。oO(梓川みいなさん(@mi_azusagawa )の指名も…、、的確過ぎィ‥!!)

東京都火災予防条例を確認‥!


東京タワー イラスト 消防設備

(地下駅舎の避難管理) 第50条の3第6項

地下駅舎の関係者は、地階の乗降場及び当該乗降場から直接地上へ通ずる出入口までの間に設けられた避難施設(避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設をいう。以下同じ。)のうち乗降客が避難するためのもの(室内に設けられた避難施設を除く。)の床面又は床面から高さ1m以下の壁面等に、規則で定めるところにより、避難口である旨又は避難の方向を明示しなければならない

 

ただし、令第二十六条第二項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により当該床面又は壁面等に通路誘導灯を設ける場合にあっては、避難の方向を明示することを要しない

参考:東京都火災予防条例


🗼(´-`).。oO(高さ1m以下という設置位置の低さは天井付近に煙が滞留する事を見越して…、、そして消防法施行令第26条に則って通路誘導灯を設置していれば省略できるのか…。。)

大阪市火災予防条例も確認‥!


📚(´-`).。oO(ないですね…、、同じ第50条の3は〔カラオケボックス等の避難経路〕という条文になってますわ…。。)

明示物の“設置計画書”ですと…


📃(´-`).。oO(東京消防庁さんのホームページ上で…、、以下の “設置計画書” が公開されています…!!)

参考:東京消防庁

 

避難口明示物及び避難方向明示物設置計画書
避難口明示物及び避難方向明示物設置計画書

🎫(´-`).。oO(消防設備士の免状云々の記入欄がない…、、よし!これはサイン屋さんにやってもらいましょう…!!笑

まとめ


  • Twitter上で話題になっていた “わかりやすい非常口” の標示の一つが、東京都火災予防条例にて定められていた “避難口明示物” というものであると例のごとく㈱石井マークさん(@ishiimark_sign)が回答されていた。✅
  • 東京都火災予防条例の(地下駅舎の避難管理) 第50条の3第6項にて “地下駅舎の関係者は床面又は床面から高さ1m以下の壁面等に、規則で定めるところにより、避難口である旨又は避難の方向を明示しなければならない” という旨が謳われていた。✅
  • “設置計画書” という書面があり消防設備士の免状云々の記入欄がない為、サイン屋さんにやってもらいたかった。