トイレに自火報の感知器があるケース
トイレには“火災報知機{感知器}”の設置義務はありません。
— 青木防災㈱【公式】🚒 (@aokibosai) 2017年12月17日
先日、トイレ内に感知器がある現場に遭遇したのですが、元々トイレとして使用していなかった“部屋”であった箇所に、後から便器などを設けたという背景がありました。#大阪市の防災屋は消防設備の青木防災 pic.twitter.com/xxjDGIQdvw
…と、消防法施行規則第23条第6項第3号に感知器の設置基準について “便所その他これらに類する場所を除く” と謳われている為、トイレについては感知器が不要というのが一般的な考え方ですが、条例にて追加で設置基準が定められている所もあります。💡
例えば、以下に神戸市の “消防用設備等の技術基準” より、トイレについて記載されている文言を抜粋してご紹介します。🚽
〔感知器設置の留意事項〕
- 不特定多数の者が利用する特定防火対象物の便所は、放火対策として感知器を設置すること。
- SK(掃除用流し)については、掃除用具やトイレットペーパー等の可燃物品が存置されるおそれがある為、感知器を設置すること。
- 便所に電気便座付き便器又は自動洗浄感想式便器ヒーターを内蔵した機器を設置し、当該機器が電気用品安全法に基づき、安全性が確認されていない場合、又はヒーターの出力が2kWを超える場合は感知器の設置すること。
他にも調べてみますと、“温水洗浄便座からの発煙・発火事故” を受けてトイレにも自火報の感知器を設置するよう指導している所轄消防署もあるみたいですから、必ずしもトイレに自火報が要らないわけでは無いようです。👮❕
では、次に皆様が日ごろコンビニ等の店舗で目にすることの多い、トイレにある住宅用火災警報器について言及していきます。🏪✨
火気“抑止力”としてトイレに住警器を設置するケース
トイレのドア。こういうベタな落書き嫌いじゃない。 pic.twitter.com/0bd3AjMH9u
— オーガニッくろぇちゃん@ランティスチケ求む (@angelexcelia) 2017年11月4日
【合法民泊化をお考えのお客様各位】
— 青木防災㈱【公式】🚒 (@aokibosai) 2018年6月30日
住宅用火災警報器は、自動火災報知設備として設置できません。🚫
自分で購入・設置される際は所轄消防署にて設置すべき消防用設備を事前に御調くださいませ。
2階以下の建物であれば「特定小規模施設用自動火災報知設備」という無線式のものをご購入下さいませ。 pic.twitter.com/JElDrhWW2D
標示と併せて “こうかは ばつぐんだ!”
件の例は火気厳禁とほぼ近いものの、あえてそうしていないシチュエーションも気になります。
— 株式会社石井マーク (@ishiimark_sign) 2018年6月22日
認識しやすい情報量は有限ですから、確かに図記号と重複する文章は省略したい処ですが、一方で人間は図記号を文章とを関連づけて認識しやすいとすれば、補足程度の「火気厳禁」はあって良いかと思われます。 pic.twitter.com/jQIgIlcTI0
ただ天井に住宅用火災警報器が設置されているだけでは、その存在に気付かずにワルい事をする人も現れるかもしれませんから、それらがあることを利用者に能動的に伝えることによって、より効果的なものになっていると考えられます。📣
— 株式会社石井マーク (@ishiimark_sign) 2018年6月22日
((((;゚Д゚)))))))エー!
— 青木防災㈱【公式】🚒 (@aokibosai) 2018年6月22日
早過ぎます!!笑⏰💦
そんなパセリみたいに〝火気厳禁〟を添えることができるのですか‥⁉︎🥦笑
ものの数分の間に石井マーク様(@ishiimark_sign)よりサインの提案がありました。この世において、時間の流れは人それぞれだという事ですね。🌐(´∀`*)ガンバロ
まとめ
- 消防法施行規則第23条第6項第3号に感知器の設置基準について “便所(トイレ)その他これらに類する場所を除く” と謳われているが、条例にて追加で設置基準が定められている場合もあった。✅
- ものの数分の間に石井マーク様(@ishiimark_sign)よりサインの提案があり、この世において、時間の流れは人それぞれだった。✅
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