Twitter上にて “わかりやすい非常口” というものが話題になっておりまして、それが要は誘導灯の他に “馬鹿デカい非常口ピクトグラムの標示” や “蓄光の誘導標識” が扉の下の方にあるという代物でした。🔦✨
当該案件に関して、例のごとく㈱石井マークさん(@ishiimark_sign)が回答されていたのですが、何とその内一つが東京都火災予防条例にて定められていた “避難口明示物” というものであるとの言及が…!🗼
✍(´-`).。oO(ワシゃ関西の人間ですからソンナモン知りやせん…!と、興味のないフリをせず、続きをご覧下さい…!!)
「わかりやすい非常口」が話題に…!
ここはこの手のプロに聞いてみるのが一番町かな…?
— 梓川みいな★固定ツイご協力お願い (@mi_azusagawa) 2019年2月15日
石井しゃっちょー、教えてくださーい!@ishiimark_sign https://t.co/aVxldyBRaT
東急の文字が見えますから都内の駅構内でしょう。韓国の大邱地下鉄火災を教訓として2005年に改正された東京都火災予防条例では①の高輝度誘導灯とは別に、地下駅舎に設ける蓄光式の「明示物」の言及が加えられました。④がそれですね。
— 株式会社石井マーク (@ishiimark_sign) 2019年2月15日
②と③は高輝度誘導灯に更新する以前からの名残かもしれません。
少し複雑ですが④蓄光式の「明示物」(避難口明示物・避難方向明示物)と、消防法による高輝度蓄光式などの「誘導標識」(避難口誘導標識・通路誘導標識)は、"ハードウェア的"には概ね同じ様なものです。
— 株式会社石井マーク (@ishiimark_sign) 2019年2月17日
明示物は東京都の「火災予防条例」に定義する位置付けであり、要件等が誘導標識と少し異なります。
何という名推理…!((((;゚Д゚))))🕵✨
すごい…、さすが石井マークさん(@ishiimark_sign)、東京へ頻繁にカレーを食べに行かれているので詳しいですね…!🍛笑
✍(´-`).。oO(梓川みいなさん(@mi_azusagawa )の指名も…、、的確過ぎィ‥!!)
東京都火災予防条例を確認‥!
【(地下駅舎の避難管理) 第50条の3第6項】
地下駅舎の関係者は、地階の乗降場及び当該乗降場から直接地上へ通ずる出入口までの間に設けられた避難施設(避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設をいう。以下同じ。)のうち乗降客が避難するためのもの(室内に設けられた避難施設を除く。)の床面又は床面から高さ1m以下の壁面等に、規則で定めるところにより、避難口である旨又は避難の方向を明示しなければならない。
ただし、令第二十六条第二項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により当該床面又は壁面等に通路誘導灯を設ける場合にあっては、避難の方向を明示することを要しない。
参考:東京都火災予防条例
🗼(´-`).。oO(高さ1m以下という設置位置の低さは天井付近に煙が滞留する事を見越して…、、そして消防法施行令第26条に則って通路誘導灯を設置していれば省略できるのか…。。)
大阪市火災予防条例も確認‥!
📚(´-`).。oO(ないですね…、、同じ第50条の3は〔カラオケボックス等の避難経路〕という条文になってますわ…。。)
明示物の“設置計画書”ですと…
🎫(´-`).。oO(消防設備士の免状云々の記入欄がない…、、よし!これはサイン屋さんにやってもらいましょう…!!笑)
まとめ
- Twitter上で話題になっていた “わかりやすい非常口” の標示の一つが、東京都火災予防条例にて定められていた “避難口明示物” というものであると例のごとく㈱石井マークさん(@ishiimark_sign)が回答されていた。✅
- 東京都火災予防条例の(地下駅舎の避難管理) 第50条の3第6項にて “地下駅舎の関係者は床面又は床面から高さ1m以下の壁面等に、規則で定めるところにより、避難口である旨又は避難の方向を明示しなければならない” という旨が謳われていた。✅
- “設置計画書” という書面があり消防設備士の免状云々の記入欄がない為、サイン屋さんにやってもらいたかった。✅
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